くらし

手続き・証明

防火(防災)管理・消防用設備等・消防同意関係について

防火・防災管理関係

防火・防災管理者選任(解任)届出書

防火・防災管理者を選任又は解任した場合は、遅延なく届出が必要です。
防火・防災管理者の資格を証する書面(防火(防災)管理講習会修了証等)の写しを添付し、2部提出して下さい。

消防計画作成(変更)届出書

消防計画を作成又は変更した場合は、遅延なく届出が必要です。
消防計画書を添付し、2部提出して下さい。

統括防火・防災管理者選任(解任)届出書

統括防火・防災管理者を選任又は解任した場合は、遅延なく届出が必要です。
統括防火・防災管理者の資格を証する書面(防火(防災)管理講習会修了証等)の写しを添付し、2部提出して下さい。

全体についての消防計画作成(変更)届出書

全体についての消防計画を作成又は変更した場合は、遅延なく届出が必要です。
消防計画書を添付し、2部提出して下さい。

自衛消防組織設置(変更)届出書

自衛消防組織を設置又は変更した場合は、遅延なく届出が必要です。
統括管理者の資格を証する書面(自衛消防業務講習修了証等)の写しを添付し、2部提出して下さい。

工事中の消防計画作成届出書

防火管理者の選任が必要な建物で、建物等の新築、改築、増築等の工事を行う場合に届出が必要です。
工程表、平面図、使用部分の避難経路図等を添付し、2部提出して下さい。

防火管理講習修了証再交付申請書

防火管理講習を過去に天童市で受講した方で、修了証の紛失等により再交付が必要な場合に申請ができます。※手数料についてはお問い合わせ下さい。

防火対象物点検関係

防火対象物点検結果報告書

一定規模以上の建物の各管理権原者は、防火管理上必要な業務、消防用設備等の設置及びその他火災予防上必要な事項について、1年に1回、防火対象物点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を報告することが消防法に定められています。(防火対象物定期点検制度)
2部提出して下さい。

防火対象物点検改修(計画)報告書

防火対象物点検において不良箇所があった場合に提出が必要です。

防災管理点検関係

防災管理点検結果報告書

一定規模以上の大規模な建物等の管理権原者は、管理権原者の責任において、地震及び火災以外の災害による被害の軽減のために必要な事項について、1年に1回、防災管理点検資格者に点検基準に適合しているかを点検させ、その結果を報告することが消防法で定められています。(防災管理点検制度)
2部提出して下さい。

防災管理点検改修(計画)報告書

防災管理点検において不良箇所があった場合に提出が必要です。

特例認定関係

防火対象物点検報告特例認定申請書

防火・防災管理対象物点検の特例認定を受ける場合の申請書です。防火・防災管理対象物の管理を開始した日を確認できる書類等の添付が必要です。
2部提出して下さい。

防火対象物点検報告特例認定通知証明書交付申請書

防火対象物点検報告特例認定通知書が発行されたことの証明が必要な場合に申請します。
2部提出して下さい。

防災管理点検報告特例認定通知証明書交付申請書

防災管理点検特例認定通知書が発行されたことの証明が必要な場合に申請します。
2部提出して下さい。

管理権原者変更届出書

特例認定を受けた防火対象物・防災管理対象物の管理権原者に変更があった場合の届出書です。
変更前の管理権原者がその旨を届出しなければなりません。※法人の代表者の変更は該当しません。
2部提出して下さい。

表示制度(表示マーク)関係

表示マーク交付(更新)申請書

3階建て以上かつ収容人員が30人以上のホテル・旅館等で、消防法令及び重要な建築構造等に関する基準に適合している旨の表示(適マーク)の交付を受けるための申請書です。
必要な書類を添付し、2部提出して下さい。
※事前の打ち合わせをお願いします。

表示マーク受領書

表示マーク及び表示基準適合通知書の交付を受けた場合に提出します。

表示制度対象外施設申請書

2階以下又は収容人員が30人未満のホテル・旅館等で、表示制度対象外施設であることの証明書(通知書)の交付を受けるための申請書です。
必要な書類を添付し、2部提出して下さい。
※事前の打合せをお願いします。

消防法令適合通知関係

消防法令適合通知書交付申請書

消防法令適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認めた際に発行する書面のことをいいます。
消防法令適合通知書は、旅館業法、住宅宿泊事業法等に関わる申請や届出を所管行政機関に行う際の必要書類の一部でありますので、消防法令適合通知書の交付をもって営業が行えるわけではありませんので注意して下さい。
2部提出して下さい。
※申請理由等に応じて必要となる書類が違いますので、事前の打ち合わせをお願いします。

旅館・ホテルの消防法令等適合状況に関する照会書

旅行関係者の方が、旅館・ホテルの防火安全に関することについて照会を希望する場合に提出します。
2部提出して下さい。
※事前の打ち合わせをお願いします。

消防用設備等(特殊消防用設備等)関係

着工・設置・概要表
試験結果報告
消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票
自ら行う消防用設備等の点検と報告

一定規模以上の建物では、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければなりませんが、延べ面積1,000㎡未満の建物で、消火器具・特定小規模施設用自動火災報知設備・非常警報器具・誘導標識については、建物の関係者が自ら点検を行い報告することが可能です。


総務省消防庁では、建物の関係者が自ら行う点検と報告書の作成を支援するため「消防用設備等点検アプリ」を作成して運用しています。

消防用設備等改修(計画)報告書

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検において不良箇所があった場合に提出が必要です。

消防用設備等基準特例適用申請書

消防用設備等(特殊消防用設備等)の特例適用を受ける場合の申請書です。
必要な書類を添付し、2部提出して下さい。
※申請理由等に応じて必要となる書類が違いますので、事前の打ち合わせをお願いします。

消防同意関係

普通階・無窓階判定書・消防用設備等設置計画書

建築物の確認申請等をする場合、消防用の図書に「普通階・無窓階算定書」及び「消防用設備等設置計画書」の添付をお願いしています。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 天童市消防本部
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806

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