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未熟児養育医療
目次
未熟児養育医療制度とは
生まれたお子さんが未熟児で、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、保護者の申請により、最長1歳未満までの間、医療費と食事療養費の自己負担分の給付が受けられる制度です。
対象となる方
市内に住所を有する未熟児(出生時体重が2000g以下または、身体の未熟性による症状があるもの等)であり、指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めたもの。
対象期間
指定医療機関に入院して未熟児養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)
給付の内容
指定医療機関での入院医療費(保険診療)と食事療養費が対象です。
世帯の所得に応じて費用に一部自己負担が生じますが、「こども医療充当依頼書」を提出された方は、自己負担分は子育て支援医療から助成されるため、医療機関窓口での支払いは生じません。
※おむつ代や差額ベッド代などの保険適用外費用は対象外となります。
申請手続きについて
給付を受けるには申請が必要です。申請後、給付が決定されますと「療育医療券」が発行されます。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(主治医から記入してもらう必要があります)
- 世帯調書
- 充当依頼書
- 養育医療食事療養費標準負担額相当分免除申請書
- 子育て支援医療証(別途申請が必要です。詳しくはこちら
) - お子さんの健康保険の資格情報のわかるもの
- 世帯全員(転入者や住登外課税者のみ)の住民税所得割額等を証明する書類
- 【扶養義務者(保護者)が天童市民でない場合】扶養義務者(保護者)の住民税所得割額等を証明する書類
- 【扶養義務者(保護者)が天童市民でない場合】扶養義務者(保護者)のマイナンバーと住所がわかるもの(マイナンバーカード等・コピー可)
※マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は、住民税所得割額等を証明する書類を省略可能
※住民税所得割額等を証明する書類の年度については保険給付課にお問い合わせください。
申請書等の様式
未熟児養育医療の指定医療機関(県内)
未熟児養育医療は、指定医療機関での入院療養に限られています
| 医療機関名 |
〒 |
所在地 | |
| 1 | 山形大学医学部附属病院 | 990-2331 | 山形市飯田西二丁目2-2 |
| 2 | 県立中央病院 | 990-2292 | 山形市青柳1800 |
| 3 | 山形市立病院済生館 | 990-8533 | 山形市七日町一丁目3-26 |
| 4 | 篠田総合病院 | 990-0045 | 山形市桜町2-68 |
| 5 | 県立河北病院 | 999-3511 | 河北町谷地月山堂111 |
| 6 | 北村山公立病院 | 999-3792 | 東根市温泉町2-15-1 |
| 7 | 県立新庄病院 | 996-0025 | 新庄市若葉町12-55 |
| 8 | 公立置賜総合病院 | 992-0601 | 川西町西大塚2000 |
| 9 | 米沢市立病院 | 992-8502 | 米沢市相生町6-36 |
| 10 | 日本海総合病院 | 998-8501 | 酒田市あきほ町30 |
| 11 | 鶴岡市立荘内病院 | 997-8515 | 鶴岡市泉町4-20 |
| 12 | 鶴岡協立病院 | 997-0816 | 鶴岡市文園町9-34 |
| 13 | 産婦人科・小児科三井病院 | 997-0857 | 鶴岡市美咲町28-1 |

