くらし
子育て・入園
子育て支援医療給付制度
目次
- 子育て支援医療制度について
- お子さんが生まれたときや転入したとき
- 小学4年生から中学3年生のお子さんが入院するとき
- 医療証の更新について
- 医療証を使用できなかったとき
- 医療証を紛失または破損等してしまったとき
- 医療証の内容や健康保険が変わったとき
- 医療費が高額になるとき
- 学校や部活等でケガをしてしまったとき
- 適正受診にご協力をお願いします
子育て支援医療制度について
子どもの健全な発育の支援と、子どもを産み育てやすい社会環境を整備するため、お子さんが医療機関等で受診した保険診療の医療費の自己負担分(2,3割)を給付する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。対象者に該当すると認められる場合「子育て支援医療証」を交付します。
対象となる方
0歳から高校生相当のお子さん(18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで)
仕事をしているお子さんも対象になります。
給付内容
医療機関等を受診する際に医療証を提示することで、保険診療の自己負担額が無料になります。
ただし、次のものは対象外となります。
- 入院時の食事療養費
※住民税課税状況により減額される場合があります。ご職場または保険者へお問い合わせください
- 保険適用外の医療費
予防接種代、お薬の容器代、健康診断費用、大きな病院に紹介状なしで受診する際にかかる特定療養費など
お子さんが生まれたときや転入したとき
出生や転入で、新たに天童市民になられたお子さんについて、申請手続きが必要になります。出生日、転入日からの適用となります。
申請時の持ち物
- 次の(ア)、(イ)のいずれかのお子さんの健康保険の資格情報がわかるもの
(ア)職場等で交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)※」
(イ)マイナポータルの健康保険の資格情報画面※
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁HP)![]()
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「マイナポータルの健康保険の資格情報画面」をお持ちする場合は、被保険者(扶養者)の健康保険の資格情報がわかるものもお持ちください。
- 【被保険者(扶養者)が天童市民ではない場合】被保険者(扶養者)のマイナンバー(個人番号)と住所がわかるもの
小学4年生から中学3年生のお子さんが入院するとき
小学4年生から中学3年生のお子さんが入院する場合、入院用の医療証の交付申請が必要になります。
なお、小学3年生までのお子さん、高校生相当のお子さんは現在お持ちの医療証をそのまま入院用としてもご使用いただけます。
申請時の持ち物
- 次の(ア)、(イ)のいずれかのお子さんの健康保険の資格情報がわかるもの
(ア)職場等で交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)※」
(イ)マイナポータルの健康保険の資格情報画面※
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁HP)![]()
※「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「マイナポータルの健康保険の資格情報画面」をお持ちする場合は、被保険者(扶養者)の健康保険の資格情報がわかるものもお持ちください。
- 【被保険者(扶養者)が天童市民ではない場合】被保険者(扶養者)のマイナンバー(個人番号)と住所がわかるもの
医療証の更新について
有効期限の10日前ほどに新しい医療証を郵送します。
有効期限が切れても医療証が届かない場合は、下記の「この記事に関するお問い合わせ先」までご連絡ください。
原則手続きは不要ですが、転入や市外居住などにより被保険者(扶養者)の所得状況等が天童市で確認できない場合は、書類提出の案内をお送りする場合があります。
医療証を使用できなかったとき
医療費の自己負担額(2,3割)を支払ったとき(山形県外の医療機関等を受診した場合や医療証を忘れた場合など)
山形県外で受診をした場合や医療証を忘れしまった場合などで保険診療の医療費の自己負担分を支払った場合は、その自己負担分を市から支給いたします。
申請の際に必要なものは以下のとおりです。
- 子育て支援医療証
- お子さんの健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
- 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書
- 被保険者の振込先がわかるもの
※被保険者以外の扶養者の口座への振込みを希望される場合は、被保険者からの委任状(押印必須)が必要になります。
※受診した日から2年以内に申請してください。
医療費の全額を支払ったとき(装具を購入した場合やマイナ保険証を忘れた場合など)
コルセットや弱視用眼鏡等の治療用装具を購入した場合や、マイナ保険証等を持参せずに医療機関等を受診した場合などで保険診療の医療費の全額を支払った場合は、まず健康保険分(7,8割)を職場または加入している健康保険にて請求しください。健康保険分(7,8割)の給付決定後に市に申請してください。
申請の際に必要なものは以下のとおりです。
- 子育て支援医療証
- お子さんの健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
- 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書の写し(保険者への請求前にコピーをしてください)
- 被保険者の振込先がわかるもの
- 健康保険の保険者が発行する健康保険の給付額が記載された通知書(※天童市国民健康保険加入者を除く)
- 【治療用装具の場合のみ】医師の診断書又は作成指示書の写し(保険者への請求前にコピーしてください)
※天童市の国民健康保険に加入されている方は、健康保険分についても保険給付課窓口で同時に受付します。
※弱視用の眼鏡は、9歳未満のお子さんが対象になります。
※受診した日から2年以内に申請してください。
医療証を紛失または破損等してしまったとき
子育て支援医療証を紛失または破損等して使用できなくなった場合は、再発行のための届出が必要です。
扶養者の本人確認書類をお持ちの上、市保険給付課にてお手続きください。原則その場でお渡しします。
医療証の内容や健康保険が変わったとき
次のような場合には、届出が必要です。
- 住所が変わったとき
- 健康保険の資格情報が変わったとき
- 氏名が変わったとき
子育て支援医療証と健康保険の資格情報(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)がわかるものをご用意のうえ、保険給付課窓口までお越しください。
医療費が高額になるとき
入院等で医療費が高額になるときは、健康保険の保険者へ「限度額適用認定証」の交付を申請していただき、医療機関等の窓口で医療証とあわせて提示してくださるようご協力をお願いします。
なお、マイナ保険証を使用する場合は、「限度額適用認定証」は不要になりますので、通常通り受診していただいて構いません。
医療証により市が負担した医療費が高額療養費に該当する場合、被保険者に代わって市が健康保険へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、子育て支援医療として支払った分に充当させていただきます。対象となる方へは請求に必要となる書類をお送りしますので、書類提出にご協力をお願いします。
また、一部の健康保険では代理請求を認めていません。
高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものです。子育て支援医療対象の方の高額療養費を健康保険の保険者から受け取った場合は、市に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。
学校や部活等でケガをしてしまったとき
学校等の管理下での災害(ケガ、疾病)は、災害共済給付制度の対象となり、本来の自己負担額(医療費総額の3割)に1割を上乗せした額を給付金として受け取ることができます。子育て支援医療給付制度より優先して適用されますので、医療機関では子育て支援医療証を使用しないでください。
災害共済給付の請求手続きは学校等を通して行われます。学校等の管理下で災害(ケガ、疾病)に遭われ、医療機関にかかったときは、学校等に連絡して手続き方法について確認してください。
なお、初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満の場合は災害共済給付制度の対象となりません。医療機関で自己負担された後、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、子育て支援医療として給付を行いますので、上記の「医療証を使用できなかったとき」同様に手続きを行ってください。
適正受診にご協力をお願いします
近年、「日中は仕事があるから」、「病院が混んでいるから」などの理由で、軽い症状にも関わらず休日や夜間に救急外来を受診する「コンビニ受診」が問題となっており、緊急性の高い患者の治療に支障をきたしてしまうことがあります。
救急医療を必要としている人のために、適正受診にご協力ください。
受診するか迷ったときは(救急電話相談)
- 相談日:毎日
- 時間:午後6時~翌朝8時まで
- 電話(15歳未満):023-633-0299(県内のプッシュ回線・携帯電話からは「#8000」)
- 電話(15歳以上):023-633-0799(県内のプ覧ッシュ回線・携帯電話からは「#7119」)
休日等の救急医療
詳しくはこちら
をご覧ください。
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

