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重度心身障がい(児)者医療給付制度

目次

重度心身障がい(児)者医療給付制度について

心身に著しい障害がある方の医療費(保険診療)の自己負担を軽減する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。対象者に該当すると認められる場合「重度心身障がい(児)者医療証」を交付します。

対象となる方

市民税所得割額が235,000円未満の方で、次のいずれかに該当する方

  • 身体障害者手帳1、2級を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 公的年金各法の障害年金1級を受給している方
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められた1級程度の障害を持つ方
  • 身体障害手帳3級と療育手帳Bを両方所持している方
給付内容

医療機関等を受診する際に医療証を提示することで、保険診療の自己負担額が軽減されます。ただし、次のものは対象外となります。

  • 入院時の食事療養費

※住民税課税状況により減額される場合があります。ご職場または保険者へお問い合わせください

  • 保険適用外の医療費

予防接種代、お薬の容器代、健康診断費用、大きな病院に紹介状なしで受診する際にかかる特定療養費など

医療費の自己負担額について

医療費の自己負担額は本人、被保険者または扶養者の所得税が課税状況により判定します。

  • 非課税の方

無料

  • 課税の方

総医療費の1割負担

ただし、負担上限額が定めてあります

  1. 入院…医療機関ごとに 57,600円/月
  2. 外来…医療機関ごとに 14,000円/月
  3. 調剤…薬局ごとに 14,000円/月
  4. 訪問看護…訪問看護ステーションごとに 14,000円/月
所得税の判定について

18歳以下の扶養親族がいる場合は、扶養控除の加算分を反映して所得税を判定します。

医療証の交付申請について

申請時の持ち物
  • 次の(ア)、(イ)のいずれかの健康保険の資格情報がわかるもの

(ア)職場等で交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」

(イ)マイナポータルの健康保険の資格情報画面

マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁HP)このリンクは別ウィンドウで開きます 

  • 当該年度の所得等を証明する書類(転入者のみ)※マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は省略可
  • 【被保険者(扶養者)が天童市民でない場合】被保険者(扶養者)のマイナンバー(個人番号)と住所がわかるもの
  • 障がいの程度を証明するもの(各手帳または年金証書など)
  • 印鑑(スタンプ印不可)

有効期間と更新について

適用開始日

申請した月の初日

有効期限

次のうちいずれか早く到来する期日

  • 有期認定の場合、認定最終月の末日

※手帳等の認定に有効期限がある場合は、有効期限が切れる前に手帳等の更新手続きをしてください。

  • 65歳に到達する月の末日(後期高齢者医療への加入が可能となります)
  • 翌6月30日
医療証の更新手続き

継続して医療証を利用する場合は毎年申請が必要です。5月に案内をお送りしますので、案内に従って手続きをお願いします。

医療証を使用できなかったとき

医療費の自己負担額を支払ったとき

山形県外で受診した場合や医療証を忘れてしまった場合などで保険診療の医療費の自己負担分(1~3割)を支払った場合は、その自己負担分を市から支給いたします。

申請の際に必要なものは以下のとおりです。

  • 重度心身障がい(児)者医療証
  • 受給者の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
  • 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書
  • 被保険者の振込先口座情報がわかるもの

※被保険者以外の口座への振込みを希望される場合は、被保険者からの委任状(押印必須)が必要になります。

※受診した日から2年以内に申請してください。

医療費の全額を支払ったとき

コルセットなどの治療用装具を購入した場合や、マイナ保険証等を持参せずに医療機関等を受診した場合などで、保険診療の医療費の全額を支払った場合は、まず、健康保険分(7~9割)を職場または加入している健康保険に請求してください。健康保険分(7~9割)の給付決定後に市に申請してください。

申請の際に必要なものは以下のとおりです。

  • 重度心身障がい(児)者医療証
  • 受給者の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
  • 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書の写し(保険者への請求前にコピーしてください)
  • 被保険者の振込先口座情報がわかるもの
  • 健康保険の保険者が発行する健康保険の給付額が記載された通知書(※天童市国民健康保険及び山形県後期高齢者医療加入者を除く)
  • 【治療用装具のみ】医師の診断書又は作成指示書の写し(保険者への請求前にコピーしてください)

※天童市国民健康保険や山形県後期高齢者医療に加入されている方は、健康保険分についても保険給付課窓口で同時に受付します。

※受診した日から2年以内に申請してください。

医療証を紛失または破損等してしまったとき

重度心身障がい(児)者医療証を紛失または破損等して使用できなくなった場合は、再発行のための届出が必要です。

本人確認書類をお持ちの上、市保険給付課にてお手続きください。原則その場でお渡しします。

医療証の内容や健康保険が変わったとき

次のような場合には、届出が必要です。

  • 住所が変わったとき
  • 健康保険の資格情報が変わったとき
  • 氏名が変わったとき

重度心身障がい(児)者医療証と健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)をご用意のうえ、市保険給付課窓口までお越しください。

医療費が高額になるとき

入院等で医療費が高額になるときは、健康保険の保険者へ「限度額適用認定証」の交付を申請していただき、医療機関等の窓口で医療証とあわせて提示してくださるようご協力をお願いします。

なお、マイナ保険証を使用する場合は、「限度額適用認定証」は不要になりますので、通常通り受診していただいて構いません。

医療証により市が負担した医療費が高額療養費に該当する場合、被保険者に代わって市が健康保険へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、重度心身障がい(児)医療として支払った分に充当させていただきます。対象となる方へは請求に必要となる書類をお送りしますので、書類提出にご協力をお願いします。

また、一部の健康保険では代理請求を認めていません。

高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものです。重度心身障がい(児)者医療対象の方の高額療養費を健康保険の保険者から受け取った場合は、市に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。

適正受診にご協力をお願いします

近年、「日中は仕事があるから」、「病院が混んでいるから」などの理由で、軽い症状にも関わらず休日や夜間に救急外来を受診する「コンビニ受診」が問題となっており、緊急性の高い患者の治療に支障をきたしてしまうことがあります。

救急医療を必要としている人のために、適正受診にご協力ください。

受診するか迷ったときは(救急電話相談)

相談日:毎日
時間:午後6時~翌朝8時まで
電話(15歳未満):023-633-0299(県内のプッシュ回線・携帯電話からは「#8000」)
電話(15歳以上):023-633-0799(県内のプ覧ッシュ回線・携帯電話からは「#7119」)

休日等の救急医療

詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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