くらし

税金

還付・充当について

市税等の還付・充当について

 

 市税等を重複して納付したときや、申告などにより納付後に税額が減額したときは、納めすぎた市税等をお返しします。

 納期限を過ぎても、納付の確認ができない市税等や延滞金(未納分)がある場合は、その未納分へ充当し、残額があればお返しします。

 還付充当通知書をお送りしますので、ご確認ください。

 

 

還付金の受け取りについて

 

 還付金は口座振込によりお返しします。ただし、原則として、還付通知書を発行した最初の日から市税は5年、保険料は2年を経過すると還付金を受け取れなくなります。

 お早めにお手続きください。

 

 

通知を受けたら

 

振込口座について

 

 口座振替をしている場合や、約1年以内に還付履歴のある口座を市納税課で把握している場合は、照会せずにその口座へ振り込みますので、お手続きは不要です。

 口座情報や振込日は過誤納金払込通知書に記載していますので、ご確認ください。

 

 

還付請求書・返信用封筒が入っていたら

 

 市納税課で口座を把握していない場合や、把握しているが改めて振込先を確認すべきであると判断した場合には、還付請求書を送付いたします。

 必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒により返送してください。4週間程度で振り込みます。(過誤納金払込通知書は送付いたしません。)

 請求者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。委任状について

  また、電子申請が可能です。「還付請求方法」に記載のQRコード読込または「電子申請による還付請求」に記載のリンクより申請ページへ移動し、必要事項を入力してください。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

 

 

還付請求書の書き方

 

 請求書が同封されていた場合は、下の画像を参考にご記入ください。

※画像をタップまたはクリックしてご確認ください。

 (標準準拠様式)

 PDFファイル(627KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (旧様式)

 過誤納金還付請求書の書き方PDFファイル(882KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

 

電子申請による還付請求

 

 「還付通知書」「振込を希望する口座情報」を用意いただき、下記リンク先で必要事項を入力してください。

 請求者(納税義務者)と口座名義人が異なる場合は、委任状が必要ですので、電子申請による還付請求を利用できません。委任状について

 

 電子申請受付ページはこちら 市税等過誤納金還付請求(やまがたe申請_天童市電子申請サービス)このリンクは別ウィンドウで開きます

※必要事項の記載箇所は画像をタップまたはクリックしてご確認ください。

 (標準準拠様式)

 PDFファイル(446KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (旧様式)

 電子申請による還付請求必要事項の記載箇所PDFファイル(9043KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

充当について

 

 過誤納金が発生しているとき、納期限を過ぎても納付の確認がとれない市税等や延滞金(未納分)がある場合は、市納税課で充当します。

 過誤納金があり、納期限を過ぎていない未納分に対して充当を希望される方は、市納税課までお問い合わせください。

※充当額の記載箇所は下の画像をタップしてご確認ください。

 (標準準拠様式)

 PDFファイル(683KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 (旧様式)

 充当額の記載箇所PDFファイル(683KB)

 

 

公金受取口座を利用できます

 

 公金受取口座とは、金融機関にお持ちの預貯金口座の情報を、給付金受取のための口座として、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に対して、任意で登録いただくものです。

 詳しくはマイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)このリンクは別ウィンドウで開きますまたは下の画像をタップしてご確認ください。

  PDFファイル(329KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

委任状について

 

 請求者と口座名義人が異なる場合は委任状が必要です。

 同封の還付請求方法の下部様式を切り取り、または委任状様式(市税等還付請求用)ワードファイル(21KB)このリンクは別ウィンドウで開きますをダウンロードしてお使いください。

 口座名義人が代理人、請求者(納税義務者・相続人代表者)が委任者です。

 還付請求書と一緒に郵送してください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部納税課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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