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手続き・証明

国民健康保険

国民健康保険

国民健康保険は助け合いの保険

 国民健康保険は、病気や怪我に備え、みなさんが一定のお金(国民健康保険税)を出し合って、お互いに助け合う制度です。
 天童市に住んでいる75歳未満の方で、職場の医療保険(健康保険や共済組合保険など)に加入している方以外は、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険財政は、みなさんの家計と同じで、出費(医療費)が多くなればそれだけたくさんの収入(国民健康保険税)が必要になります。
 国民健康保険の被保険者間の負担の公平や健全な財政運営を確保するため、1年以上滞納している方には有効期限の短い「短期被保険者証」を交付しています。また、正当な理由が無く1年以上滞納している方には保険証を返還していただき、代わりに「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付しています。
 国民健康保険の健全な運営を維持するためにも、医療費の節約と国民健康保険税の納期内納付にご協力ください。

 

国民健康保険の加入などの手続き

 職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、全員加入しなければなりません。
 なお、次の場合は14日以内に手続きをしてください。
 

必要な届出・手続き
こんなとき 手続きに必要なもの 窓口
加入する 職場などの健康保険をやめたとき 資格喪失日や退職日が確認できる書類、マイナンバーカードまたは通知カード 市民課
他市町村から転入したとき 他市町村の転出証明書、マイナンバーカードまたは通知カード
子どもが生まれたとき 母子手帳、出生証明書
脱退する 職場などの健康保険に入ったとき 保険証と職場の保険証、マイナンバーカードまたは通知カード
他市町村へ転出するとき 保険証、マイナンバーカードまたは通知カード
死亡したとき 保険証
その他 市内で住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、マイナンバーカードまたは通知カード
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの(マイナンバーカードまたは運転免許証など)
修学のために転出してマル学保険証(※1)が必要なとき 保険証、在学証明書、マイナンバーカードまたは通知カード
マル学保険証を持っている方が、学生でなくなったとき(学校を卒業または退学) マル学保険証、新たな保険証(職場の保険証など)、在籍証明書(退学し住所地の国民健康保険に加入しようとするとき)、マイナンバーカードまたは通知カード
高額療養費の支給を受けるとき 保険証、領収書、世帯主の預金通帳、世帯主のマイナンバーカードまたは通知カード 保険給付課

交通事故などによる傷害の医療費を保険で支払うとき

保険証、事故証明書、マイナンバーカードまたは通知カード

(※1)マル学保険証とは・・・天童市の国民健康保険に加入している人が、大学などへの進学のために天童市から転出するときには、天童市から学生用の保険証(マル学保険証)を交付します。国民健康保険は通常、住民登録のある市町村で加入しますが、マル学保険証の手続きをすることで、転出しても引続き、天童市の国民健康保険の加入者となります。そのため、転出先の市町村で新たに国民健康保険に加入する必要はありません。また、マル学保険証を交付された方の国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対してこれまでどおり課税されます。

国民健康保険税

 国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納める義務が生じます。国民健康保険税は、被保険者(加入者)の世帯主(世帯主が社会保険などの加入者でも同様)に課税されます。税額は、所得割、均等割、平等割の合計で決められます。
 税率などはこちらをご覧ください。

国民健康保険の広域化

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組みですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
 平成30年度からは県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担っています。市町村は県と共通認識のもとで、資格管理、保険給付、保険税(料)率の決定、賦課・徴収、保健事業その他の保険者の事務を事業の広域化や効率化を目指して実施しています。

高額療養費の多数回該当の通算方法

 医療費が高額になった場合、加入者の所得に応じて、医療費の自己負担が一定額までで済む制度(高額療養費)があり、過去1年間のうち高額療養費に4回該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
 県内の市町村へ引っ越しした場合で、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合は、高額療養費の該当回数が通算されます。

 なお、保険証は転出先の市町村へ手続きのうえ、新たに交付を受けてください。

 

低所得者に係る軽減措置について

 所得の低い世帯の負担を少なくするため、国民健康保険税は世帯の前年中の所得が以下の基準に該当する場合、均等割と平等割について、軽減割合に応じて減額して計算します。(軽減の申請等は不要です。)

 軽減判定基準
  1. 7割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  2. 5割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+29万円 ×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  3. 2割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+53.5万円 ×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下

※特定同一世帯所属者:75歳を迎えたことで、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方

 

国民健康保険の給付(令和6年2月26日更新)

療養の給付
 病気やけがなどでかかった医療費のうち、7割を国民健康保険で負担します。(6歳までは8割、70歳から74歳までの方は年齢または所得に応じて8割~7割)
療養費払い(払い戻し)
 やむを得ない理由で、保険証を使用できなく診療費などを立て替えて支払った場合などに、市が認めたものに限り、後から払い戻されます。
 また、医師の指示により作った治療用装具について、全額をいったん支払い、領収書等を添付して申請すると、申請が認められた場合に自己負担分を除いた残りが払い戻されます。
出産育児一時金
 被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金として世帯主に50万円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については、48万8千円の支給となります。
 産科医療補償制度とは・・通常の分娩に関連して、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。
 ※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度があります。(出産する医療機関等と契約することにより出産育児一時金(50万円)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)詳しくは、出産する医療機関または市保険給付課へお問い合わせください。
 ※妊娠4か月以上の死産等も含まれます。
葬祭費
 国民健康保険の加入者が死亡したとき,その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
高額療養費
 自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば月々の自己負担限度額を超えた分が後日「高額療養費」として支給されます。
高齢受給者証

 新たに70歳になられる方は、翌月1日から(1日生まれの方は70歳の誕生日から)75歳の誕生日の前日までの間、保険証と一体化された「高齢受給者証」を交付します。

医療機関を受診するとき
保険証と一体化された高齢受給者証を提示してください。
自己負担割合
医療機関の窓口での負担割合は2割になります。
ただし、現役並み所得世帯に該当する方の場合は、3割です。
入院または高額な外来診療を受けるときは

 入院または高額な外来診療を受けるときの一医療機関の窓口での支払いは、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額(食事代)減額認定証)を提示することで、自己負担限度額までになります。

【手続き】

 保険証と認定証が必要となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)を用意して、窓口で申請してください。

※70歳~74歳の所得区分が「一般」または「現役並み3」に該当する方には限度額適用認定証は交付されません。保険証を医療機関に提示するだけで自己負担限度額までのお支払いになります。

 

マイナ保険証利用で限度額適用認定の申請は不要になります

 

マイナちゃん保険証 

 マイナンバーカードの保険証(マイナ保険証)利用をした場合、医療機関にてオンライン資格確認で認定証の情報を取得しますので、申請により交付を受けた限度額適用認定証の提示は不要になります。

 マイナ保険証を提示して限度額適用認定証の情報提供に同意することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(令和5年3月20日更新)

 天童市の国民健康保険被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
 申請対象となる期間を、令和5年5月7日まで延長します。
 申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。

1.対象となる方(以下の全ての要件に該当する方になります。)
  • 天童市国民健康保険に加入していること。
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができないこと。
  • 服務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から服務することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
2.対象期間

 令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に感染し、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

3.支給日数

 就労ができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労ができない日数

4.支給額

 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給期間
 ※支給額には上限があります。また、給与等の一部を受けることができる場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

5.時効

 労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年

6.申請方法

 次の申請書を全てご記入のうえ、申請してください。なお、申請には事業主や医療機関からの証明が必要となります。

問い合わせ先および申請書提出先

〒994-8510
天童市老野森一丁目1番1号
天童市役所保険給付課国保医療係
TEL:023-654-1111(内線753)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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