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手続き・証明

国民健康保険

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国民健康保険

国保は助け合いの保険

 国民健康保険は、病気や怪我に備え、みなさんが一定のお金(保険税)を出し合って、お互いに助け合う制度です。
 天童市に住んでいる75歳未満の方で、職場の医療保険(健康保険や共済組合保険など)に加入している方以外は、全ての方が国民健康保険に加入しなければなりません。
 国民健康保険財政は、みなさんの家計と同じで、出費(医療費)が多くなればそれだけたくさんの収入(保険税)が必要になります。
 国民健康保険の被保険者間の負担の公平や健全な財政運営を確保するため、1年以上滞納している方には有効期限の短い「短期被保険者証」を交付しています。また、正当な理由が無く1年以上滞納している方には被保険者証に代わり「資格証明書」を交付しています。
 国民健康保険の健全な運営を維持するためにも、医療費の節約と保険税の納期内納付にご協力ください。
 

国民健康保険の加入などの届出・手続き

 職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、全員加入しなければなりません。
 なお、次の場合は14日以内に手続きをしてください。
 

必要な届出・手続き
こんなとき 手続きに必要なもの 窓口
国保に加入 職場などの健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、通知カードまたはマイナンバーカード 市民課
他市町村から転入したとき 他市町村の転出証明書、通知カードまたはマイナンバーカード
子どもが生まれたとき 母子手帳、保険証、出生証明書
国保をぬける 職場などの健康保険に入ったとき 国保の保険証と職場の健康保険証、通知カードまたはマイナンバーカード
他市町村へ転出するとき 保険証、通知カードまたはマイナンバーカード
死亡したとき 保険証、死亡診断書
その他 市内で住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、通知カードまたはマイナンバーカード
保険証をなくしたとき 身分を証明するもの(運転免許証など)、通知カードまたはマイナンバーカード
就学のため保険証(マル学)が必要なとき 保険証、在学証明書、通知カードまたはマイナンバーカード
マル学の保険証を持っている方が、学校を卒業・退学したとき 保険証、マル学保険証、通知カードまたはマイナンバーカード
高額療養費の支給を受けるとき 保険証、領収書、世帯主の預金通帳、通知カードまたはマイナンバーカード 保険給付課

交通事故などによる傷害の医療費を保険で支払うとき

保険証、事故証明書、通知カードまたはマイナンバーカード
国民健康保険税

 国民健康保険に加入すると、国民健康保険税を納める義務が生じます。国民健康保険税は、被保険者(加入者)の世帯主(世帯主が社会保険などの加入者でも同様)に課税されます。税額は、所得割、均等割、平等割の合計で決められます。
 税率などはこちらをご覧ください。

 

国民健康保険制度が変わりました

 国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成30年4月から、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました。

国民健康保険の広域化

 国民健康保険制度は、日本の国民皆保険の基盤となる仕組ですが、「年齢構成が高く医療費水準が高い」「所得水準が低く保険料の負担が重い」「財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者が多く、財政赤字の保険者も多く存在する」という構造的な課題を抱えていました。
 平成30年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すことになりました。

保険税率の改正

 今後は都道府県が市町村ごとの医療費水準や所得水準を考慮した「国民健康保険事業費納付金」の額と「標準保険料率」を示し、これらを参考に市町村が保険税額を決定し、賦課・徴収を行うことになりました。天童市国民健康保険税はこれまで所得割、資産割、均等割、平等割の4方式で算定していましたが、山形県国民健康保険運営方針で示された算定方式に移行し、資産割を除く所得割、均等割、平等割の3方式で保険税の算定を行うこととし、税率を改正しました。改正後の税率は平成30年度分から適用されます。
 国民健康保険税は、医療給付費分として納めていただく基礎課税額と後期高齢者支援金等課税額、40歳から64歳までの人に介護保険分として納めていただく介護納付金課税額の合算になります。
 
  税率などはこちらをご覧ください。

高額療養費の多数回該当の通算方法の変更

 医療費が高額になった場合、加入者の所得に応じて、医療費の自己負担が一定額までで済む制度(高額療養費)があり、過去1年間のうち高額療養費に4回該当した場合(多数回該当)、自己負担限度額が変わります。
 これまで市町村をまたいで引っ越しした場合、資格が喪失するため高額療養費の多数回該当は通算されませんでした。しかし、平成30年度からは、同一県内での住所異動は資格喪失とはならないため(保険証は異動後の市町村で改めて交付します)、世帯の継続性(家計の同一性、世帯の連続性)が保たれている場合、高額療養費の該当回数が通算されるようになりました。

 

低所得者に係る軽減措置について

 国民健康保険税では、所得の低い世帯の負担を少なくするために、世帯の前年中の所得が以下の基準に該当する場合、均等割と平等割について、軽減割合に応じて減額して計算します。(軽減の申請等は不要です。)
 

軽減判定基準
  1. 7割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  2. 5割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+29万円 ×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下
  3. 2割軽減該当者
    基礎控除額(43万円)+53.5万円 ×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者数-1)以下

※特定同一世帯所属者:75歳を迎えたことで、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方

 

国民健康保険の給付

療養の給付
 病気やけがなどでかかった医療費のうち、7割を国民健康保険で負担します。(6歳までは8割、70歳から74歳までの方は年齢または所得に応じて8割~7割)
療養費払い(払い戻し)
 やむを得ない理由で、保険証を使用できなく診療費などを立て替えて支払った場合などに、市が認めたものに限り、後から払い戻されます。
 また、医師の指示により作った治療用装具について、全額をいったん支払い、領収書等を添付して申請すると、申請が認められた場合に自己負担分を除いた残りが払い戻されます。
出産育児一時金
 被保険者が出産したときは、申請により出産育児一時金として世帯主に50万円が支給されます。ただし、「産科医療補償制度」未加入の医療機関等での出産については、48万8千円の支給となります。
 産科医療補償制度とは・・通常の分娩に関連して、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に補償等を行うものです。
 ※出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度があります。(出産する医療機関等と契約することにより出産育児一時金(50万円)の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。)詳しくは、出産する医療機関または市保険給付課へお問い合わせください。
 ※妊娠4か月以上の死産等も含まれます。
葬祭費
 国民健康保険の加入者が死亡したとき,その葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費5万円が支給されます。
高額療養費
 自己負担額が一定額を超える高額な医療を受けた場合に、申請により認められれば月々の自己負担限度額を超えた分が後日「高額療養費」として支給されます。
高齢受給者証を交付

 新たに70歳になられる方は、誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳になるまで保険証と一体化された高齢受給者証を交付します。

医療機関を受診するとき
保険証に一体化された高齢受給者証を提示してください。
自己負担割合
医療機関での窓口負担は、2割となります。
なお、一定以上の所得者の自己負担割合は3割です。
入院または高額な外来診療を受けるときは限度額適用認定証の手続きを

 入院または高額な外来診療を受けるときの一医療機関の窓口での支払いは、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することで、自己負担限度額までになります。
 ※70歳~74歳の上位所得世帯、一般課税世帯の方は、既にお持ちの保険証と一体化された高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。限度額適用認定証の手続きは必要ありません。
 

手続き
  保険証と認定証が必要となる方のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)を用意して、窓口で申請してください。
退職者医療制度
対象
 次の条件を満たしている方とその扶養家族
  • 国民健康保険の加入者
  • 厚生年金や共済年金などの被用者年金を受給しており、その年金加入期間が20年以上、または40歳以後の期間が10年以上の方
 

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(令和5年3月20日更新)

天童市の国民健康保険被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができなかった場合、傷病手当金を支給します。
申請対象となる期間を、令和5年5月7日まで延長します。
申請を希望される方は、事前にお問い合わせください。

1.対象となる方(以下の全ての要件に該当する方になります。)
  • 天童市国民健康保険に加入していること。
  • 勤め先から給与等の支払いを受けていること。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、就労等ができず給与等の支払いを受けることができないこと。
  • 服務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から服務することができない期間のうち就労を予定していた日があること。
2.対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染し、療養のために労務に服することができない期間。(ただし、入院が継続する場合は、最長1年6か月まで)

3.支給日数

就労ができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労ができない日数。

4.支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給期間
※支給額には上限があります。また、給与等の一部を受けることができる場合、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。

5.時効

労務に服することができなくなった日ごとにその翌日から2年。

6.申請方法

次の申請書を全てご記入のうえ、申請してください。なお、申請には事業主や医療機関からの証明が必要となります。

問い合わせ先および申請書提出先

〒994-8510
天童市老野森一丁目1番1号
天童市役所保険給付課国保医療係
TEL:023-654-1111(内線753)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547