くらし

子育て・入園

予防接種

目次

定期予防接種の受け方について(令和8年4月1日更新)

個別接種医療機関で接種します
  • 持ち物:母子健康手帳、予診票、マイナ保険証又は資格確認書
  • 接種料金は無料です。ただし、対象年齢を過ぎた場合費用は全額自己負担になります。
  • 市から配布されている説明書「予防接種と子どもの健康」をご覧いただき、お子さんの体調がいい時に接種してください。
  • 市内の個別接種医療機関一覧表は下記ファイルをご覧ください。

予防接種実施医療機関一覧です。

天童市内予防接種実施医療機関一覧PDFファイル(150KB)

※祝日は接種できません。
※委託医療機関以外での接種は助成が受けられません。
※接種費用を支払ってから、助成金を請求することはできません。
 

予防接種を受けるには予診票が必要です
  • 予防接種手帳は、出生届等の手続きの際にお渡しします。なお、転入や紛失された方で予診票をお持ちでない方は、母子健康手帳をお持ちの上、健康課(健康センター)へお越しください。
  • 市外(県内)の医療機関で接種する場合には、予診票と「広域予防接種券」が必要です。市健康課で発行しますので、事前に母子健康手帳をお持ちの上、健康センターへお越しください。天童市が定める予防接種費用より接種を実施する自治体が定める予防接種費用が高い場合は、差額については自己負担となります。ただし、生活保護世帯の属する場合は、「生活保護費受給者証明書」を提出することで全額公費で予防接種を実施することができます。
  • 天童市外に転出されたときや、対象年齢を過ぎた時は天童市で発行する予診票は使用できません。(転出された場合は、転出先の市町村役場にご相談ください。)

定期予防接種の種類と対象年齢

定期予防接種の種類と対象年齢

種類 対象年齢 標準的な接種期間 回数 備考
ロタウイルスワクチン

1価:生後6週0日~24週0日まで

5価:生後6週0日~32週0日まで

生後2カ月から

・1価:27日以上の間隔をあけて2回

・5価:27日以上の間隔をあけて3回

1価:2回

5価:3回

令和2年10月1日から定期接種開始
小児用肺炎球菌 生後2か月〜5歳未満 ・初回:生後2〜7か月に至るまで
・追加:生後12〜15月に至るまで
初回:3回
追加:1回
 
B型肝炎 ※2 生後1歳未満 生後2〜9か月に至るまで 3回  
5種混合
(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・ヒブワクチン)

 

生後2か月〜90か月未満
 

・1期初回:生後2〜7か月に達するまで
・1期追加:1期初回終了後、6〜18か月

初回:3回
追加:1回

令和6年4月1日から定期接種開始
BCG(結核) 生後1歳未満 生後5〜8か月に達するまで 1回  
麻しん・風しん混合※4 1期:生後12か月〜24か月未満   1回  
2期:小学校入学前年の1年間 年長時期 1回  
水痘(水ぼうそう)  生後12か月〜36か月に至るまで ・初回:生後12〜15月に至るまで
・追加:初回接種終了後、6〜12か月まで
の間隔をおく
2回  
日本脳炎  ※1 1期:生後6か月〜90か月未満
2期:9歳以上13歳未満
・1期初回:3歳に達した時から4歳に達するまで
・1期追加:4歳に達した時から5歳に達するまで
・2期9歳に達した時から10歳に達するまで
初回:2回  
追加:1回
2期:1回
2種混合 2期   (ジフテリア・破傷風) 11歳以上13歳未満の者 11歳に達した時から12歳に達するまで 1回  
HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)
※3
小学6年生から高校1年生の女子 中学1年生 3回  

 

※1 日本脳炎の予防接種対象者について

厚生労働省の勧告に基づき、平成17年度から平成21年度まで日本脳炎の接種勧奨が差し控えられていましたが、平成22年5月から接種を再開しています。

令和8年度において積極的に勧奨を行っている対象者
  • 1期の勧奨:3歳児、4歳児
  • 2期の勧奨:9歳、18歳


平成18年4月2日〜平成19年4月1日に生まれた方は、20歳の誕生日の前日まで、無料で定期予防接種を受けることができます。

※2 B型肝炎ワクチンについて
  • 母子感染予防のためB型肝炎ワクチン接種を含む治療を受けた方については、健康保険給付の対象となるため、定期接種の対象とはなりません。
  • 家族内感染等感染のリスクが高い方については、医学的な観点から、出生後早期に予防接種が行われることがあります。定期接種の対象となる場合がありますので、早めに市健康課(健康センター)へお問い合わせください。
※3 HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の勧奨再開について

 HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)は、平成25年6月14日付、厚生労働省からの通知により、積極的勧奨が差し控えられていましたが、国の検討部会において、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、令和4年度より積極的勧奨を再開することとなりました。令和8年度から取り扱うワクチンは9価ワクチンのみとなりました。

接種可能ワクチン

 9価ワクチン(シルガード)

定期接種対象者
 小学6年生~高校1年生(相当)の女子
 (標準的な接種期間は、中学1年生の学年です)

 定期接種対象者の期間を過ぎると自費となります。

※4 麻しん・風しんの定期予防接種について(令和6年度定期接種対象者のみ)

 麻しん・風しん混合ワクチンの供給不足により、定期接種対象期間内での接種が困難だった方について接種期間が延長されます。

対象者
 
(1)令和6年度内に生後24か月に達する、又は達した者であって、麻しん・風しん混合ワクチンの不足によりワクチン接種ができなかった方
 (2)令和6年度内に年長児の間(令和7年3月31日まで)に、麻しん・風しん混合ワクチンの不足によりワクチン接種ができなかった方

延長期間
 
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)について

 詳しくは下記をご覧ください。

厚生労働省ホームページ:ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou28/index.html

厚労省リーフレット

子宮頸がんワクチンを受けたお子様と保護者の方へPDFファイル(1274KB)

【定期接種対象者】

小学6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ〈概要版〉PDFファイル(13705KB)

小学6年生~高校1年生相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ〈詳細版〉PDFファイル(14996KB)

9価ワクチンについて(定期接種)PDFファイル(3010KB)

子宮頸がん予防ワクチンに関する相談窓口

1 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に、万が一、健康被害が生じ医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいが残った場合などには、予防接種法に基づく救済制度があります。

 予防接種健康被害救済制度このリンクは別ウィンドウで開きます

2 厚生労働省及び文部科学省は、の予防接種後にヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチンの接種)後に症状が生じた方からの相談を受け付け、相談内容に応じて柔軟に対応することを目的として、各都道府県に相談窓口を設置しています。山形県においても相談窓口が設置されております。

 山形県の相談窓口このリンクは別ウィンドウで開きます

任意予防接種について(令和8年2月2日更新)

インフルエンザ予防接種の接種費用を一部助成します(令和7年度は終了しました)

※令和7年度の本事業は終了しました。 

 

市では、生後6か月から18歳・妊婦の方を対象に行うインフルエンザ予防接種の接種費用の一部を助成します。

対象者
接種日において天童市内に住所を有する以下のいずれかに該当する方

  • 生後6か月以上かつ平成19年4月2日以降に生まれた方
  • 母子健康手帳を交付された妊婦(妊婦の対象となる方へ個別案内を送付予定です。)

助成額
下記のいずれか1回限り

  • 皮下注射 2,000円
    ※ただし、皮下注射を接種する生後6か月から13歳未満は2回まで
  • 点鼻液タイプ(フルミスト) 4,000円

自己負担額

  • 皮下注射の場合 1,800円
    (接種料金の3,800円から助成額の2,000円を差し引いた金額が自己負担となります。)
    ※市内の医療機関で接種した場合の自己負担額になります。市外の医療機関で接種した場合は、自己負担額が異なりますのでご了承ください。
  • 点鼻液タイプの場合 医療機関により異なる
    (医療機関により異なる接種料金から助成額の4,000円を差し引いた金額が自己負担となります。)

助成期間
令和7年10月1日〜令和8年1月31日

留意事項
点鼻液タイプのワクチンは、適応年齢が2歳から18歳までとなっております。

必要書類(予診票等)について
予診票、インフルエンザ予防接種説明書、接種済み証は各委託医療機関に備え付けております。また、予診票とインフルエンザ説明書はこちらからもダウンロードできます。

 

【インフルエンザ予防接種(生後6か月から18歳・妊婦対象)実施医療機関】
市内実施医療機関はこちら(以下の市内実施医療機関一覧のPDFです)PDFファイル(100KB)
インフルエンザ予防接種の市内実施医療機関一覧です。

 

市外医療機関はこちら(以下の市外実施医療機関一覧のPDFです)PDFファイル(435KB)
(昨年度中に広域の接種実績があった医療機関で実施可能と回答があったまたは、実施の意向があった医療機関です。)

天童市インフルエンザ予防接種事業委託医療機関一覧(市外)(五十音順)

市外医療機関一覧です。
 

※祝日は接種できません。

※原則、上記実施医療機関以外での接種は助成が受けられません。


 妊婦及び入院等やむを得ない事情がある生後6か月から18歳の方は償還払いを行うことができます。
 接種後、申請が必要です。申請される方は「天童市インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書」を記入し、下記の必要なものを持参のうえ、市健康センターにお越しください。請求書の様式はこちらからダウンロードできます。 
天童市インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書 Wordワードファイル(56KB) / PDFPDFファイル(88KB)

必要な持ち物
領収書、接種済み証、振込先がわかる通帳

 

【医療機関向け】
請求書様式はこちらからダウンロードできます。
Word請求書様式はこちらからワードファイル(63KB)
Excel請求書様式はこちらからエクセルファイル(21KB)

 

償還払いについて

県外で受けた予防接種費用を助成(償還払い)します

 里帰りや入院などの理由により、県外で予防接種を受ける方を対象に、予防接種費用を助成いたします。助成を受けるためには、事前に下記の申請書を健康課(健康センター)に提出していただく必要があります。県外の医療機関で定期予防接種を希望される方は、市健康課へお問い合わせください。

 予防接種実施依頼書交付申請書 PDFファイル(105KB)

対象となる方
接種当日に天童市に住所があり、事前に申請を行った、以下のいずれかに該当する方
  1. 里帰り出産、離婚調停中等の理由により、県外に事実上居住する方
  2. 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する方
  3. その他市長が認める方
助成内容について
市が委託医療機関と契約している接種費用の金額と、実際に県外医療機関で支払った接種費用のどちらか少ない方の金額が償還払いの金額となります。
接種と助成金交付の流れ
  1. 接種前に必ず、「予防接種実施依頼書交付申請書」により交付申請を行ってください。
  2. 申請後に市健康課から県外医療機関または県外自治体へ「予防接種実施依頼書」を郵送いたします。
  3. 接種後、医療機関等の領収書の原本(接種した予防接種の種類ごとの金額が分かるもの)、予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)、予診票の原本またはその写し、対象者本人名義の振込を希望する金融機関の通帳の写し、その他市長が認める書類を添えて、「予防接種費償還払申請書兼請求書」の申請を行ってください。
  4. 償還払いの交付が決定した場合には、「予防接種費償還払交付決定通知書」を郵送いたします。
  5. 決定通知後に、指定された口座に助成金を振り込みます。
造血幹細胞移植後等のワクチン再接種に係る助成事業について 

 造血幹細胞移植により、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された方に対して、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を助成します。

 小児がん等の治療で造血幹細胞移植を行うと、移植前に定期予防接種で獲得した免疫が低下・消失し、感染症にかかりやくなります。

 そのため、感染症の発症予防や症状の軽減が期待できる場合は、移植後のワクチン再接種が推奨されていますが、再接種は任意接種となるため、接種費用は被接種者(保護者)の自己負担となります。

 本市では、感染症のまん延防止と被接種者の経済的負担の軽減のため、ワクチン再接種に要する費用に対して助成します。

※再接種を受ける前に助成認定を受けていただく必要がありますので、事前に手続きをしてください。また、手続きの前に健康課までご相談ください。

対象者

 以下の要件を満たす方

1)再度の予防接種を受ける日において、天童市に住所を有する20歳未満の方

2)造血幹細胞移植によって、移植前に接種した予防接種ワクチンの免疫が低下または消失したため、再接種が必要と医師が認めた方

助成対象の予防接種・助成金額

助成金の対象となる予防接種は以下の表のとおりとなります。

助成金の額は、天童市が定める予防接種に係る金額を上限とし、申請者が対象予防接種の費用として医療機関に支払った金額とします。

手続きの流れ

1)事前にご相談

 対象者と思われる方は、再接種の前にお電話や窓口で健康課までご相談ください。

2)再接種

医療機関に接種の予約をしていただき予防接種の再接種を行います。
再接種の際には、以下の書類等を医療機関に持参してください。

・母子健康手帳等(これまでの接種記録が確認できるもの)

このとき、再接種にかかる費用については、一度医療機関に全額お支払いいただきます。
医療機関から受け取った領収書等は、必ず保管してください。

3)助成の申請

対象となる予防接種の最終接種日から1年以内に、以下の書類をすべてご持参ください。
※必ず再接種を行う前に申請してください。

  • 天童市造血幹細胞移植後のワクチン再接種費用助成金交付申請書(兼)請求書(別記様式第1号) Word様式ワードファイル(19KB) PDF様式PDFファイル(134KB)
  • 天童市造血幹細胞移植後のワクチン再接種にかかる理由書(別記様式第2号) Word様式ワードファイル(18KB) PDF様式PDFファイル(97KB)

  ※理由書は医師に記入していただく書類となります。

  • 再接種対象者の接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳、予防接種済証、予防接種済みの記載のある予診票等)
  • 医療機関が発行する領収書及び医療費明細書の写し
  • 助成金の振込口座が確認できる書類の写し

4)助成金の交付決定

費用助成が認められる場合は、助成金交付決定通知書を発行します。

5)助成金の交付

実績報告の審査後、医療機関に支払った予防接種費用の全額または一部を、助成金として支払います。
(再接種した予防接種の交付上限額までを助成します)

健康被害救済制度について

 予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
 副反応による健康被害をなくすことはできないことから、予防接種法において、医療費や年金などの給付が受けられる制度が設けられています。
 予防接種健康被害救済制度に関するチラシです。

健康被害救済制度のチラシの裏面です。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。厚生労働省のホームページはこちらからこのリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ

名称: 健康センター内 健康課
住所: 天童市駅西五丁目2番2号
tel: 023-652-0884
fax: 023-651-5505

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像