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ひとり親家庭等医療給付制度
目次
- ひとり親家庭等医療制度について
- 医療証の交付申請について
- 「特別な理由に関する申出書」に添付する証明書類について
- 有効期間と更新について
- 医療証を使用できなかったとき
- 医療証を紛失または破損等してしまったとき
- 医療証の内容や健康保険が変わったとき
- 医療費が高額になるとき
- 学校や部活等でケガをしてしまったとき
- 適正受診にご協力をお願いします
ひとり親家庭等医療制度について
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、親と子が医療機関等で受診した保険診療の医療費の自己負担部分(3割)を給付する制度です。制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。対象者に該当すると認められる場合「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
対象となる方
次の要件を満たすひとり親家庭等の構成員であること。
- 18歳以下の児童を扶養しているひとり親で、前年の所得について所得税が課されていない方
- 1に扶養されている18歳以下の児童
- 父母のいない18歳以下の児童で、前年の所得について所得税が課された方に養育されていない児童
※ひとり親(又は養育者)に就労等による収入があり、その収入により生計を維持し児童を扶養していることが要件です。
※0歳から小学3年生までのお子さんは、子育て支援医療を優先するため、ひとり親家庭等医療の対象からは除外されます。小学4年生からひとり親家庭等医療を優先します。
給付内容
医療機関等を受診する際に医療証を提示することで、保険診療の自己負担額が無料になります。
ただし、次のものは対象外となります。
- 入院時の食事療養費
※住民税課税状況により減額される場合があります。職場または保険者へお問い合わせください
- 保険適用外の医療費
予防接種代、お薬の容器代、健康診断費用、大きな病院に紹介状無しで受診する際にかかる特定療養費など
ひとり親とは
- 配偶者(事実婚含む。以下同じ。)と死別した方で、現に婚姻(事実婚含む。以下同じ。)をしていない方
- 離婚した方で、現に婚姻をしていない方
- 配偶者の生死が明らかでない方
- 配偶者から遺棄されている方
- 配偶者が海外にいるため、その扶養を受けることができない方
- 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている方
- 配偶者が裁判所からDV保護命令を受けた方
父母のいない児童とは
- 父母(実父母及び養父母含む。以下同じ。)と死別した児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から遺棄されている児童
- 父母が海外にいるためにその扶養を受けることができない児童
- 父母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることができない児童
認定の際の所得税の判定について
18歳以下の扶養親族がいる場合は、扶養控除の加算分を反映して所得税を判定します。
医療証の交付申請について
申請時の持ち物
- 次の(ア)、(イ)のいずれかの健康保険の資格情報がわかるもの(対象者全員分)
(ア)職場等で交付される「資格確認書」または「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」
(イ)マイナポータルの健康保険の資格情報画面
マイナポータルでマイナ保険証(医療保険)の資格情報を確認・取得する方法(デジタル庁HP)![]()
- 当該年度の所得等を証明する書類(転入者のみ)※マイナンバーによる情報連携に同意いただける場合は省略可
- 「特別な理由に関する申出書」と証明書類(就労できない特別な理由のある方のみ)
- 印鑑(認印)
- 児童扶養手当の証書(受給されている方のみ)
「特別な理由に関する申出書」に添付する証明書類について
求職活動中の方
次のいずれか1点が必要です
- 雇用保険法の失業給付(傷病手当を除く)の受給資格者証の写し
- 公共職業訓練を受けている場合受講指示書の写し
- 求職活動支援機関を利用していることを証する書類
- 採用選考等を受けたことを証する書類
職業訓練校や専修学校等に在籍している方
- 在学証明書
負傷、疾病により長期間(概ね1ヶ月以上)の在宅での安静または入院が必要な方
- 主治医の診断書
児童又は親族の介護を行う必要がある方
-
申出者が介護を行う必要があることを証する書類※地区担当民生委員の証明が必要
- 児童または親族の病状がわかる書類(下記のうちいずれか1点)
(ア)重度心身障がい(児)医療証
(イ)身体障害者手帳(1級または2級)の写し
(ウ)療育手帳Aの写し
(エ)精神障害者保健福祉手帳(1級)の写し
(オ)介護保険証(要介護)
(カ)長期間(概ね1ヶ月以上)の在宅での安静または入院が必要であることを証する主治医の診断書
有効期間と更新について
適用開始日
申請月の初日
有効期限
次のうち、いずれか早く到来する期日
- 給付対象とならなくなった日の属する月の月末
- 適用開始日以降、最初に到来する6月30日
医療証の更新手続き
継続して医療証を利用する場合は、毎年申請が必要です。5月に案内をお送りしますので、案内に従って手続きをお願いします。
児童が18歳になる年度に関して
児童が18歳になる年度の場合は、有効期限が年度末(3月31日)となります。他に児童がいない場合は親の有効期限も同じになります。
進学等により児童を引き続き扶養する場合は、申請により19歳に到達する日(誕生日の前日。1日生まれの児童は誕生日の前月の末日)の属する月の末日まで延長可能です。3月頃に案内をお送りします。
医療証を使用できなかったとき
医療費の自己負担額を支払ったとき
山形県外で受診した場合や医療証を忘れてしまった場合などで保険診療の医療費の自己負担分(3割)を支払った場合は、その自己負担分を市から支給いたします。
申請の際に必要なものは以下のとおりです。
- ひとり親家庭等医療証
- 対象者の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
- 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書
- 被保険者の振込先口座情報がわかるもの
※被保険者以外の口座への振込みを希望される場合は、被保険者からの委任状(押印必須)が必要になります。
※受診した日から2年以内に申請してください。
医療費の全額を支払ったとき
コルセットなどの治療用装具を購入した場合や、マイナ保険証等を持参せずに医療機関等を受診した場合などで、保険診療の医療費の全額を支払った場合は、まず、健康保険分(7割)を職場または加入している健康保険にて請求してください。健康保険分(7割)の給付決定後に市に申請してください。
申請の際に必要なものは以下のとおりです。
- ひとり親家庭等医療証
- 対象者の健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)
- 保険診療の点数などの詳細が記載されてある領収書の写し(保険者への請求前にコピーしてください)
- 被保険者の振込先口座情報がわかるもの
- 健康保険の保険者が発行する健康保険の給付額が記載された通知書(※天童市国民健康保険加入者を除く)
- 【治療用装具のみ】医師の診断書又は作成指示書の写し(保険者への請求前にコピーしてください)
※天童市の国民健康保険に加入されている方は、健康保険分についても保険給付課窓口で同時に受付します。
※受診した日から2年以内に申請してください。
医療証を紛失または破損等してしまったとき
ひとり親家庭等医療証を紛失また破損等して使用できなくなった場合は、再発行のための届出が必要です。
本人確認書類をお持ちの上、市保険給付課にてお手続きください。原則その場でお渡しします。
医療証の内容や健康保険が変わったとき
次のような場合には、届出が必要です。
- 住所が変わったとき
- 健康保険の資格情報が変わったとき
- 氏名が変わったとき
- 結婚したとき
- 事実婚のとき
- 児童が就職等により親の扶養でなくなったとき
ひとり親家庭等医療証と健康保険の資格情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)など)をご用意のうえ、市保険給付課窓口までお越しください。
医療費が高額になるとき
入院等で医療費が高額になるときは、健康保険の保険者へ「限度額適用認定証」の交付を申請していただき、医療機関等の窓口で医療証とあわせて提示してくださるようご協力をお願いします。
なお、マイナ保険証を使用する場合は、「限度額適用認定証」は不要になりますので、通常通り受診していただいて構いません。
医療証により市が負担した医療費が高額療養費に該当する場合、被保険者に代わって市が健康保険へ高額療養費の請求(代理請求)を行い、ひとり親家庭等医療として支払った分に充当させていただきます。対象となる方へは請求に必要となる書類をお送りしますので、書類提出にご協力をお願いします。
また、一部の健康保険では代理請求を認めていません。
高額療養費は負担した医療費に対して支給されるものです。ひとり親家庭等医療対象の方の高額療養費を健康保険の保険者から受け取った場合は、市に直接返還していただくことになりますので、ご了承ください。
学校や部活等でケガをしてしまったとき
学校等の管理下での、お子様の災害(ケガ、疾病)は、災害共済給付制度の対象となり、本来の自己負担額(医療費総額の3割)に1割を上乗せした額を給付金として受け取ることができます。ひとり親家庭等医療給付制度より優先して適用されますので、医療機関ではひとり親家庭等医療証を使用しないでください。
災害共済給付の請求手続きは学校等を通して行われます。学校等の管理下で災害(ケガ、疾病)に遭われ、医療機関にかかったときは、学校等に連絡して手続き方法について確認してください。
なお、初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満の場合は災害共済給付制度の対象となりません。医療機関で自己負担された後、災害共済給付制度の対象とならなかった場合には、ひとり親家庭等医療として給付を行いますので、上記の「医療証を使用できなかったとき」同様に手続きを行ってください。
適正受診にご協力をお願いします
近年、「日中は仕事があるから」、「病院が混んでいるから」などの理由で、軽い症状にも関わらず休日や夜間に救急外来を受診する「コンビニ受診」が問題となっており、緊急性の高い患者の治療に支障をきたしてしまうことがあります。
救急医療を必要としている人のために、適正受診にご協力ください。
受診するか迷ったときは(救急電話相談)
相談日:毎日
時間:午後6時~翌朝8時まで
電話(15歳未満):023-633-0299(県内のプッシュ回線・携帯電話からは「#8000」)
電話(15歳以上):023-633-0799(県内のプ覧ッシュ回線・携帯電話からは「#7119」)
休日等の救急医療
詳しくはこちら
をご覧ください。
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

