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新型コロナウイルスワクチンの接種について
目次
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令和8年度新型コロナウイルスワクチン定期接種について
令和8年度新型コロナウイルスワクチン定期接種について(令和8年9月14日更新)
新型コロナウイルス感染症予防接種は、高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病の定期接種として、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。
ワクチン接種は個人の判断となります。(接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。)
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。


上記チラシのPDFはこちらから![]()
対象者
- 接種当日に65歳以上の方
- 接種当日に60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により身体障害者手帳1級を所持する方(2の対象者の方へ個別に予診票等を郵送しております。)
実施期間・接種回数
令和8年10月1日から令和9年3月31日までの期間内に一人1回
※医療機関によっては、接種開始時期が異なる場合があります。
※医療機関によっては、接種が早めに終了する場合があります。
接種費用(自己負担額)
7,800円
【接種費用の免除について】
以下に該当する方は接種費用が免除されます。
接種時に医療機関に受給証明書をご提示ください。
- 生活保護世帯の方
- 中国残留邦人等支援給付を受けている世帯の方
※注意事項
以下に該当する場合は、定期接種として認められず、接種費用は全額自己負担となります。
- 対象者以外の方が接種を受けた場合
- 実施期間外に接種を受けた場合
- 委託医療機関以外で接種を受けた場合
接種場所
県内医療機関でも接種可能ですが、定期接種の自己負担額は、天童市が定める自己負担額(7,800円)とは異なる場合があります。
接種方法
- 各自、新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関へ予約をします。
- 医療機関にて、接種前の説明書をお読みいただき、ご理解のうえ、予診票に必要事項を記入し、接種を受けます。
- 接種後は、医療機関窓口で自己負担額をお支払いします。
【予防接種を受ける際の持ち物(説明書と予診票は医療機関にあります)】
予診票兼説明書はこちらからもダウンロードできます。新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼説明書![]()
【必須書類】
本人確認書類(マイナ保険証や運転免許証などの氏名・住所・生年月日が確認できるもの)
【該当する場合のみ必要な書類】
身体障害者手帳(対象者の2に該当する方)
生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)
中国残留邦人等支援給付を受けている世帯の方
【自己負担額】
医療機関にお支払いする自己負担額は、15,600円から助成額7,800円を差し引いた額7,800円となります。
● 対象者のうち、生活保護世帯の方・中国残留邦人等支援給付を受けている世帯の方は、全額助成(無料)
健康被害救済制度について(令和7年2月4日更新)
予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものです。健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度は、接種日や対象者の年齢により取り扱う救済制度が異なります。
▼救済制度の区分

▼「臨時接種およびA類疾病の定期接種」・「B類疾病の定期接種」として請求する場合
健康被害救済給付の請求を検討される方は、市健康課までお問い合わせください。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求します。
本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査した後、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

▼給付内容
- 給付の種類、必要な書類、申請様式、給付額等については、こちらから厚生労働省「健康被害救済制度」のページで
ご確認ください。 - ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断したし場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録にかえることができます。
医療費・医療手当申請用症例概要
(812KB)副反応
▼任意接種で接種し独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する場合
救済請求を行う場合の請求書類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の救済相談窓口に相談するか、下記のPMDAホームページをご覧ください。
PMDA相談窓口では、制度概要、請求手続の説明や、請求内容をお聞きしたうえで、必要な請求書類をお送りします。
※個別の事案について、医学薬学的判断、救済給付の支給が認められるか否かについて回答することはできませんのでご了承ください。
【PMDA相談窓口】
0120-149-931
(受付時間:午前9時~午後5時/月~金曜日(祝日・年末年始を除く))
【PMDAのホームページ
】

<参考>
【PMDAの特設サイト】
・「一般国民の皆さま」ページ(制度の概要、制度の種類、制度の手続方法など)![]()

・「医療関係者の皆さま」ページ(制度の概要、給付の種類・請求方法、薬袋・ポスターのダウンロード、医薬品副作用健康被害救済についてのe-ラーニング講座など)
![]()

副反応疑い報告について(令和4年3月15日更新)
ワクチンの接種後に生じた副反応を疑う事例について、医療機関は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が義務付けられています。収集された報告については、厚生労働省の審議会に報告され、専門家による評価が行われます。国において、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。詳細については、こちらから厚生労働省「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」のページで
ご確認ください。
▼お問い合わせ窓口
お問い合わせに対応する窓口はこちらです。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)
- 電話:0120-700-624
- 時間:午前9時00分~午後9時00分(毎日)
- 内容:ワクチン施策に関する問い合わせ、各国の状況や証明書発行に関する問い合わせ
名称: 健康センター内 健康課
住所: 天童市駅西五丁目2番2号
tel: 023-652-0884
fax: 023-651-5505

