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新型コロナウイルスワクチンの接種について
令和5年度の接種は終了しました。
令和6年度の接種については、詳細が決まり次第お知らせいたします。
目次
新型コロナウイルスワクチンについて
令和6年度以降、新型コロナワクチンは予防接種法上、これまでの「特例臨時接種」から「B類疾病の定期接種」または「任意接種」として位置づけられ、接種は有料となります。令和6年4月以降の接種概要について、国からの情報に基づきお知らせします。
なお、詳細については、国の分科会で引き続き議論されています。議論の内容等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
<参考資料>
厚生労働省「新型コロナワクチンについての審議会・検討会」
ワクチンの概要等は、こちらのページ(首相官邸HP)をご確認ください。
※状況により、予定は変更になる場合があります。随時お知らせしますので、最新の情報をお確かめください。
令和5年度新型コロナワクチン接種について(令和6年3月31日更新)
新型コロナワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。
接種証明書(ワクチンパスポート)について(令和6年4月1日更新)
コンビニエンスストアにおける接種証明書の取得および接種証明書アプリは、令和6年3月31日をもって終了しました。
▼紙での接種証明書について
紙での証明書を希望される方は、天童市健康センター窓口にて申請を受け付けます。
※令和6年3月31日までに天童市民として接種した分の接種証明書の発行となります。
対象者
ワクチン接種を行い、接種日時点で天童市に住民票を有していた方
受付
- 市健康センター窓口(平日午前8時30分~午後5時15分)
- 郵送
申請用紙
必要書類(写しでも可)
- 身分証明書(海外用を希望される場合は、パスポートが必須です。)
- 接種済証または接種記録書
- 返送先住所の記載された身分証明書(郵送申請の場合のみ)
- 返信用封筒および切手(郵送申請の場合のみ)
※旧姓・別姓・通称等の併記を求める方は、確認できる書類をお持ちください。
郵送先
〒994-0047 山形県天童市駅西5-2-2
天童市健康福祉部 健康課健康企画係 宛
手数料
無料
留意事項
ご本人、同居のご家族以外からの請求の場合は、ご本人からの委任状が必要です。
申請先は、接種を受けた時点で住民票を有していた自治体となります。
接種証明書(紙)についてのお問い合わせ
市健康課(☎023-652-0884)
ワクチン接種証明書についての各国の取扱状況・証明書発行に関するお問い合わせ
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(☎0120-761-770)
<参考・関連>
【厚生労働省】海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
令和6年度新型コロナワクチン接種について(令和6年2月8日更新)
▼令和5年度までと令和6年度定期接種以降の比較
令和6年3月31日まで (令和5年秋開始接種) |
令和6年4月1日以降 | |
接種の分類 | 特例臨時接種 | B類疾病の定期接種 (季節性インフルエンザと同様) |
目的 | 重症化予防のため | 重症化予防のため |
対象者 | 生後6か月以上の方 | ・65歳以上の高齢者 ・60~64歳で重症化リスクの高い方(注1) |
接種期間・回数 | 令和5年9月20日~令和6年3月31日までに1回 | 年に1回、秋冬を想定 詳細な時期は厚生労働省において検討中 |
費用 | 自己負担なし | 原則、自己負担あり。 負担額は未定 |
対象者の努力義務の有無 | あり ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし |
なし |
接種の場所 | 原則住所地内だが、住所地外での接種も可 | 原則として住所地内(予定) |
使用するワクチン | ファイザー社、モデルナ社、武田社(ワクチン有効期限の到来により終了)、第一三共社 |
未定 |
(注1)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
▼任意接種について
令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなります。任意接種の費用は、自己負担になります。詳細につきましては、決まりしだい市ホームページや市報でお知らせいたします。
健康被害救済制度について(令和6年4月1日更新)
予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものです。健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度は、接種日や対象者の年齢により取り扱う救済制度が異なります。
▼救済制度の区分
▼「臨時接種及びA類疾病の定期接種」・「B類疾病の定期接種」として請求する場合
健康被害救済給付の請求を検討される方は、市健康課までお問い合わせください。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求します。
本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
▼給付内容
- 給付の種類、必要な書類、申請様式、給付額等については、こちらから厚生労働省「健康被害救済制度」のページで
ご確認ください。
- ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断したし場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録にかえることができます。
医療費・医療手当申請用症例概要(812KB)副反応
▼任意接種で接種し(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する場合
救済請求を行う場合の請求書類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の救済相談窓口に相談するか、下記のPMDAホームページをご覧ください。
PMDA相談窓口では、制度概要、請求手続の説明や、請求内容をお聞きしたうえで、必要な請求書類をお送りします。
※個別の事案について、医学薬学的判断、救済給付の支給が認められるか否かについて回答することはできませんのでご了承ください。
【PMDA相談窓口】
0120-149-931
(受付時間:午前9時~午後5時/月~金曜日(祝日・年末年始を除く))
【PMDAのホームページ】
http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html
<参考>
【PMDAの特設サイト】
・「一般国民の皆さま」ページ(制度の概要、制度の種類、制度の手続方法など)
https://wwwpmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
・「医療関係者の皆さま」ページ(制度の概要、給付の種類・請求方法、薬袋・ポスターのダウンロード、医薬品副作用健康被害救済についてのe-ラーニング講座など)
https:www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index_medical.html
副反応疑い報告について(令和4年3月15日更新)
ワクチンの接種後に生じた副反応を疑う事例について、医療機関は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が義務付けられています。収集された報告については、厚生労働省の審議会に報告され、専門家による評価が行われます。国において、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。詳細については、こちらから厚生労働省「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」のページでご確認ください。
▼お問い合わせ窓口
お問い合わせに対応する窓口はこちらです。
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)
- 電話:0120-700-624
- 時間:午前9時00分~午後9時00分(毎日)
- 内容:ワクチン施策に関する問い合わせ、各国の状況や証明書発行に関する問い合わせ
名称: 健康センター内 健康課
住所: 天童市駅西五丁目2番2号
tel: 023-652-0884
fax: 023-651-5505