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新型コロナウイルスワクチンの接種について

【コロナワクチン】令和6年度ワクチン接種について更新しました

目次

令和6年度新型コロナウイルスワクチン定期接種について(令和6年10月1日更新)

令和6年度以降の新型コロナワクチン接種は、高齢者を対象としたインフルエンザと同様にB類疾病の定期接種として、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として実施します。
ワクチン接種は個人の判断となります。(接種の努力義務や市からの接種勧奨はありません。)
ワクチンの効果と副反応のリスクの双方について理解し、ご本人の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

​​​​​​​令和5年度までは郵送で接種券をお送りしていましたが、今年度から接種券はなくなり、郵送でのお知らせもありません。
令和5年度までの接種券は使用できません。

※状況により、予定は変更になる場合があります。随時お知らせしますので、最新の情報をお確かめください。

定期接種について

対象者

  1. 接種当日に65歳以上の方
  2. 接種当日に60歳から64歳の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害により身体障害者手帳1級を所持する方(2の対象者の方へ個別に予診票等を郵送しております。)

実施期間・接種回数
 令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間内に一人1回

 ※医療機関によっては、接種開始時期が異なる場合があります。
 ※医療機関によっては、接種が早めに終了する場合があります。
 

接種費用(自己負担額)
 
3,500円
 【接種費用の免除について】
  以下に該当する方は接種費用が免除されます。
  接種時に医療機関に受給証明書をご提示ください。

  • 生活保護世帯の方

※注意事項
以下に該当する場合は、定期接種として認められず、接種費用は全額自己負担となります。

  • 対象者以外の方が接種を受けた場合
  • 実施期間外に接種を受けた場合
  • 委託医療機関以外で接種を受けた場合

接種場所
R6コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関一覧です。PDFファイル(107KB)

県内医療機関でも接種可能ですが、定期接種の自己負担額は、天童市が定める自己負担額(3,500円)とは異なる場合があります。

接種方法

  1. 各自、天童市新型コロナウイルス感染症予防接種協力医療機関PDFファイル(107KB)へ予約をします。

    集団接種を実施する予定はありません。

  2. 医療機関にて、接種前の説明書をお読みいただき、ご理解のうえ、予診票に必要事項を記入し、接種を受けます。

予防接種を受ける際の持ち物(説明書と予診票は医療機関にあります)
予診票兼説明書はこちらからもダウンロードできます。新型コロナウイルス感染症予防接種予診票兼説明書PDFファイル(476KB)
【必須書類】

本人確認書類(健康保険証や運転免許証などの氏名・住所・生年月日が確認できるもの)

【該当する場合のみ必要な書類】

身体障害者手帳(対象者の2に該当する方)
生活保護受給証明書(生活保護世帯の方)

   3.接種後は、医療機関窓口で自己負担額をお支払いします。

医療機関にお支払いする自己負担額は、15,300円から助成額11,800円を差し引いた額3,500円となります。
● 対象者のうち、生活保護世帯の方は、全額助成(無料)

 

使用ワクチン
「JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチン」として薬事承認を受けたものとされています。

ファイザー社・モデルナ社・第一三共社・Meiji Seika ファルマ社・武田薬品工業社のJN.1系統対応1価ワクチンについて、薬事上、有効性・安全性等の評価がなされ、承認事項一部変更に係る申請が承認されました。
どの製薬会社のワクチンを接種するかは、医療機関によって異なります。

※現在調整中の部分については、内容が決まり次第順次情報を更新していきます。

令和5年度までと令和6年度以降の定期接種の比較
  令和6年3月31日まで
(令和5年秋開始接種)
令和6年4月1日以降
接種の分類 特例臨時接種  B類疾病の定期接種
(季節性インフルエンザと同様)
 
目的 重症化予防のため 重症化予防のため
対象者 生後6か月以上の方 ・65歳以上の高齢者
・60~64歳で重症化リスクの高い方(注1)
接種期間・回数 令和5年9月20日~令和6年3月31日までに1回 令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
年に一人1回
費用 自己負担なし 原則、自己負担あり。
定期接種対象者は自己負担3,500円
対象者の努力義務の有無 あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし
接種の場所 原則住所地内だが、住所地外での接種も可 原則として住所地内だが、県内での接種も可
接種する自治体によって自己負担が異なる場合がある。
使用するワクチン ファイザー社、モデルナ社、武田社(ワクチン有効期限の到来により終了)、第一三共社

JN.1系統及びその下位系統へのより高い中和抗体を誘導する抗原を含むワクチン」として薬事承認を受けたもの
医療機関によって、取り扱うワクチンが異なります。

(注1)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

任意接種について

定期接種の対象者以外の方や、定期接種の実施期間以外に接種を希望する場合は、任意接種での接種が可能です。

接種が可能な医療機関
詳細は、各医療機関にお問い合わせください。

小幡皮膚科医院 023-653-1781

鈴木内科クリニック

 

023-674-9131

三條外科胃腸科医院 023-654-2836

 

藤山医院

023-653-2897

菅原内科胃腸科医院

023-655-4180

てんどう脳神経外科・頭痛クリニック

023-665-1976
武田耳鼻咽喉科 023-652-2233 干布後藤医院

 

023-654-4701
ミロク脳神経リハビリクリニック 023-616-3691 瑞穂医院 023-658-4311
天童温泉篠田病院 023-653-5711

みみ・はな・のど芳賀タウンクリニック

023-676-8233
天童市民病院 023-654-2511

天童西口クリニック
(かかりつけ患者もしくは中高生のみ)

023-665-0070

接種費用
全額自己負担

※医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関へお問い合わせください。

令和5年度新型コロナワクチン接種について(令和6年3月31日更新)

新型コロナワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。

接種証明書(ワクチンパスポート)について(令和6年4月1日更新)

コンビニエンスストアにおける接種証明書の取得および接種証明書アプリは、令和6年3月31日をもって終了しました。

▼紙での接種証明書について

 紙での証明書を希望される方は、天童市健康センター窓口にて申請を受け付けます。
 ※令和6年3月31日までに天童市民として接種した分の接種証明書の発行となります。

対象者

 ワクチン接種を行い、接種日時点で天童市に住民票を有していた方

受付

  • 市健康センター窓口(平日午前8時30分~午後5時15分)
  • 郵送

申請用紙

必要書類(写しでも可)

  1. 身分証明書(海外用を希望される場合は、パスポートが必須です。)
  2. 接種済証または接種記録書
  3. 返送先住所の記載された身分証明書(郵送申請の場合のみ)
  4. 返信用封筒および切手(郵送申請の場合のみ)

 ※旧姓・別姓・通称等の併記を求める方は、確認できる書類をお持ちください。

郵送先

 〒994-0047 山形県天童市駅西5-2-2
 天童市健康福祉部 健康課健康企画係 宛

手数料

 無料

留意事項

 ご本人、同居のご家族以外からの請求の場合は、ご本人からの委任状が必要です。
 申請先は、接種を受けた時点で住民票を有していた自治体となります。

接種証明書(紙)についてのお問い合わせ

 市健康課(☎023-652-0884)

ワクチン接種証明書についての各国の取扱状況・証明書発行に関するお問い合わせ

 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(☎0120-761-770)


<参考・関連>
【厚生労働省】海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

健康被害救済制度について(令和6年4月1日更新)

予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれですが、不可避的に生ずるものです。健康被害救済制度は、接種に係る過失の有無に関わらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
令和6年4月以降、新型コロナワクチン接種に係る救済制度は、接種日や対象者の年齢により取り扱う救済制度が異なります。

▼救済制度の区分

▼「臨時接種及びA類疾病の定期接種」・「B類疾病の定期接種」として請求する場合

健康被害救済給付の請求を検討される方は、市健康課までお問い合わせください。
請求者は、給付の種類に応じて必要な書類を揃えて本市に請求します。
本市は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、因果関係が確認されたものについて、県を通じて国へ進達します。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

 

▼給付内容
  •  給付の種類、必要な書類、申請様式、給付額等については、こちらから厚生労働省「健康被害救済制度」のページでこのリンクは別ウィンドウで開きますご確認ください。
  •  ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断したし場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録にかえることができます。  
    医療費・医療手当申請用症例概要PDFファイル(812KB)副反応
▼任意接種で接種し(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する場合

救済請求を行う場合の請求書類については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「PMDA」という。)の救済相談窓口に相談するか、下記のPMDAホームページをご覧ください。
PMDA相談窓口では、制度概要、請求手続の説明や、請求内容をお聞きしたうえで、必要な請求書類をお送りします。
※個別の事案について、医学薬学的判断、救済給付の支給が認められるか否かについて回答することはできませんのでご了承ください。
【PMDA相談窓口】
0120-149-931

(受付時間:午前9時~午後5時/月~金曜日(祝日・年末年始を除く))
【PMDAのホームページ】
http://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0004.html

<参考>
【PMDAの特設サイト】
・「一般国民の皆さま」ページ(制度の概要、制度の種類、制度の手続方法など)
https://wwwpmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

・「医療関係者の皆さま」ページ(制度の概要、給付の種類・請求方法、薬袋・ポスターのダウンロード、医薬品副作用健康被害救済についてのe-ラーニング講座など)
https:www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index_medical.html

副反応疑い報告について(令和4年3月15日更新)

 ワクチンの接種後に生じた副反応を疑う事例について、医療機関は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が義務付けられています。収集された報告については、厚生労働省の審議会に報告され、専門家による評価が行われます。国において、こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っていきます。詳細については、こちらから厚生労働省「新型コロナワクチンの副反応疑い報告について」のページでこのリンクは別ウィンドウで開きますご確認ください。

▼お問い合わせ窓口

お問い合わせに対応する窓口はこちらです。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター(令和6年4月1日から)

  • 電話:0120-700-624
  • 時間:午前9時00分~午後9時00分(毎日)
  • 内容:ワクチン施策に関する問い合わせ、各国の状況や証明書発行に関する問い合わせ​
この記事に関するお問い合わせ

名称: 健康センター内 健康課
住所: 天童市駅西五丁目2番2号
tel: 023-652-0884
fax: 023-651-5505

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