くらし

福祉

手帳の交付について

身体障害者手帳(令和5年4月14日更新)

内容
身体に障がいがある方に身体障害者手帳の申請、及び交付を行っています。手帳の 交付を受けると、更生医療の給付・補装具・日常生活用具の給付、税の控除、各種交通機関の割引など受けることが出来ます。
対象
視覚・聴覚障がい、平衡・音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由障がい、心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい(児)
申込みに必要なもの
申請書・県知事の指定する医師の診断書・写真・印鑑(15歳未満は保護者の代理申請)・マイナンバーがわかるもの

福祉のしおりについてはこちらからPDFファイル(5526KB)

療育手帳

内容
知的に障がいがある方に療育手帳の申請、及び交付を行っています。手帳の交付を受けると、税の控除、各種交通機関の割引などを受けることが出来ます。
対象
知的障がいがある方(児)
申込みに必要なもの
申請書・写真・マイナンバーがわかるもの

 

精神障害者保健福祉手帳

内容
精神的に障がいがある方に精神保健福祉手帳の申請、及び交付を行っています。手帳の交付を受けると、税の控除、各種交通機関の割引などを受けることが出来ます。
対象
精神障がいがある方
申込みに必要なもの
申請書・写真・印鑑・診断書又は障害年金証書(精神障がいが原因で年金を受給している方のみ)・マイナンバーがわかるもの

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部社会福祉課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

 

重度心身障がい(児)者医療制度について

1 対象者
市民税所得割が235,000円未満の方で、次のいずれかに該当する方
  • 身体障害者手帳1、2級を所持している方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持している者
  • 療育手帳Aを所持している方
  • 国民年金障害等級1級の障害基礎年金を受給している方
  • 精神障害者で、恩給法の特別項症及び第1項症、その他公的年金各法の障害等級1級を受給している方
  • 特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められた1級程度の障害を持つ方
2 自己負担額
  1. 所得税課税者 及び
    所得税課税者に扶養されている方の場合、医療費は1割負担となります。
  2. 所得税非課税者 及び
    所得税非課税者に扶養されている方の場合、医療費の自己負担はありません。
※保険適用外のものについては自己負担となります。
(非紹介患者初診加算料などの特定療養費、予防接種代、薬容器代、入院時の食事療養費、パジャマ代、差額ベッド代など)
3 申請に必要なもの
  1. 健康保険証
  2. 印鑑(認印)
  3. 身体障害者手帳等の障害を証明するもの

 

高額療養費代理申請への協力について

 医療証をお持ちの方の医療費の自己負担分は天童市が負担しておりますが、高額になる場合の自己負担限度額を超える医療費については加入している健康保険が負担するものとなっております。そのため、自己負担限度額を超えて医療証が負担している場合には、天童市からご加入の健康保険へ請求する場合があります。その際、申請書や委任状の記入を依頼させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
 また、加入している健康保険から高額療養費の支給があった場合には、返還のお願いをさせていただきます。
 入院等、医療費が高額になる場合には、加入している健康保険に限度額適用認定証の申請をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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