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介護保険制度の仕組み

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天童市高齢者福祉計画・第8期天童市介護保険事業計画について

 天童市高齢者福祉計画は、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定を目的として、介護保険事業との整合性を図り、総合的な施策について定めています。
 また、介護保険事業について保険給付の円滑な実施が確保されるよう、3年ごとに「介護保険事業計画」を策定し、今後必要となるサービス量や、必要となる保険料の設定、介護保険基盤の整備を行っています。
 なお、令和3年度から令和5年度までの3年間は、第8期介護保険事業計画期間となっています。

みんなで支える介護保険

 私たちは高齢社会の中にあり、3人に1人が高齢者という時代をまもなく迎えようとしています。寝たきりや認知症などの高齢者が増える状況において介護をする人も高齢になり、また、共働きの世帯も増えるなど、家族だけの介護が難しくなっています。
 「介護保険制度」は、介護を一部の人の問題としてでなく、社会全体で支えることを目的として平成12年4月1日から開始されました。この制度は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために「介護」を社会全体で支える体制をつくり、介護が必要になったら、住み慣れた地域で必要な人の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供していくことを目的としています。
 制度開始以来、制度運営を検証するとともに高齢者数の急増等の将来展望に立ち、地域支援事業の創設、地域包括支援センターの設置、地域包括ケアシステムの構築などの改正が行われています。

介護保険の対象となる方

65歳以上の方【第1号被保険者】

介護サービスを利用するには、要介護状態にある、またはそのおそれがあると市から認定を受ける必要があります。

40歳以上65歳未満の医療保険加入者【第2号被保険者】

介護サービスを利用するには、老化に伴う病気(下記の特定疾病)によって介護が必要と市から認定を受ける必要があります。

16種類の特定疾病
(1) 筋萎縮性側索硬化症(ALS) (7) 脊柱菅狭窄症 (13) 関節リウマチ 
(2) 後縦靭帯骨化症 (8) 早老症 (14) 慢性閉塞性肺疾患
(3) 骨折を伴う骨粗しょう症 (9) 糖尿病の合併症 (15) 変形性関節症
(4) 多系統萎縮症 (10) 脳血管疾患 (16) がん末期
(5) 初老期における認知症 (11) パーキンソン病関連疾患  
(6) 脊髄小脳変性症 (12) 閉塞性動脈硬化症  

 

介護保険の財源と保険料

介護保険の財源

 介護保険給付の財源は、下のグラフのようになっています。

介護保険の財源

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料の決めかた

 保険料の額は、前年の所得と、住んでいる市町村のサービスの水準に応じて決まります。また、第1段階、第2段階、第3段階については、介護保険料の負担軽減を強化しています。

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※1 老齢福祉年金 明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※2 合計所得金額 収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算の方法が異なります)を控除した金額のことで扶養控除や、医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されますので、所得は正確に申告しましょう。
保険料の納めかた
年金が年額18万円以上の人・・・「特別徴収」
年金の定期支払い(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となります。
年金が年額18万円未満の人・・・「普通徴収」
送付される納入通知書に基づき、介護保険料を市に納めます。
市指定の金融機関等で納付するほか、口座からの引き落としも可能です。
第2号被保険者(40歳〜64歳以上の人)の保険料

 加入している医療保険によって、保険料の決めかたが異なります。

国民健康保険に加入している人は・・・
保険料の決めかた
保険料は市の国民健康保険税(料)の算定方法と同様に、世帯ごとに決められます。
介護保険料の算定方法

※介護保険料と国民健康保険税(料)の賦課限度額は別々に決められます。
※保険料と同額の国庫からの負担があります。

保険料の納めかた
医療保険分(国民健康保険)と介護保険分をあわせて国民健康保険税(料)として世帯主が納めます。
職場の医療保険に加入している人は・・・
保険料の決めかた
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
保険料の決定方法

※原則として事業主が半分を負担します。

保険料を納めないでいると

 第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

【1年以上の滞納】
費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
【1年6か月以上の滞納】
保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
【2年以上の滞納】
利用者負担割合が引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。

 

介護保険のサービスを利用するには

 被保険者の方が「介護が必要な状態」になったと思ったら、まず要介護(支援)認定の申請を行います。審査の結果、要介護または要支援と認定されると介護保険サービスを利用することができます。

 

 

申請からサービス利用までの流れ

 

◎要介護・要支援の認定区分の目安(実際の判定は、一次判定結果や主治医意見書などをもとに総合的に判断します。)

要介護度 身体の状態(例)
要支援状態 要支援1 日常生活上の基本的動作はほぼ自分で行うことが可能だが、日常生活動作の介助により要介護状態となることの予防につながるよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態
要支援2 要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態
要介護状態 要介護1 要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態

 

介護サービスを利用した時の負担割合について

自己負担割合

 要介護・要支援の認定を受けた方には、サービスを利用する際の負担割合(1割から3割)を示す「介護保険負担割合証」が交付されます。

自己負担割合

 介護保険のサービスは、利用料の1割から3割を支払うことで利用できますが、要介護度ごとに1割から3割負担で利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分が全額自己負担となります。

 支給限度額

支給限度額に含まれないサービス
  • 特定福祉用具購入    
  • 居宅介護住宅改修  
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入所者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
  • 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護保険施設に入所して利用するサービス  ※介護予防についても同様です。
福祉用具購入・住宅改修を利用する場合

 特定福祉用具の購入(同一年度で限度額10万円)と住宅改修(同一住宅につき限度額20万円)は、「償還払い方式(費用の全額をいったん事業者に支払い、申請により保険給付分が後から払い戻されるもの)」と「受領委任払い(自己負担分だけを支払い、残りの保険給付分は市が事業者に直接支払うもの)」があります。
 制度利用の際は条件がありますので、事前にケアマネージャー又は市保険給付課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547