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天童市犯罪被害者等支援条例
天童市犯罪被害者等支援条例を制定しました
犯罪被害者等に対しては、その視点に立った適切な支援が途切れることなく提供されることにより、再び平穏な生活を営むことができるよう、現に生活している地域社会において支援体制を構築することが重要であることから、犯罪被害者等の支援に特化した「天童市犯罪被害者等支援条例」(令和6年4月1日施行)を制定しました。
市民および事業者の皆様へ
市民の皆様は、犯罪被害者や遺族の方と接するときは、無理解や心ない言動、偏見、ひぼう中傷、興味本位の質問、誤った見方、心情に沿わない安易な励ましや慰め等により、プライバシーの侵害、精神的苦痛、心身の不調等の被害をあたえることがないようご配慮をお願いします。
事業者の皆様は、犯罪被害者や遺族の方が犯罪被害に関する捜査や裁判手続きなどに関わることができるように、職務内容や勤務体制などの職場環境へのご配慮をお願いします。
犯罪被害者や遺族の方を支えるために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
条例の主な内容
- 市、市民等および事業者の責務の明確化
市、市民等および事業者の責務を明らかにして、地域社会が一体となって犯罪被害者等の支援に努めます。 - 関係機関との相互連携による支援
犯罪被害者等が置かれている状況に則した適切な支援を行うため、警察等の行政機関並びに被害者支援センター等の民間支援団体と相互に情報提供を行うなど連携を図ります。 - 各種支援制度等の情報提供および各種サービス等の提供等による支援
犯罪被害者等に対して各種支援等に関する相談や必要な情報を提供します。また個々の事情に応じて保健医療サービスおよび福祉サービスの提供ならびに居住の安定に関する支援を行います。 - 経済的な支援
犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るための必要な支援を行います。 - 民間支援団体への支援
犯罪被害者等を支援する民間支援団体の活動を促進するため、その団体に対して必要な支援を行います。 - 市民等および事業者への理解促進のための広報活動
犯罪被害者等への支援の必要性や二次的被害防止等の重要性等について、市民や事業者等の理解促進を図るため広報活動を行います。
犯罪被害者等見舞金を支給します
犯罪被害を受けて負傷した方または亡くなられた方の遺族を支援し、再び平穏な生活を営むことができるよう見舞金を支給します。
見舞金の種類 | 支給対象者 | 支給額 |
遺族見舞金給付金 | 犯罪行為により亡くなられた方の遺族見舞金代表受給者※1 | 30万円 |
傷害見舞給付金 | 犯罪行為により負傷※2又は疾病を負われた方 | 10万円 |
※1:受給者の範囲は、配偶者(事実婚関係を含む)、子、(養)父母、孫、(養)祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上、かつ、病院に3日以上の入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)が要すると医師に診断されたもの
対象となる犯罪被害
令和6年12月26日以降に発生した犯罪行為による犯罪被害
支給要件
(1)犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、市内に住所があること
(2)警察に犯罪被害が認知されていること
申請期限
犯罪被害を知った日から2年以内または発生した日から7年以内。
ただし、やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内。
〇支給要件や支給手続きなど詳しくは、お問い合わせください。
「天童市犯罪被害者等見舞給付金支給要綱」をダウンロードする(198KB)
「天童市犯罪被害者等見舞給付金支給要綱(様式)」をダウンロードする(76KB)
お問い合わせ・相談先
◎見舞金についてのご不明な点や要件の詳細は、社会福祉課へお問い合わせください。
なお、犯罪被害等に関する相談も受け付けております。
天童市 健康福祉部 社会福祉課
電話 023-654-1111(内線:762)(受付時間 平日8時30分から17時15分まで)
メール kourei@city.tendo.yamagata.jp
◎犯罪被害や性暴力等被害については、以下の機関で相談ができます。
<犯罪被害についての相談>
電話 023-642-7830(受付時間 平日10時から16時まで)
<性暴力等被害についての相談>
〇 やまがた性暴力被害者サポートセンター「べにサポやまがた」<外部リンク>
電話 023-665-0500(受付時間 平日10時から19時まで)
※上記以外の時間帯は、国の夜間休日対応コールセンターコールセンターにつながり、24時間365日相談できます。