事業・産業

農林業

農地の権利移動・転用について

農地の権利移動(貸借・売買・交換・相続)

許可要件・手続・添付書類

農地の貸借および所有権などの権利移動については、農地法第3条に基づく申請を行う方法と、中間管理事業を利用する方法があります。

農地法第3条に基づく申請は、農業委員会に申請書などを提出し、書類審査や現地調査を経て農業委員会総会において議決されます。

農地中間管理事業は、農業をやめる方や規模を縮小する方から農地中間管理機構(やまがた農業支援センター)が農地を借り受け、または譲り受け、規模拡大を目指す方に貸し付けや譲り渡しする事業です。農業委員会総会において審査した後、知事の認可・公告を経て契約が始まります。

それぞれの違いについては、以下のとおりです。

農地法第3条と農地中間管理事業の比較表PDFファイル(207KB)

 

農地法第3条に基づく権利移動

登記情報連携システムの導入により、申請の際、全部事項証明書(登記簿謄本)の添付は不要になりました。

 

中間管理事業を利用した権利移動

申請書は、案件ごとに個別に作成します。申請の際は、農地の出し手・受け手の間で貸借または売買について合意のうえ、農業委員会事務局まで農地の所在、契約期間、賃借料などをお知らせください。なお、中間管理事業を利用して贈与・交換を行うことはできません。

 

賃貸借の解約

 

農地の相続

農地を相続された方は、法務局での相続登記が完了した後に、農業委員会への届出が必要です。

 

農地参考賃借料

この「農地参考賃借料」は、令和9年3月31日までの農地の賃貸借契約による支払賃借料の目安となるものです。農地の地理的条件や形状などを考慮し、貸し手と借り手で十分話し合いのうえ、両者の合意によって賃借料を決定してください。
また、賃借料は金銭以外(現物等)での支払いも可能です。

 

 

農地の転用

農地転用許可手続(市街化調整区域・都市計画区域外)

農地転用許可を受けようとする際は必ず事前に農業委員会へご相談ください。
農地転用許可は、その目的・規模等によりさまざまな法律の適用があります。そのため、転用予定のある方には案内図・字限図・配置図等の関係書類をお持ちいただき、事業計画をお聞きします。そして、毎月1回関係課で協議を行い、その後に転用許可申請の可否を回答します。ただし、これら法律の調整を経て申請から許可が出るまでには相応の日数を要します。申請書Aのみ、4条の場合は2部、5条の場合は3部提出してください。

登記情報連携システムの導入により、申請の際、全部事項証明書(登記簿謄本)の添付は不要になりました。

 

 

農地転用届出手続(市街化区域内)

市街化区域内の農地を農地以外の用地に転換する場合や農地を土地所有者以外が転用するときは、農地転用届出の提出が必要になります。届出書のみ、4条の場合は2部、5条の場合は3部提出してください。

登記情報連携システムの導入により、申請の際、全部事項証明書(登記簿謄本)の添付は不要になりました。

 

 

農地改良届

令和3年7月、静岡県熱海市において盛土が原因とみられる土石流が発生したことに伴い、天童市農地改良指導要綱を新たに定めました。農地の利用の最適化および機能の向上を目的として盛土等を行う場合、農地改良届出書の提出が必要です。 

 

 

​農地改良の基準を上回る盛土等を行う場合は、農地法第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく農地転用(一時的な転用を含む)の許可が必要です。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 農業委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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