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償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産(固定資産税)の申告について(令和5年12月22日更新)

償却資産とは

 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 個人及び法人で天童市内に事業用資産(農業を含む)を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。

 

 所得税の確定申告とは別に、固定資産税の償却資産申告が必要となります。

 詳しい内容は下記、償却資産申告の手引きをご覧ください。

 

申告期限

 毎年1月31日(土日祝日の場合はその翌日)までに窓口または郵送にて、ご提出ください。

 

申告していただく方

 天童市内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸付、飲食業、土木工事業、農業などの事業を行っている個人及び法人の方が対象となります。

 毎年12月中旬頃に昨年度申告者と新規事業者に対し、償却資産申告書または申告ご案内はがきを発送しています。

 申告書が届かない場合は、下記からダウンロードしてご利用ください。郵送での資料送付もいたしますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。

 

 

 課税にならないと思われる場合や増減が無い場合でも、必ず申告をお願いします。

 

電子申告をされる場合

 自社電算による申告をされる方は、申告書に1月1日現在の評価額、決定価格、課税標準額を出力のうえ、全資産の明細書を添付してください。

 増減別の明細書も出力できる場合は、併せてご提出ください。

 

課税標準の特例が適用される資産について

 地方税法に基づき、課税標準の特例が適用される資産があります。

 該当資産がある場合は、該当資産の種類別明細書の摘要欄に該当条項を記入し、特例該当資産であることを確認できる書類を添えて申告してください。

 わがまち特例、中小企業等経営強化法に係る特例措置については、こちらの記事をご確認ください。

 

税率と税額について
  1. 課税標準額 天童市内の賦課期日(1月1日)における全資産の評価額の合計
  2. 税率 1.4%
  3. 免税点 全資産の課税標準額の合計が150万円未満
  4. 税額の計算 課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4%)=税額(100円未満切り捨て)

 

提出先

 天童市総務部税務課固定資産税係(市役所1階9番窓口)

 

※郵送による申告で、控用に受付印を必要とする場合は、返信用封筒及び切手を同封してください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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