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後期高齢者医療保険料

目次

 

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料とは

 後期高齢者医療保険料とは、75歳以上(一定の障がいがある方は65歳以上)の方が加入する「後期高齢者医療制度」において、被保険者が支払う医療保険料です。
 制度の運営主体である「山形県後期高齢者医療広域連合」が保険料額を決定しております。
 保険料率は2年に1度見直しされます。


 詳細は、 山形県後期高齢者医療広域連合このリンクは別ウィンドウで開きます のホームページをご覧ください。

 

 

令和8年度から保険料の算定方法が変わります

○子ども・子育て支援金制度の創設
 
社会全体でこどもや子育てを応援する仕組みとして、子ども・子育て支援金制度が施行されました。そのため、後期高齢者医療制度(以下「医療分」という。)とは別に、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」という。)の保険料が創設されました。子ども分は令和10年度にかけて段階的に構築されるため、令和9年度と令和10年度に見直しを行います。
 令和8・9年度の子ども分の保険料率については、以下のとおりです。

 ①所得割率 :0.25%
 ②均等割額 :1,373円
 ③賦課限度額:2.1万円

 

 

○保険料率の見直し
 医療分の保険料率は被保険者数や医療給付費などの推計を基に2年ごとに見直しを行います。
 令和8・9年度の医療分の保険料率については、以下のとおりです。

 ①所得割率 :9.63%
 ②均等割額 :52,500円
 ③賦課限度額:85万円

 

 

○均等割額の軽減判定所得等の見直し
 低所得者の医療負担を和らげるため、均等割額の軽減判定所得を見直します。

2割軽減
 基準額
 (令和7年度)43万円+56万円×被保険者数 →(令和8年度)43万円+57万円×被保険者数

5割軽減
 基準額
 (令和7年度)43万円+30.5万円×被保険者数 →(令和8年度)43万円+31万円×被保険者数

 また、令和8・9年度は、保険料の軽減割合7割軽減に該当する方の軽減割合(医療分のみ)を7.2割に拡大します。

 

 

保険料の算定方法

 4月から翌年3月までが1年間の保険料になります。
 保険料の算定方法は以下の通りです。

 

高齢者医療保険料算定方法

 

 

保険料の軽減措置

所得が少ない方への均等割額の軽減措置
 
次に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。

 

保険料(均等割額)の軽減措置

高齢者医療保険料均等割額軽減表

※1 100円未満を切り捨てる前の金額

※2 下線部は、同一世帯内の被保険者と世帯主の給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。給与所得者等とは、給与の収入額(専従者給与を除く)が55万円を超える方、または公的年金等の収入が125万円を超える方(65歳未満の場合は60万円を超える方)です。なお、給与と年金を両方受給されている場合は1人と数えます。

 


<軽減を判定する際の注意事項>

  1. 軽減判定の基準日は4月1日です。
    年度途中で資格取得した場合は資格取得日が基準日になります。
  2. 判定対象者に未申告者がいる場合は、軽減判定がされません。
  3. 均等割軽減判定時の年金所得金額計算方法
    年金所得金額ー高齢者特別控除額(15万円)=軽減判定時の年金所得金額
  4. 専従者給与を支払っている場合は、支払っている金額も判定の対象になります。
  5. 譲渡所得に特別控除がある場合、軽減判定は特別控除前の金額で計算されます。
  6. 繰越純損失額および繰越雑損失額は、均等割額の軽減判定の控除対象となります。

 

 

サラリーマンの被扶養者であった方への特別措置
 制度加入直前にサラリーマンの被扶養者だった方には、加入時から2年間、下記の特別措置が適用されます。(国民健康保険から移行した方は対象になりません。)
 

  1. 所得割額の負担はありません。
  2. 均等割額が5割軽減となります。
    ※前年の所得により7割(医療分は7.2割)軽減に該当する場合があります。

 

 

保険料の納付方法

 受給している年金の額によって、納め方が特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
 

特別徴収

 老齢(退職)、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方等を除く)は、偶数月に支給される年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。
 ただし、 以下の事由に該当する場合は普通徴収となりますので、納め忘れにご注意ください。

 

  • 年度途中で新しく資格を取得した(75歳到達、障害認定等)
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 保険料が減額になった
  • 修正申告等により保険料が増額になった(増額分を納付書または口座振替で納めていただきます。)
  • 年金の現況届の未提出や提出が遅れた場合

 

 

普通徴収

 特別徴収の対象とならない方は、送付される納付書または口座振替により保険料を納めていただきます。

 

・口座振替について
 保険料の納め忘れを防ぐため、口座振替での納付をおすすめします。
 口座振替の利用をご希望の方は、こちらをご覧ください。

 

・納付方法(特別徴収から普通徴収)の変更について
 特別徴収の条件に該当している場合でも、申請によって特別徴収を停止し、納付方法を口座振替に変更することができます。
 手続きが必要ですので、希望される方は天童市税務課までお問い合わせください。

 

 

保険料の減免

 災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときはご相談ください。
 一定の要件に該当する場合、減免などが受けられる場合があります。

 

 

新たに資格を取得された方へ

 年齢到達、障害認定、転入等で新たに後期高齢者医療保険の資格を取得された方

保険料の通知時期について
 保険料の通知は、加入月のおおむね2か月後に市から送付されます。

 (「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、誕生日までに市から送付されます。)

納付方法について
 資格取得後、しばらくは納付書または口座振替(普通徴収)での納付となります。
 おおむね6か月~1年後に、条件を満たす方は年金から差し引き(特別徴収)が開始されます。
 特別徴収に切り替わる際には、市からお知らせを送付いたします。

 

 

よくある質問(Q&A)

Q .年間の後期高齢者医療保険料はいつ分かりますか?


A .例年7月頃に、後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しています。
 大切なお知らせですので、お手元に届きましたら必ずご確認をお願いいたします。

 

 

Q .前年度までは特別徴収でしたが、今年度は納付書が届きました。なぜですか?
 

A .前年度の2月に特別徴収がされていない場合、今年度の4月以降も特別徴収ができません。
 ただし、再び特別徴収の対象として把握された場合は、把握された月のおおむね6~8か月後に特別徴収が再開されます。
 特別徴収の対象者として把握されるためには要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

Q.「子ども・子育て支援金制度」とは?

 

A.すべての世代から支援金を搬出いただき、子育て施策の拡充に充てるものでこどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。詳しくはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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