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後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料とは

 75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまでに加入していた医療保険(国民健康保険や健保組合等)の資格を喪失し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。

対象者
 75歳以上の方
 65歳〜74歳の方であって、一定の障がいのある方(任意加入)

対象となるとき
 75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の対象となります。
 ※65歳以上の一定の障がいがある方は、申請して広域連合から認定を受けた日から対象となります。

保険料
 後期高齢者医療広域連合が保険料を計算します。

 保険料=均等割額+所得割額 (※100円未満切捨)
 均等割額は47,600円
 所得割額は(前年の所得-43万円)×9.43%

                 
 賦課限度額は年80万円が上限です。


 次に該当する世帯の被保険者は、均等割額について軽減措置があります。

保険料(均等割額)の軽減措置
軽減割合 同一世帯内の加入者および世帯主の所得金額の合計 軽減後の保険料
7割軽減 {43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 14,280円
5割軽減

{43万円+(加入者数×30.5万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)}以下

23,800円
2割軽減

{43万円+(加入者数×56万円)+10万円×

(給与所得者等の数-1)}以下

38,080円
納入方法
      特別徴収      

年金受給額が年間18万円以上の方(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える方等を除く)は、年金から保険料が差し引きされます。                                       

普通徴収 特別徴収の対象とならない方は、市の送付する納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。また、年度の途中で被保険者の資格を取得した方、天童市に転入した方等も、最初の半年から1年の間は普通徴収となります。
併合徴収 年度の途中で特別徴収と普通徴収が切り替わる方。
特別徴収対象の方が、所得更正等により保険料額が増額変更になった場合や、年度の途中で普通徴収から特別徴収へ変更となる方は、併合徴収となります。

 ※特別徴収から口座振替への変更について
  保険料の納付は、年金からの差し引き(特別徴収)から口座振替(普通徴収)への変更が可能です。
  手続きが必要ですので、希望される方は天童市税務課までお問い合わせください。

新たに資格を取得された方へ

 ◎保険料の通知時期について
  保険料の通知は、加入月のおおむね2か月後に市から送付されます。
 (「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」は、誕生日までに市から送付されます。)

 ◎納付方法について
  資格取得後、しばらくは納付書または口座振替(普通徴収)での納付となります。
  おおむね半年から1年後に、条件を満たす方は年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。
  特別徴収に切り替わる際には、市からお知らせを送付いたします。

運営主体

 県内全市町村が加入する「山形県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。この広域連合が、保険料の決定、医療の給付を行います。
 市町村は保険料の賦課・徴収や各種申請・届出の受付、資格確認書等の交付などの窓口業務を行います。

 その他、後期高齢者医療制度についての詳しい説明は下記リンク先をご覧ください。

 山形県後期高齢者医療広域連合のホームページ

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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