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個人住民税の特別徴収

個人住民税の特別徴収

特別徴収の推進

特別徴収の推進について
 山形県及び県内各市町村は個人住民税の特別徴収を推進しております。

個人住民税の特別徴収とは
 個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者(事業主)が、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を引き去りし、従業員に代わって市町村に納めていただく制度です。地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

国でも推奨しておりますので、詳しくは下記リンク先をご覧ください。

「総務省全国地方税務協議会:住民税は、特別徴収で納めましょう」このリンクは別ウィンドウで開きます

 

お問合せ先
県庁総務部税政課 023-630-2072/2136
村山総合支庁納税課 023-621-8253
天童市役所総務部税務課 023-654-1111(内線774・775・776)
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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