くらし
税金
軽自動車税
軽自動車税(令和8年4月20日更新)
軽自動車税とは
毎年4月1日現在、市内に軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等を所有している方に課税される税金です。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税額の通知および納付方法
軽自動車税は、毎年5月10日頃に税務課からお送りする納税通知書により、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌平日)まで、コンビニエンスストア、金融機関等の窓口及びスマホ決済アプリ等(詳しくはこちら
)で納めていただきます。金融機関の市税口座振替をご利用の方は、5月末日(土・日・祝日の場合は、翌営業日)に指定の口座から引き落としになります。
税額
軽自動車税の税率は以下のようになります。
| 種別 | 税率(年税率) | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下※特定小型、新基準原付含む | 2,000円 |
| 総排気量が50ccを超え90cc以下 | 2,000円 | |
| 総排気量が90ccを超え125cc以下 | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下)・被けん引車 | 3,600円 | |
| 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(スプレイヤー等) | 2,400円 |
| 農耕作業用以外(フォークリフト等) | 5,900円 | |
※小型特殊自動車について、詳しくはこちら
(425KB)をご覧ください。
※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。
| 種別 | 平成27年4月以降 新規検査を受けた車両 |
平成27年3月31日までに 新規検査を受けた車両 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準税率 | グリーン化特例(軽課) (令和8年度のみ) |
右記以外 の車両 |
重課税率 (新規検査から13年を超えた車両) |
||||
| 概ね75% 軽減(1) |
概ね50% 軽減(2) |
||||||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 7,200円 | 12,900円 |
| 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
| 貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 4,000円 | 6,000円 | |
| 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 3,000円 | 4,500円 | ||
※詳しくは「令和8年度軽自動車税の税率をお知らせします
(271KB)」をご覧ください。
※名義変更・廃車等のお問合せ先は下記を参照ください。
重課税率
賦課期日(4月1日)時点で、最初の新規検査から13年を超えた車両は重課税率が適用されます。令和8年度に重課税率の対象となるのは、最初の新規検査が平成25年3月以前の車両です。最初の新規検査の時期は車検証の「初度検査年月」に記載されています。
| 初度検査年月 | 適用開始年度 |
|---|---|
| 平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度 |
| 平成24年4月から平成25年3月まで | 令和8年度 (今年度課税車両) |
| 平成25年4月から平成26年3月まで | 令和9年度 |
グリーン化特例(軽課)(令和8年度のみ)
令和7年度に新規取得した四輪車等は、令和8年度分に限り、軽自動車税が燃費性能に応じて軽減税率が適用されます。
(令和7年度にグリーン化特例が適用になった車両について、再度適用されるものではありません)
- 概ね75%軽減
電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成30年排ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減車) - 概ね50%軽減
【乗用(営業用)】令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準90%達成車
※2については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減車に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、車検証等の備考欄に記載されています。
軽自動車等の登録・廃車等の手続きについて
軽自動車を登録、廃車する場合は、その種別によって管轄が異なりますので、以下の区分に従って手続きしてください。
原動機付自転車・小型特殊自動車等市役所で手続きできる車両については、こちらをご覧ください。
| 車両の種類 | 窓口 |
|---|---|
|
原動機付自転車 |
天童市市民部市民課 tel:023-654-1111 内線:717 |
| 軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会山形事務所 山形市立谷川3丁目3553 tel:050-3816-1835 |
| 軽二輪 二輪の小型自動車 |
東北運輸局山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 tel:050-5540-2013 |
※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました
転入・転出した場合について
原動機付自転車・小型特殊自動車の場合
軽自動車税(種別割)は、主たる定置場の所在する市町村で課税されます。市外に転出する場合は、天童市市民部市民課で廃車の手続きをし、転出先の市町村で新たに登録の手続きをしてください。
転入した場合は、天童市市民部市民課で廃車と登録の手続きができます。
必要書類等はこちらをご覧ください。
軽自動車・二輪の小型自動車の場合
以下の区分に従って手続きしてください。
| 車両の種類 | 転入時の窓口 | 転出時の窓口 |
|---|---|---|
| 軽三輪 軽四輪 |
軽自動車検査協会山形事務所 山形市立谷川3丁目3553 tel:050-3816-1835 |
転出先の都道府県の軽自動車検査協会 |
| 軽二輪 二輪の小型自動車 |
東北運輸局山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 tel:050-5540-2013 |
転出先の都道府県の運輸局 |
※令和元年7月1日から、軽二輪の窓口が軽自動車協会から運輸支局へ変更になりました。
担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

