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令和9年度市民税・県民税等の主な改正点

令和9年度市民税・県民税等の主な改正点(令和8年10月28日更新)

 次の改正点は令和9年度以降の市民税・県民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障額が最大9万円引き上げられ、74万円となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

給与収入金額 給与所得控除
改正前(令和8年度) 改正後(令和9・10年度)
190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限) 195万円(上限)
各種扶養控除に係る所得要件の引き上げ

 所得税の見直しに伴い、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が引き上げられます。

控除の種類 所得要件 改正前 改正後

配偶者控除
扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 58万円以下
(123万円)

62万円以下
(136万円)

ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等

58万円以下
(123万円)

62万円以下
(136万円)
寡婦控除 (離別の場合)子以外の扶養親族の合計所得金額

58万円以下
(123万円)

62万円以下
(136万円)
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等

58万円以下
(123万円)

62万円以下
(136万円)
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

85万円以下
(150万円)

89万円以下
(163万円)
家内労働者等の必要経費の参入 必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

 ※カッコ内は給与収入のみの場合の収入金額

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の延長

 住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となりました。
 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれない額がある場合は、控除限度額の範囲内において翌年度分の市民税・県民税から控除されます。

 住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

 住宅ローン減税このリンクは別ウィンドウで開きます(国土交通省HP)

 確定申告など、所得税の住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、山形税務署へお問い合わせください。

(関連)所得税の改正について

 ・所得税の基礎控除について
  令和8・9年分の所得税の基礎控除が次のとおり引き上げられました。
  なお、市民税・県民税の基礎控除には変更ありません。(控除額:43万円)

合計所得金額※ 基礎控除額(改正された範囲)
改正前(令和7年分) 改正後(令和8・9年分)
132万円以下
(206万円以下)
95万円 104万円
132万円超 336万円以下
(206万円超 475万1,999円以下)
88万円
336万円超 489万円以下
(475万1,999円超 665万5,556円以下)
68万円
489万円超 655万円以下
(665万5,556円超 850万円以下)
63万円 67万円
655万円超 2,350万円以下
(850万円超 2,545円以下)
58万円 62万円

 ※カッコ内は令和8・9年分における給与収入のみの場合の収入金額

 その他所得税の改正点、詳細については、国税庁等のホームページをご確認ください。

 令和8年分税制改正による所得税の基礎控除の引き上げ等についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(国税庁HP)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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