くらし

税金

介護保険料

目次

 

 

 

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

介護保険料とは

 介護保険制度の費用の一部を担い、介護を社会全体で支えるための仕組みです。

 この保険料は、被保険者の方が介護サービスを必要とした際に、ご自身に合ったサービスが受けられるように備えて負担するものです。

 


○納める方
 介護保険法に規定される65歳以上の第1号被保険者

 

 

○保険料の年度

 4月1日から翌年3月31日

 


○保険料の算定
 介護保険料の基準額は、天童市で必要とする総介護サービスのうち、65歳以上の方で負担すべき分を、天童市に住む65歳以上の方の総数で割って算出したものです。

 天童市の令和6~8年度の基準額は72,000円となります。この基準額に応じた保険料率をかけて調整し、保険料を算定しています。

 また、第1~3段階の保険料については、公費による保険料軽減が図られています。

 

 令和6~8年度の介護保険料は下記のとおりになります。

 

【令和6~8年度の介護保険料】

段 階 対象者 対基準額割合 年額保険料
第1段階 生活保護の受給者、本人および世帯全員が住民税非課税であって、老齢福祉年金の受給者あるいは前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 ×0.285 20,520円
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円超120万円以下の方 ×0.485 34,920円
第3段階 本人および世帯全員が住民税非課税であって、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 ×0.685 49,320円
第4段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 ×0.9 64,800円
第5段階 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える方 ×1.0 72,000円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 ×1.2 86,400円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 ×1.3 93,600円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 ×1.5 108,000円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 ×1.7 122,400円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 ×1.9 136,800円
第11段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 ×2.1 151,200円
第12段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 ×2.3 165,600円
第13段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 ×2.4 172,800円

 

▪合計所得金額とは

 「収入」から「必要経費など」を差し引いた額で、「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額となります。

 また、第1~5段階の方は「年金収入に係る雑所得額」を控除した額になり、令和3年度以降は、税制改正に伴う給与所得控除、公的年金等控除の引き下げによる影響を受けないよう調整します。

 

▪世帯状況の判定

 保険料の算定基準日(賦課期日)は4月1日です。保険料の段階は4月1日時点での世帯状況によって確定します。4月2日以降に世帯状況に異動があっても保険料の段階は変わりません。

 なお、年度途中に第1号被保険者の資格を取得した場合は、その時点での住民登録によって判定します。

 

 

年度途中の資格取得・資格喪失

○資格取得

 65歳到達や天童市内への転入により資格を取得した場合、資格取得日の属する月から介護保険料が賦課されます。

資格取得事由 資格取得日 通知の送付時期(原則)
65歳到達 誕生日の前日※      資格取得月の翌月
転入 転入日 転入届が受理された月の翌月

 ※誕生日が1日の方は、資格取得日が前月の末日になります。

  例)誕生日が7月1日→資格取得日が6月30日になるため、6月分から納めていただきます。

 

 

○資格喪失

 死亡や天童市外への転出により資格を喪失した場合、資格喪失日の属する月の前月まで介護保険料が賦課されます。

資格喪失事由 資格喪失日 通知の送付時期(原則)
死亡 死亡日の翌日 資格喪失月の翌月
転出 転出先に住所を定めた日※ 転出届が受理された月の翌月

 ※転出先の市町村で転入日として届出された日

 

 

介護保険料の納付方法

 受給している年金の額によって、納め方が特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。

 

特別徴収

 老齢(退職)、遺族、障害年金の受給額が年間18万円以上の方は、偶数月に支給される年金からあらかじめ保険料が差し引かれます。

 

▪公的年金を受給していても特別徴収にならない場合があります。

 特別徴収対象年金(老齢基礎年金)を受給していない方、または、特別徴収対象年金を受給していても下記の事由に該当する方は、普通徴収となります。

 

  • 年度途中で65歳になった
  • 年度途中で老齢(退職)、遺族、障害年金の受給が始まった
  • 年度途中で他の市町村から転入した
  • 年金が一時差し止めになった
  • 保険料が減額になった
  • 修正申告等により保険料が増額になった(増額分を納付書または口座振替で納めていただきます。)

 

 

普通徴収

 特別徴収の対象とならない方は、送付される納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。

 

▪口座振替について

 保険料の納め忘れを防ぐため、口座振替での納付をおすすめします。

 

▪申込方法

 次のものをご準備いただき、天童市内の金融機関窓口にて「天童市市税等口座振替依頼書」の必要事項を記入し、お手続きください。

 

  • 介護保険料納税通知書
  • 預貯金通帳
  • 通帳使用印かん

 

 口座振替の詳細については、次のページをご覧ください。

  納税は口座振替で!

 

 

○介護保険料を滞納したとき

 介護サービスの利用等に制限がかかる場合があります。

 

 詳細については、次のページをご覧ください。

  保険料を納めないでいると

 

 

介護保険料の減免

 災害などの特別な事情により、一時的に保険料が納められなくなったときはご相談ください。

 一定の要件に該当する場合、減免などが受けられる場合があります。

 

 

65歳以上のみな様へ

 令和7年度介護保険料について、詳しくは介護保険料のお知らせPDFファイルをご覧ください。

 

 

よくある質問(Q&A)

Q.今年度の介護保険料はいつ分かりますか?

 

A.例年、7月頃に介護保険料の決定通知書を送付しています。

 大切なお知らせですので、お手元に届きましたら必ずご確認をお願いいたします。

 

 

Q.年金からの差し引き(特別徴収)ではなく、納付書や口座振替で納付することはできますか?

 

A.現在の介護保険料の制度では、特別徴収の対象となった場合、納付書や口座振替で納付する方法を選択することはできません。

 

 

Q.今年度65歳に到達しましたが、いつから特別徴収が開始されますか?

 

A.特別徴収の対象者として把握されてから、おおむね6~8か月後に特別徴収が開始されます。

 特別徴収が開始される場合、通知書にてお知らせいたしますので、ご確認ください。

 

 特別徴収の対象者として把握されるためには要件があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

Q.前年度までは特別徴収でしたが、今年度は納付書が届きました。なぜですか?

 

A.前年度の2月に特別徴収がされていない場合、今年度の4月以降も特別徴収ができません。

 ただし、再び特別徴収の対象者として把握された場合は、把握された月のおおむね6~8か月後から特別徴収が再開されます。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像