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法人市民税

法人市民税について

 天童市の法人市民税は次の通りになります。

法人市民税

(1)法人税割率 12.1/100 (事業年度の始期が平成26年10月1日以降のもの)

          8.4/100 (事業年度の始期が令和元年10月1日以降のもの)

(2)均等割率
法人等の区分 税率
(一) 次に掲げる法人
(1)公共法人及び公益法人等
(2)人格のない社団等
(3)一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く)
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
(5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下のもの
年額   50,000円 
(二) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの 年額  120,000円 
(三) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの 年額  130,000円 
(四) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの 年額  150,000円 
(五) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの 年額  160,000円 
(六) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの 年額  400,000円 
(七) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、天童市分の従業者数が50人以下であるもの 年額  410,000円 
(八) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの 年額 1,750,000円 
(九) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、天童市分の従業者数が50人を超えるもの 年額 3,000,000円

法人市民税各種申告書・納付書の様式ダウンロード

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

 国の取組等を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請によりその期限を延長することができます。

 

 申告・納付期限延長の対象

 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある法人が対象となります。

 申告・納付の期限

 申告・納付ができないやむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に延長されます。つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で、速やかに申告を行ってください。この場合、申告・納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 申請・手続き

 別途事前の申請等は必要ありませんが、下記のとおり申請を行ってください。

  ○書面で申告書を提出する場合

 申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。

  ○電子申告で申告書を提出する場合

 申告書の所在地の欄に所在地とあわせて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。また、総務省が定めた全国の地方公共団体共通の申告・納付期限延長手続き様式を申告書に添付して提出することも可とします。

 

 なお、添付書類として、法人税において新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請を行った申告書等の写しを添付してください。

※法人税の申告の必要がない等の理由で、法人税において申告・納付期限延長申請を行わない場合は、添付書類は不要です。

大法人の電子申告義務化について

 平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書や申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

 

 対象法人

   次の内国法人が対象となります。

   (1)事業年度開始時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

   (2)相互会社、投資法人、特定目的会社

 適用開始事業年度

   令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用されます。

 対象書類

   確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきも  のとされている書類

 その他

   eLTAXに関する利用方法や手続き等については、下記をご参照ください。

   eLTAX地方税ポータルシステム(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

   大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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