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定額減税補足給付金(不足額給付)

令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)(令和7年7月30日更新)

 令和6年に実施された定額減税について、令和6年度に算定・給付した定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じている場合、不足分を追加で給付(不足額給付)します。

 

給付対象となる方

 令和7年1月1日に本市在住で、以下の①か②に該当する方

① 令和6年分所得税が確定した後に、定額減税しきれずに本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差が生じている方

② 事業専従者(※)か令和6年中の合計所得金額が48 万円を超える方で、定額減税と当初調整給付を受けておらず、令和5・6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しない方

(※)令和7年1月1日時点で、市内に住所のある個人事業主の専従者として事業に従事している親族の方。

 

 

事業専従者の方へ

 

 事業主の住所が令和7年1月1日時点で天童市以外の場合は、市で対象者を把握できないため書類を送付できません。該当する専従者の方は、事業主の令和6年分確定申告書の写しなどを添付の上申請する必要がありますので、市までお問い合わせください。

 

 

給付に必要な手続き

 対象者に、次の①か②のいずれかの書類を8月に郵送します。

① 支給のお知らせ

 令和7年7月3日時点で公金受取口座を登録している支給対象者に送付します。口座変更の希望がなければ、手続きなしで入金します(「支給のお知らせ」が届いた方のうち、口座変更の希望がある場合は、8月20日までお問合せください。)。

② 支給確認書

 ①以外の支給対象者に送付します。内容を確認し、記載された手続きをしてください。

 

 

申請期限

 申請が必要な場合、10月31日(金)必着

※給付金は、「支給のお知らせ」が届いた支給対象者のうち、口座変更の希望がない方には8月末から順次振り込む予定です。口座変更を行う方や、「支給確認書」が届いた方には、申請書を受け付けた後、申請内容に問題がなければ指定の口座に4週間以内に振り込みます。

 

 

Q&A

Q.同じ世帯で申請書が届いた人と届かない人がいますが、なぜですか。

A.今回の申請書は、不足額給付の対象である「当初調整給付に不足がある方」にお送りしています。所得額や控除額は個人で異なり、本来給付すべき額と当初調整給付との間に差額が生じる方と生じない方がいるため、同じ世帯の中でも、申請書が届いた方と届かない方がいます。
 同様に、令和6年度に定額減税補足給付金の申請書が届いた方の中でも、今回の申請書が届いている方と届いていない方がいます。

 

Q.天童市から転出しましたが、不足額給付は天童市から給付されますか。

A.不足額給付は、令和7年1月1日時点において住民登録をしている市区町村から給付されます。申請書は、その時点で天童市に住民登録がある方に送付していますので、申請書が届いた方は天童市から給付されます。なお、令和7年1月2日以降に天童市へ転入した方は、転入前の市区町村から給付されます。

 

Q.令和6年分の源泉徴収票に記載の「控除外額」と給付額が異なります。

A.令和6年の所得に基づいて給付額を算定していますが、次のような場合に、源泉徴収票に記載されている「控除外額」の金額と給付額が異なります。①当初調整給付で定額減税しきれない額の一部が給付されている、②確定申告により所得税額が源泉徴収票のものと異なる、③複数の所得がある、など。

 

Q.税の更正等による税額変更は、給付額の計算に影響しますか。

A.令和7年6月2日以降に税額変更が生じた場合は、不足額給付の再算定は行わないこととされていますので、給付額は変わりません。

 

 

令和6年度 定額減税補足給付金(当初調整給付)(令和7年7月30日更新)

 国の経済対策として実施されている定額減税について、減税しきれない額を給付金として給付します。

給付対象となる方

 次の全てに当てはまる方です。

  • 令和6年度個人住民税が天童市から課税されている納税義務者(均等割のみ課税者を除く。)であること。
  • 定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれること。
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えないこと。

 

給付金の計算方法

 以下のアとイの合計額を1万円単位に切り上げた額を給付します。 

ア 所得税分:所得税定額減税可能額-令和6年分推計所得税額

イ 個人住民税分:個人住民税定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額

 ※令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加で給付する予定です。

 

給付までの流れ

 給付対象者に「調整給付金支給確認書」(申請書)を8月下旬までに郵送します。

 お手元に届いた方は、以下のいずれかの方法にて申請を行ってください。

  • 郵送による申請
  • オンライン申請

 郵送・オンラインのいずれの場合でも、申請受付から4週間以内に指定された口座に振り込みます。

 ※申請内容に不備があるときは、遅れる場合があります。

 

申請期限

 令和6年10月31日(木)必着

 ※申請の受付は終了しました。

 

Q&A

 Q.申請書が届きません。

 A.今回の申請書は、調整給付金の対象要件を全て満たす方にお送りしています。なお、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加で給付予定です。

 

 Q.同じ世帯で申請書が届いた人と届かない人がいますが、なぜですか。

 A.同じように働いて所得税・住民税を納めていても、扶養親族数などの影響により、定額減税しきれる方と定額減税しきれない方がいます。今回の申請書は、調整給付金の対象要件を全て満たす方にお送りしています。

 

 Q.天童市から転出しましたが、調整給付金の申請書が天童市から送付されました。申請はどこにすればいいですか。

 A.調整給付金は、令和6年度個人住民税が課税されている市区町村に申請が必要です。申請書は、天童市から課税されている方に送付していますので、天童市に申請してください。なお、令和6年1月2日以降に天童市へ転入した方は、申請書が転入前の市区町村から届きますので、発送元の市区町村へ申請してください。

 

 Q.納税義務者が亡くなった場合の取扱はどうなりますか。

 A.支給申請後に納税義務者が亡くなった場合のみ、当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります(申請前に亡くなった場合は給付されません。)。

この記事に関するお問い合わせ

天童市 定額減税補足給付金(不足額給付)担当
天童市役所 tel:023-654-1111(代表)
税務課 内線704、705、776
対応時間:午前9時~正午、午後1時~午後5時(閉庁日を除く)

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