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手続き・証明

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車についての標識(ナンバープレート)の交付について

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について、原動機付自転車の新たな区分として「特定小型原動機付自転車」が創設されました。 

交付の対象となる車両

 外部電源により供給される電気を動力源とし、道路運送車両の保安基準を満たす以下の要件(下表)の全てに該当するものが「特定小型原動機付自転車」です。
 

  特定小型原動機付自転車
最高速度 20km/h以下
定格出力  0.6kW以下
長さ 1.9m以下
0.6m以下

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
 なお、公道を走行するには、道路運送車両の保安基準(国土交通省ホームページ(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます)や道路交通法(警察庁ホームページ(外部リンク)lこのリンクは別ウィンドウで開きます)に適合している必要がありますので、ご確認ください。

標識(ナンバープレート)の交付手続きについて

●新規購入や譲渡による登録時(必要書類)
 ・販売証明書または譲渡証明書(車体の長さ、幅、最高速度の記載があるもの)
 ※販売証明から特定小型原動機付自転車であることが判別できない場合は、特定小型原動機付自転車と分かる書類(以下(1)~(3)のいずれか)の添付が必要です。
 (1)製品カタログ、取扱説明書(コピー可)
 (2)型式認定番号標(緑色)(写真を印刷し持参ください) 
 (3)性能等確認実施機関による性能等確認シール(写真を印刷し持参ください)

 ・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

 既に従来のナンバープレートが交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、申請により、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートに無償で交換が可能です。なお、引き続き一般原動機付自転車のナンバープレートを使用していただくことも可能です。

必要書類
  • 一般原動機付自転車のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 対象車両が要件を満たすことがわかる書類
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)

 ※ナンバープレートを交換された場合は、自賠責保険等の変更手続が必要な場合があります。

軽自動車税額

 特定小型原動機付自転車 年税額(1台) 2,000円
 ※令和6年度以後の軽自動車税(種別割)に適用されます。

注意事項

 公道走行の有無にかかわらず、車両を有する場合は軽自動車税(種別割)の対象となりますので登録(申告)の手続きが必要になります。
 市が交付するナンバープレートは、課税対象車両を管理するために交付するもので公道走行を許可するものではありません。公道を走行するためには保安基準に適した構造・保安装置が必要になります。

 

(チラシ)特定小型原動機付自転車ってなに?PDFファイル(752KB)

(チラシ)ルールを守って電動キックボードに乗ろうPDFファイル(1045KB)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部税務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-7372

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