くらし

手続き・証明

印鑑登録・戸籍届出等のご案内

印鑑登録(令和6年4月30日更新)

 印鑑証明は不動産の登記や保証、自動車の登録など日常生活に広く利用されています。
 

印鑑登録できる人
  • 天童市に住民登録している方で、15歳以上の方。
    (本人に印鑑登録をする意思があること)
  • 成年被後見人は登録できません。
    (ただし、成年被後見人本人が印鑑の登録の申請をし、かつ、法定代理人が同行している場合を除く)
登録できない印鑑
  • 直径8mm未満または25mmを超えるもの
  • ゴム印などの変形しやすいもの
  • 縁が欠けたもの、または縁がないもの
  • 屋号や職業など、氏名(外国人住民の方については、通称の記載、またはカタカナ表記されている場合は、それも含む)以外を刻んだ印鑑は登録できませんので、ご注意ください。
本人が申請する場合必要なもの
  1. 登録する印鑑
  2. 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住基カード等)
代理人が申請する場合必要なもの
  1. 登録する印鑑と代理人の印鑑および代理人の本人確認できる写真付の証明書
  2. 本人自ら書いた委任状か代理人選任届(本人の意思を確認するため、本人あてに文書を郵送して照会します。その場での登録はできませんのでご注意ください。)

「代理人による印鑑登録について」
印鑑登録に関する代理人選任届(様式) PDFファイル (384KB)PDFファイル

 

紛失(印鑑登録証または登録していた印鑑)や改印する場合必要なもの
  1. 新しく登録する印鑑
  2. 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住基カード等)
  3. 現在の印鑑登録証
  4. 現在登録している印鑑

 
 紛失や改印の場合は、現在登録されている情報を一度廃止して、再度、印鑑登録手続きをします。
 印鑑登録証の交付手数料は400円です。

 

旧姓(旧氏)併記について (令和4年7月14日更新)

 令和元年11月5日から住民票に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。

 

旧姓(旧氏)を併記するとどうなる?

 住民票の「旧氏」欄に旧姓が記載されます。
 住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカード・公的個人認証の署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
 それにより、マイナンバーカード等で旧姓による本人確認等ができるようになります。
 また、印鑑登録証明書にも旧姓が併記されるため、現在の姓と旧姓のどちらでも印鑑登録が可能となります。ただし、登録できるのは1人1個の印鑑のみです。
 ※旧姓併記を使っての諸手続きが可能かは、各手続き先(銀行等)により異なりますのでご注意ください。

申請に必要なもの
  • 併記を希望する旧姓が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
    (戸籍謄本等の交付は本籍地へ申請してください)
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証やマイナンバーカード等の写真付本人確認書類1点
    または健康保険証や年金手帳等の写真なし本人確認書類2点
  • 旧姓の印鑑(旧姓で印鑑登録する方のみ)
手続きの方法

 併記を希望する本人が市民課窓口(16番窓口)にて手続きしてください。

 

旧氏(きゅううじ)とは
 その人の過去の戸籍上の氏のことで、一般的に旧姓と言われているものです。
 現在の氏と併記できる旧氏は、1人1つまでです。

 
   こちらの総務省のパンフレットもご覧ください 「旧氏併記パンフレット」表PDFファイル(918KB)
                       「旧氏併記パンフレット」裏PDFファイル(439KB)

 

住宅用家屋証明

申請要件
共通要件
  1. 個人が、ご自身で住むための家屋であること。
  2. 登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
  3. 登記簿上「居宅」となっているもの。
    (店舗等の併用住宅の場合、床面積の9割以上が専用住宅であること)
  4. 区分所有される建築物は、建築基準法上の耐火建築物又は準耐火建築物であること。
新築した家屋(注文住宅等)の場合
家屋の新築後1年以内の登記であること。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合
  1. 売買又は競落にて取得したもの。
  2. 家屋の取得後1年以内の登記であること。
建築後使用されたことがある家屋の場合】
  1. 家屋が耐火建築物(鉄筋コンクリート、鉄骨造等)では建築後25年以内、それ以外の家屋は20年以内のもの。ただし、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書があるものは、建築年数を超えても対象となる。
  2. 売買又は競落にて取得したもの。
  3. 家屋の取得後1年以内の登記であること。

※特定の増改築等がされた家屋については、市民課までお問い合わせください。 

手続き時の必要なもの
共通の書類
  1. 住宅用家屋証明書申請書
  2. 申請家屋に未入居の場合
    ア 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書(申請人本人署名と捺印)
    イ 申立書添付書類
    ・売却の場合は、売買契約書の写し
    ・賃貸の場合は、賃貸契約書の写し
    ・社宅等の場合は、社宅に入居していることを証明する書類
    ・親族等と同居している場合は、同居されている方の申立書(現在住んでいる家屋から引っ越すことを証する内容)
    ウ 天童市民以外の方は「住民票の写し」
新築した家屋(注文住宅等)の場合
  1. 次のアからウのいずれか(コピーでも可)
    ア 登記完了証(電子申請)
    イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
    ウ 登記事項証明書(全部)
  2. 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書の写し」
建築後未使用の家屋の場合
  1. 次のアからウのいずれか(コピーでも可)
    ア 登記完了証(電子申請)
    イ 登記申請書(表題登記)と登記完了証(書面申請)
    ウ 登記事項証明書(全部)
  2. 次のアからウのいずれか(コピーでも可)
    ア 売買契約書(領収書を含む)
    イ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    ウ 登記原因証明情報
  3. 家屋未使用証明書(原本)
  4. 特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合は「認定通知書の写し」
建築後使用されたことのある家屋の場合
  1. 登記事項証明書(全部)(コピーでも可)
  2. 次のアからウのいずれか(コピーでも可)
    ア 売買契約書(領収書を含む)
    イ 売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
    ウ 登記原因証明情報
  3. 家屋が耐火建築物(鉄筋コンクリート、鉄骨造等)で建築後25年以上、それ以外の家屋で建築後20年以上を超えた場合は、次のアからウのいずれか(コピーでも可)
    ア 耐震基準適合証明書
    イ 住宅性能評価書の写し
    ウ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書
手数料と様式

 

証明手数料
1件 1,300円
様式
住宅用家屋証明書申請書(PDF形式) PDFファイル (121KB)PDFファイル

 

転入・転出・転居 

1-1 転入届

市外から転入してきたとき

  • 住み始めた日から14日以内に届けてください。

 

必要なもの
ア 前住所地の市区町村長が発行した転出証明書
イ 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住基カード等)
ウ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

国外から転入してきたとき

  • 入国し、天童市に住み始めてから14日以内に届けてください。
 
必要なもの
ア 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)など)
イ 転入する方全員の旅券(パスポート)
※入国日の確認をします。
※自動化ゲートを利用した場合は、旅券(パスポート)に出入国記録が残らないので、飛行機搭乗券の半券など、入国日が確認できるものが必要です。
ウ 戸籍謄本・抄本
エ 戸籍附票謄本・抄本
※ウ・エは天童市に本籍がある場合は不要です。
 
1-2 転入届(外国人の届出の場合)

市外から転入してきたとき

  • 住み始めた日から14日以内に転入の届出を行ってください。

 ※前住所地にあらかじめ転出届が必要です。

 

 必要なもの

  ア 在留カード又は特別永住者証明書

  イ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

  ウ 転出証明書(マイナンバーカードを利用して転出届をされた方は不要)

 

 

国外から転入してきたとき

  • 住み始めた日から14日以内に転入の届出を行ってください。

 

 必要なもの

  ア 在留カード又は特別永住者証

  ※在留カードをお持ちでない方は、後日交付される旨の記載がある旅券(パスポート)

  イ 新しく住む世帯の世帯主が外国人の場合は、その世帯主との続柄を証する文書及び訳文

 

 

 

 

2 転出届

市外に転出する時

  • 転出予定日のおおむね14日前から届け出ることができます。
  • 転出届は郵便でも届け出ることができます。
    便箋などに氏名・生年月日・天童市での住所・転出先の住所・電話番号・転出した日を記入して、返信用の封筒に切手を貼って同封してください。郵便が届き次第、転出証明書をお送りいたします。
    ※国民健康保険に加入している方は、国民健康保険被保険者証を同封してください。
    ※本人を確認できるもの(運転免許証等)の写しを同封してください。
    郵便用様式はこちら:転出証明書郵送依頼書PDFファイル

 

必要なもの
ア 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住基カード等)
イ 市民カード(印鑑登録証)・住基カード
ウ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)・後期高齢者医療被保険者証・乳児医療証・介護保険証等の各種医療証
※イ・ウは該当者のみ
※国民健康保険被保険者証を紛失された場合は、誓約書PDFファイル (71KB)PDFファイルの提出も必要です。
 

 

《申請書等の送付先》

〒994-8510
天童市役所 市民課 市民係 あて
(天童市役所の個別郵便番号のため、住所の記載は不要です。)

 

・マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました

 転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり天童市への来庁が原則不要となります。

  • オンラインによる転出届の提出後、転出処理に概ね3開庁日程度かかります。お時間に余裕をもって、転出届の提出をお願いします。
  • お引越し先の市区町村に転入届を提出される際は、マイナポータルにおいて転出届の申請状況が「完了」になっていることをご確認ください。申請状況が「完了」になっていない場合は、転入届の受付ができません。
  • マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です

 

申請できる方

 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方

 ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。

 

申請に必要なもの

1 申請者本人の電子証明書が有効なマイナンバーカード

 電子証明書が有効なマイナンバーカードを利用して、マイナポータルから転出届の提出ができます。以下の情報を入力する必要がありますのでご準備のうえ申請してください。

  • 連絡先電話番号
  • 新しい住所
  • 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
  • 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
  • 署名用電子証明書暗証番号(英数字6桁から16桁)

 暗証番号をお忘れの方は窓口で暗証番号の再設定の手続きをしていただくか、従来の転出届を提出してください。

2 マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンなどの機器またはパソコン及びICカードリーダライタ

 手続きの中でマイナンバーカードの情報を読み取る必要があります。対応するスマートフォン等は以下のページをご確認ください。

マイナポータルホームページ(対応機種一覧)このリンクは別ウィンドウで開きます

パソコンで手続きの場合は、以下のページをご確認ください。

マイナポータルホームページ(ICカードリーダライタを使ったログイン・利用者登録する)このリンクは別ウィンドウで開きます

※マイナポータルアプリを事前にインストールする必要があります。
 

 

申請可能期間

天童市外への引越し予定日の30日前から引越し後10日以内です。

 ※上記以外の期間は引越しワンストップサービスを利用した転出の届出はできません。従来通り、窓口や郵送で転出届の提出を行ってください。

 

よくあるご質問

デジタル庁ホームページ(引っ越しワンストップサービスよくある質問)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

問い合わせ先

マイナポータルの操作・申請方法に関するお問合せは、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにて受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(受付時間 平日:9時30分から20時まで、土日祝日:9時30分~17時30分まで)
※架電後、音声ガイダンスに従い「4番:マイナポータル」を指定してください。

 

 

3 転居届

市内での転居

  • 引っ越ししてから14日以内に届けてください。

 

必要なもの
ア 本人確認ができる写真付の証明書(運転免許証・旅券(パスポート)・マイナンバーカード・住基カード等)
イ マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
ウ 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)・後期高齢者医療被保険者証・乳児医療証・介護保険証等の各種医療証・住基カード

《外国人住民の方は下記のものも必要です》
エ 在留カード、または特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書を含む)
オ 世帯主との続柄を証する文書および翻訳者を明らかにした訳文
(世帯主でない外国人の方で、その世帯主が外国人であるとき)
※ウは該当者のみ
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像