くらし

手続き・証明

国民年金独自の制度

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寡婦年金

 第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が25年以上ある夫が年金を受給しないで死亡した場合、死亡した夫に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受給するはずだった老齢基礎年金の4分の3です。

 

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。

 遺族とは次の方です。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
 受けられる順序もこのとおりになります。

死亡一時金の額
納付期間と一時金の額
保険料納付期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

付加保険料を36月以上納付していた場合は、8,500円が加算されます。
 

注意
妻や子が遺族基礎年金を受けることができるときは、支給されません。
寡婦年金と死亡一時金は、どちらか一方を選択することになります。
請求先
市役所市民課記録年金係

 

短期在留外国人の脱退一時金

 国民年金加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金を受給することができない外国人は、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求すると脱退一時金が支給されます。
 ただし、障害基礎年金を受給したことがある方には支給されません。

脱退一時金の額

( ※ 最後の納付月が令和3年度期間中の場合 )

脱退一時金の額
被保険者期間 金額
6月以上12月未満 49,560円
12月以上18月未満 99,120円
18月以上24月未満 148,680円
24月以上30月未満 198,240円
30月以上36月未満 247,800円
36月以上 297,360円

一部免除制度を受けて納付した期間については、納付額の割合に応じた月数が加算されます。

 

特別障害給付金

 特別障害給付金は、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた学生、または、昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象となっていた厚生年金保険加入者などの配偶者で、実際には任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障害の状態にある方に支給されます。

特別障害給付金額
特別障害給付金額
区分 金額
1級 月額53,650円
2級 月額42,920円
  • 支給額は、物価変動に応じてスライドされます。
  • 所得、他の年金受給による支給制限があります。
  • 請求があった翌月分から支給されます。
  • 添付書類は後日提出が可能ですので、申請書はなるべく早めに提出してください。

 

制度についてのお問い合わせ
山形年金事務所 電話023-645-5111(代表)
または日本年金機構のホームページをご覧ください。

 

国民年金基金

 自営業者などの国民年金第1号被保険者の方がゆとりある老後を過ごすことができるように基礎年金に上乗せして積み立てできます。ただし、保険料が免除されている方や、学生納付特例を受けている方、付加保険料を納付している方、農業者年金に加入している方は加入できません。

国民年金基金に関するお問い合わせ
全国国民年金基金 南東北支部まで お客様相談センター 0570-008-002 または 03-6804-2202 加入申出、増減口など フリーダイヤル 0120-65-4192 
 
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547