くらし

手続き・証明

国民年金の手続き

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国民年金の加入

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、全員、国民年金に加入します。
 

国民年金加入区分と保険料納付
種別 対象者 保険料納付
第1号被保険者 自営業、農業、学生、アルバイトなど 国民年金保険料は日本年金機構から送られる納付書や口座振替などで納めます
第2号被保険者 会社員や公務員 厚生年金(共済年金)保険料は給料から差し引かれますが、国民年金の保険料は、加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません
第3号被保険者 会社員や公務員に扶養されている配偶者 国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度から拠出金として国民年金制度にまとめて支払われますので、個人で納める必要はありません

 

希望すれば加入できる人(任意加入)
  • 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人(上表の第2号被保険者・第3号被保険者を除く)
  • 60歳以上65歳未満の人
    60歳になるまでに年金の受給資格(最低120月の納付)を満たすことができない方や、すでに受給資格は満たしているが年金額を増やしたい方は、60歳以上でも任意加入し保険料を納めることができます。
  • 高齢任意加入
    昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳で受給資格期間が10年に満たない場合、受給資格を満たすまでの間で、70歳まで任意加入できます。

 

届出

 次のようなとき、届出が必要です。
 手続きには、それぞれ必要な書類がありますので、各届出先(市役所や勤務先)にお問い合わせください。

 

 

よくある届出
こんなときは 届出内容 届出先
20歳になったとき 国民年金に加入手続きをする
(厚生年金・共済組合加入者は除く)
天童市役所
退職したとき 国民年金に加入手続きをする
(被扶養配偶者も同じ)
天童市役所
厚生年金・共済組合に加入する
配偶者の扶養となったとき
第3号被保険者へ変更の手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の扶養から抜けたとき 第3号被保険者から第1号被保険者へ
種別変更の手続きをする
天童市役所
年金手帳をなくしたとき 再交付の手続きをする (国民年金加入者) 天童市役所
再交付の手続きをする (厚生年金等の加入者) 勤務先
再交付の手続きをする (扶養になっている妻等) 年金事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 全額・半額等免除の申請をする
納付猶予の申請をする
天童市役所
学生で収入が少なく、納付が困難なとき 学生納付特例の申請をする 天童市役所
任意加入するとき 国民年金任意加入手続きをする 天童市役所

保険料

 国民年金保険料収納事務は日本年金機構が行っています。
くわしくは、山形年金事務所(023-645-5111)へおたずねください。

 

定額保険料と付加保険料
定額保険料(月額) 令和4年度=16,590円
令和5年度=16,520円
令和6年度=16,980円
付加保険料(任意) 400円

※保険料は年齢・所得に関係なく、全国一律です。

 

保険料の納め方

 

納付書で納める方法
日本年金機構から送付される納付書により金融機関・郵便局・コンビニエンスストアなどで納めます。市役所で納付することはできません。
口座振替で納める方法
全国の金融機関・郵便局で申し込みを行うことができます。
毎月納付の引き落としは翌月末日です。
毎月納付の当月末日引き落とし(早割)にすると、月額50円安くなります。
インターネットなどで納める方法(電子納付)
パソコンや携帯電話を利用して納めることができます。
金融機関とのインターネットバンキングの契約が必要です。
令和5年2月よりスマートフォンアプリから納付書に印字されたバーコードを読み取って納めることができます。対象アプリ(auPAY・d払い・PayB・PayPay・楽天ペイ)
クレジットカードで納める方法(平成20年2月~)
お近くの年金事務所でお申込みいただけます。
※金融機関等の窓口でクレジットカードを提示してお支払いしていただく方法ではありません。
前納制度

 保険料をまとめて前払い(前納)することができ、保険料が割引されます。支払い方法は、現金納付・クレジットカード納付・口座振替があり、前納していただくと通常納めるよりも安くなります。希望される場合は、年金事務所へご連絡ください。

各前納制度の割引額
納付種類 支払方法 1か月分
【割引額】
6か月分
【割引額】
1年度分
【割引額】
2年度分
【割引額】
毎月納付 ・現金納付
・クレジットカード
・口座振替
16,520円

99,120円

198,240円

402,000円
毎月納付
早割
・口座振替 16,470円
【50円】
98,820円
【300円】
197,640円
【600円】
400,800円
【1,200円】
6か月
前納
・現金納付
・クレジットカード
- 98,310円
【810円】
196,620円
【1,620円】
398,720円
【3,240円】
・口座振替 - 97,990円
【1,130円】
195,980円
【2,260円】
397,480円
【4,520円】
1年前納 ・現金納付
・クレジットカード
- - 194,720円
【3,520円】
394,860円
【7,140円】
・口座振替 - - 194,090円
【4,150円】
393,640円
【8,360円】
2年前納 ・現金納付
・クレジットカード
- - - 387,170円
【14,830円】
・口座振替 - - - 385,900円
【16,100円】
令和6年度国民年金保険料額
16,980円
2年前納は、令和5年度・6年度を合計した額
申し込み締め切り
6か月前納・・・2月末(上半期分)または8月末(下半期分)
1年前納・2年前納・・・2月末
年金事務所または金融機関でお手続きください。

保険料は全額社会保険料控除
 納めた保険料は、その年内(1月~12月)に納めた分が「社会保険料控除」として、全額が所得税や住民税の課税対象所得から控除されます。
 会社の年末調整または確定申告に、領収書または控除証明書を提出してください。
1月~9月まで支払い分の控除証明書は、11月上旬に日本年金機構から自宅に届きます。10月~12月まで支払い分の控除証明書は2月上旬に届きます。

 

保険料納付が困難なとき

全額免除・一部納付制度

 国民年金を納めるのが困難なとき、保険料を全額免除する「全額免除制度」および一部を納付して残りの保険料を免除する「一部納付(免除)制度」があります。
 なお、申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

免除の種類
全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除
対象となる方
1.前年の所得が少ない方
免除の対象となる所得の目安
扶養人数 全額免除 一部納付
4分の1納付 半額納付 4分の3納付
扶養なし 57万円 93万円 141万円 189万円
1人扶養(夫婦のみ) 92万円 142万円 195万円 247万円
3人扶養(夫婦・子2人) 162万円 230万円 282万円 335万円
※これは社会保険料控除等も含めて想定した一般的な「目安」ですので、参考としてご覧ください。
2.障害者・寡婦で前年所得が125万円以下の方
3.失業・倒産・事業の廃止・天災にあった方
4.特別障害給付金を受けている方
注意
平成26年4月から免除申請が2年1か月前までさかのぼることができるようになりました。免除の承認期間は7月から翌年6月までです。
一部納付制度の承認を受けた場合は、その一部保険料を2年以内に納めないと未納扱いとなります。
原則として毎年申請が必要です。(全額免除または納付猶予に該当した方で、前もって継続申請を希望すると、翌年度以降の手続きを省略することができます。)
手続きに必要なもの
  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードも可)
  • 印鑑(本人が申請する場合は省略できます)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(前年度、または今年度に失業された方)
  • 転入された方は前年の所得などが確認できる書類
50歳未満の納付猶予制度(平成28年7月新設)

 平成18年4月から平成38年6月までの期限付きで、30歳到達前月までの保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」が創設されました。そして平成28年7月からは、対象者が拡大され50歳未満の方まで申請できるようになりました。
 なお、申請者・配偶者の所得(世帯主は除かれます)により、納付猶予に該当するか国が審査を行います。

納付猶予の対象となる所得(収入)の目安
扶養人数 所得(収入)
3人扶養(夫婦・子2人) 162万円(257万円)
1人扶養(夫婦のみ) 92万円(157万円)
扶養なし 57万円 57万円(122万円)

 

注意
免除の承認期間は申請月(7月まで遡って承認されます)から翌年6月までとなります。
原則として毎年申請が必要です。(納付猶予に該当した方で、前もって継続申請を希望すると、翌年度以降の申請を省略することができます。)
納付猶予の承認を受けた期間は、追納されない場合年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
手続きに必要なもの
  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードも可)
  • 印鑑(本人が申請する場合は省略できます)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(コピー可)
  • 転入された方は前年の所得などが確認できる書類

 

学生納付特例制度

 学生の方で納付が困難な場合、本人の前年の所得が一定額以下であれば、保険料納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 対象外の学校もありますので、詳しくは山形年金事務所に確認してください。
 

所得基準
本人所得 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
  • 承認期間は4月から翌年3月末までです。
  • 申請は毎年度必要です。
手続きに必要なもの
  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードも可)
  • 印鑑(本人申請の場合は省略できます)
  • 学生であることを証明する書類(学生証、在学証明書等)
※学生証の有効期限切れにご注意ください。また裏面記載も確認させていただきます。
注意
学生納付特例の承認を受けた期間は、追納されない場合年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。

 

産前産後期間の免除制度

 次世代育成支援の観点から、国民年金第一号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。出産予定日の6ヵ月前から申請可能です。詳しくは山形年金事務所に確認してください。

 

 保険料が免除される期間

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヶ月間

 

 対象者

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

 手続きに必要なもの

  • 年金手帳またはマイナンバーカード(通知カードも可)
  • 印鑑
  • 母子手帳

 

追納制度

保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例制度が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付することができます(追納といいます)。ただし、2年を超えると加算金がつきます。 追納することにより、老齢基礎年金の年金額に算入されます。
 

国民年金の給付

全ての年金は、受給資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに請求してください。
 

年金受給資格期間の短縮について

 平成29年8月1日から、納付した保険料に応じた給付を行い将来の無年金者の発生を抑えていくという観点から、老齢基礎年金の受給に必要な受給資格期間が、25年から10年に短縮されました。
 対象となる方には、生年月日に応じて、順番に請求書などを送付しています。日本年金機構から黄色い封筒が届いた方は、宛先や中身を確認していただき、年金請求手続きをしてください。
 

年金受給期間短縮の注意点
  • 年金を受給するための年齢要件はありません。
  • 今回の制度改正によって手続きを行っても、受け取る年金額が変わらないケースもあります。
  • 遺族厚生年金の受給要件は変わっていません。亡くなられた方の資格期間が25年以上あることが必要です。
手続き・お問い合わせ先
山形年金事務所 023-645-5111
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547