くらし
手続き・証明
戸籍への氏名フリガナ記載について
戸籍に氏名のフリガナが記載されます(5月26日から)
戸籍への氏名フリガナ記載について(令和7年4月28日更新)
改正戸籍法の施行により、令和7年5月26日から戸籍の記載事項に氏名のフリガナが記載されます。
フリガナに関する通知書を必ず確認してください。
なお、通知されたフリガナが正しいときは、届出の必要はありません。詳しくは下記をお読みください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
1 「仮のフリガナ通知」の送付
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナに関する通知が順次送付されます。
天童市に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬を予定しています。
2 通知書が届いたら
・通知書が届いたら誤りがないか必ず内容をご確認ください。
・通知書に記載しているフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますのでご安心ください。
3 氏名のフリガナの届出
・記載しているフリガナが誤っている場合や、自分の認識と違う場合は、市区町村に届出をしてください。
(令和8年5月25日まで)
・オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
・なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。また、届け出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
4 市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに、氏名のフリガナの届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
※ 戸籍のフリガナ制度について、詳しくは法務省ホームページでご案内していますので、ご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547