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手続き・証明

遺族基礎年金

遺族基礎年金

 国民年金の被保険者(納付要件があります。)および老齢基礎年金の受給権がある方と死別した配偶者に、子が18歳に達する年度末(障害がある場合は20歳)まで支給されます。
 子のみに支給される場合もあります。
 

納付要件

死亡日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(厚生年金加入期間等を含む)と免除期間(若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)を合算した期間が、加入期間の3分の2以上であること。
または、死亡日が令和8年3月31日以前の場合、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
 

年金額
年金額(令和5年4月分から)
基本額 67歳以下 68歳以上
795,000円 792,600円


加算額を加えた年金額

子のある配偶者に支給される年金額
子の数 年金額
67歳以下

68歳以上

1人のとき 1,023,700円 1,021,300円
2人のとき 1,252,400円

1,250,000円

子のみに支給される年金額
子の数 年金額
1人のとき 795,000円
2人のとき 1,023,700円

 

請求先

 

条件別請求先
国民年金第1号被保険者期間中に死亡され、遺族厚生年金に該当しない方 天童市役所
国民年金第3号被保険者期間中に死亡された方 山形年金事務所
厚生年金保険加入期間中に死亡された方 山形年金事務所
共済加入期間中に死亡された方 各共済組合
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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