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手続き・証明

遺族基礎年金

遺族基礎年金

 死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます。

 なお、遺族厚生年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。

  1. 子のある配偶者

 

 子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
 子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。

 

納付要件

次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

 

  • 1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
  • 3および4の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります。

 

年金額
年金額(令和8年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき 847,300円 + (子の加算額)

昭和31年4月1日以前に生まれた方

844,900円 + (子の加算額)

 

子が受け取るとき

 次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。

 

 847,300円+2人目以降の子の加算額

 

 1人目および2人目の子の加算額 各243,800円
 

 3人目以降の子の加算額 各81,300円

請求先

 

条件別請求先
国民年金第1号被保険者期間中に死亡され、遺族厚生年金に該当しない方 天童市役所
国民年金第3号被保険者期間中に死亡された方 山形年金事務所
厚生年金保険加入期間中に死亡された方 山形年金事務所
共済加入期間中に死亡された方 各共済組合
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部市民課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547

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