くらし

手続き・証明

押印の見直しについて

申請書等への押印が原則不要になります

市に提出する申請書等への押印について(令和3年9月29日更新)

押印が原則不要になります

 市では、行政手続を簡略化し、市民のみなさんの負担の軽減と利便性の向上を図るため、令和3年10月1日から市に提出する申請書等への押印を原則不要とします。ただし、引き続き押印が必要な書類もありますので、詳しくは書類の提出先の部署にお問い合わせください。

 なお、市ホームページからダウンロードした申請書等で、押印欄が残っているものについても、原則押印をせずにお使いいただけます。

引き続き押印が必要となる書類
  • 法令により押印が義務付けられているもの
  • 印鑑登録証明書が必要なもの
  • 契約書、請求書など

 

※詳しくは、書類の提出先の部署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部総務課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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