くらし

手続き・証明

火災予防関係について

火災予防条例関係

禁止行為の解除承認申請書

劇場、映画館、百貨店等の消防長が指定する場所では、喫煙、裸火の使用、危険物品の持ち込みが禁止されています。 これらの禁止行為を一時的に解除する必要がある場合は、消防長の承認を受ける必要があります。
2部提出して下さい。

火災予防上必要な業務に関する計画提出書

消防長が「指定催し」として指定した催しを行う主催者は、防火担当者を選任し、開催の14日前までに提出しなければなりません。
2部提出して下さい。

防火対象物使用開始(変更)届出書

防火対象物の使用を開始又は変更する者は、使用開始又は変更の日の7日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置(変更)届出書

一定の基準を超える火気使用設備(炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー等)を設置又は変更する場合は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。

急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置(変更)届出書

蓄電池設備、一定の基準を超える電気設備(急速充電設備・燃料電池発電設備・変電設備等)を設置又は変更する場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

ネオン管灯設備設置届出書

一定の基準を超えるネオン管灯設備を設置する場合は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。

水素ガス充てん気球設置届出書

水素ガスを充てんする気球を設置する場合は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

煙火打上げ・仕掛け届出書

煙火の打上げ又は仕掛けを行う場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

催物開催届出書

劇場以外の建築物等で演劇、映画その他の催し物を行う場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

水道断水・減水届出書

水道工事等により、断水又は減水する場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

道路工事届出書

道路工事等により、消防隊の通行や消火活動に支障を及ぼすおそれがある場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

露店等の開設届出書

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、3日前までに届出が必要です。
2部提出して下さい。

指定洞道等設置(変更)届出書

通信ケーブル又は電力ケーブルの敷設を目的として設置された洞道、共同溝等地下の工作物で、火災が発生した場合に消火活動が困難な場所に、通信ケーブル等を設置又は変更する場合は届出が必要です。
2部提出して下さい。

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い開始(変更)届出書

火災予防条例で定める量の危険物、指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始又は変更する場合は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。

少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い廃止届出書

火災予防条例で定める量の危険物、指定可燃物の貯蔵・取扱いを廃止する場合は、あらかじめ届出が必要です。
2部提出して下さい。

タンク検査申請書

火災予防条例で定める量の危険物、指定可燃物を貯蔵・取扱うタンクの検査を受ける場合に必要な申請書です。
※手数料についてはお問い合わせ下さい。
2部提出して下さい。

立入検査関係

改修等報告書

立入検査結果通知書により指摘を受けた事項について、改修の結果又は計画を報告する場合に提出します。
結果の通知から14日以内に提出して下さい。

り災証明関係

り災証明申請書

り災証明書は、火災によって損害を受けた事実を証明する書類です。
火災に遭われた方が、市役所等の手続きや火災保険の請求をする際に必要となる場合があります。
※天童市内で発生した火災に限ります。

火災損害申告書

火災損害申告書は、消防機関が発生した火災による損害状況を把握するために提出してもらうものです。提出が必要な方には、火災調査終了後、消防職員から説明があります。
※火災による損害額を証明するものではありません。
り災した日から14日以内に提出して下さい。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 天童市消防本部
tel: 023-654-1191
fax: 023-653-2806

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