くらし

住まい・引越し

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく届出について

建築物について、以下の行為を行う場合、事前(民間審査機関による評価書を添付の場合、工事の着手予定日の3日前まで)に届出が必要です。

届出が必要な行為

  • 新築、増改築
  • 床面積300平方メートル以上

※増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分の床面積が対象となります。用途は問いません。

 

届出の提出先

  1. 建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物以外の場合
    山形県知事(村山総合支庁建築課)
  2. 建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物の場合
    天童市長(天童市都市計画課)

 

法令等の詳細については国土交通省の改正省エネルギー法関連情報(リンクします)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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