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危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金交付事業(令和6年4月1日更新)

道路等に面したブロック塀等のうち、地震等の自然災害により倒壊の危険性が高いものの全部又は一部を除却する工事に対し補助します。

受付開始日

令和6年4月8日(月) (先着順)予算の範囲内
 

補助事業 手引き

危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金 概要書PDFファイル(169KB)

申請の条件や申請に必要な書類、手続き方法などを必ずご確認ください。

 

補助対象の要件

1.公衆の用に供する道路及び通路に面している補強コンクリートブロック塀、石造、れんが造、その他の組積造による塀及び門柱を除却するもの。
2.道路等面からの高さが1メートル(基礎及び擁壁を含む。)を超えるもの。ただし、擁壁上に組積してある場合は60センチメートルを超えるもの。
3.別表の点検表において、一つでも不適合があるもの。
4.工事の施工は、市内建設業者と請負契約を締結するものであること。
 ・市内建設業者とは、市内に会社の本店又は支店を有する建設業者。
 ・契約に基づいて実施する工事が補助対象であり、ご自分で施工されるものは対象外です。
5.令和7年1月31日までに実績報告書を提出できるもの。
6.補助対象となる工事の内容が、市の実施する他の制度による補助金等を受けていないこと。

※ブロック塀等の撤去、修繕、改修の工事のほかに住宅のリフォーム工事(浴室やトイレの改修、雪止め設置など)をされる方は天童市住宅リフォーム補助金でも申請可能です。(詳しくはお問い合わせください。)

補助対象者

次のすべての項目に該当する方が申し込みをすることができます。

  • ブロック塀等の所有者又はブロック塀が組積されている土地の所有者であること。
  • 市税を滞納していないこと。

補助の対象となる工事

  1. 除却工事費
    公衆用に供する道路及び通路に面している全てのブロック塀等を基礎まで含めて解体し撤去(擁壁上に組積してある場合は、擁壁を除くブロック塀等の撤去)する工事
  2. 一部除却工事
    公衆用に供する道路及び通路に面している全てのブロック塀等の一部を解体し、高さを前面の道路面(擁壁上に組積してある場合は、擁壁上からの高さ)から50センチメートル以下にする工事

補助金の額

次のうちいずれか少ない額(上限15万円)

・除去又は一部撤去に要する工事費の2分の1
・当該ブロック塀等の見付面積1平方メートルあたり8,000円を乗じて算出した額

申請に必要な書類

交付申請
  1. 交付申請書ワードファイル(26KB)
  2. 事業計画書ワードファイル(29KB)
  3. 補助対象工事図面ワードファイル(210KB)
  4. 点検表ワードファイル(19KB)
  5. 工事費見積書の写し
  6. 対象ブロック塀等の現況写真
  7. 申請者の納税証明書
  8. 委任状ワードファイル(22KB)
実績報告
  1. 実績報告書ワードファイル(21KB)
  2. 工事施工及び完成写真
  3. 除却ブロック塀等の図面
  4. 工事請負契約書の写し
  5. 請求書又は領収書の写し
  6. 補助金請求書ワードファイル(17KB)
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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