くらし
住まい・引越し
老朽危険空き家除却事業・宅地創出空き家除却事業
地域の安全・安心の確保及び生活環境の向上を図るため、老朽化して危険な不良住宅または一定の危険性がある住宅を解体撤去する方に、その費用の一部を補助します。
募集開始日
【事前測定及び交付申請受付日】令和4年4月11日(月)~
補助事業 手引き
申請の条件や申請に必要な書類、手続き方法などを必ずご確認ください。
補助の対象となる空き家
- 個人が所有する空き家であること
- 天童市内に存し、住居として建築した建築物で、現在空き家になっているもの
- 戸建て住宅の空き家及び付属する物置、作業場、車庫等
- 空き家の過半が居住用に使用されていたもの
- 木造または鉄骨造であるもの
補助対象となる要件
- 住宅不良度判定基準(別表)
(103KB)による評定の合計が①100点以上となる不良住宅②51~100点未満であること。
市職員が事前に現地調査において、住宅不良度測定基準をもとに不良測定を行い、測定基準による評定の合計が基準点以上の不良住宅に該当した空き家のみ、補助の対象になります。 - 県内建設業者と請負契約を締結するものであること。
- 空き家の隣接または、同一敷地内に居住実態がないこと。
- 建設業の許可などを受けた者に請け負わせる除却の工事であること。
- 対象空き家のすべてを除却するもの。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。(物件、賃借権、抵当権など)
- 所有者等が複数いる場合は、他の所有者全員から同意を得られていること。
- 除却後に空き家の所有者、相続人、それらの三親等以内の親族が建築物を建築しないこと。
- 交付決定を受ける前に、工事の契約または着工されたものではないこと。
- 令和5年2月28日までに実績報告書を提出できること
補助金の額
①空き家の除却に要する経費3分の2(上限80万円)先着順で予算の範囲内
②空き家の除却に要する経費2分の1(上限40万円)先着順で予算の範囲内
申請に必要な書類
事前測定
- 事前測定申請書
(40KB)
- 全部事項証明書の写し
① 老朽危険空き家除却事業費補助金
・交付申請書 様式
- 交付申請書
(50KB)
- 事業計画書
(57KB)
- 全部事項証明書の写し
- 見積書の写し
- 現況の写真
- 申請者の納税証明書
- 委任状
(50KB)
- 同意書
(37KB)
・実績報告書 様式
- 実績報告書
(51KB)
- 工事契約書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する領収書の写し
- 補助事業の実施状況を確認できる写真(施工中・施工後)
- 補助金請求書
(35KB)
② 宅地創出空き家除却事業費補助金
・交付申請書 様式
- 交付申請書
(50KB)
- 事業計画書
(57KB)
- 全部事項証明書の写し
- 見積書の写し
- 現況の写真
- 申請者の納税証明書
- 委任状
(50KB)
- 同意書
(38KB)
・実績報告書 様式
- 実績報告書
(51KB)
- 工事契約書の写し
- 補助対象経費の支払いを証する領収書の写し
- 補助事業の実施状況を確認できる写真(施工中・施工後)
- 補助金請求書
(35KB)
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714