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空家等管理活用支援法人を指定しないことについて

空家等管理活用支援法人を指定しないことについて

 令和5年12月13日に施行された空家等対策の推進に関する特別措置法により、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。
 本市では支援法人の指定に係る方針を定めるまでの間、支援法人の指定を行わないこととします。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 建設部都市計画課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0714

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