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天童市交通指導員を募集します

天童市交通指導員を募集します(令和8年2月18日更新)

天童市では、児童生徒の通学時間帯に交差点で立哨指導する交通指導員を募集しています。

交通指導員になるために特別な資格や技能は必要ありません。ご協力いただける方をお待ちしています。
 

1 募集人数 2人

2 応募資格

  • 天童市内に住所がある方
  • 年齢が20歳から75歳未満の方
  • 身心ともに健康な方

3 任期

令和8年4月1日から令和10年3月31日まで(任期2年:再任可)

4 立哨時間

月曜日から金曜日の概ね午前7時から8時(学校の行事により土日祝の立哨あり)

5 立哨場所

成生郵便局前交差点(1人)このリンクは別ウィンドウで開きます

下貫津公民館東交差点(1人)このリンクは別ウィンドウで開きます

6 謝礼

月額4万4500円

7 応募方法

生活環境課市民安全係(tel: 023-654-1111 内線272)までお問い合わせください。

8 その他

  • 業務中の事故やけがについては、市で加入する保険が適用されます(保険料は市が負担します)。
  • 制服は貸与します。

11次天童市交通安全計画(令和4年2月18日更新)

この計画は「第11次山形県交通安全計画」を基に、令和3年度から令和7年度までの5年間に、本市において講ずべき交通安全に関する施策の大綱と数値目標を定めたものです。

第1章 道路交通安全の目標と対策

基本理念

  • 交通事故のない安全・安心な社会の実現
  • 人優先の交通安全思想の普及
  • 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築

目標(令和3年度~令和7年度)

  • 年間死者数    ……      0人
  • 年間負傷者数 … 280人未満
  • 年間重傷者数 ……   15人未満
  • 高齢者が第1当事者となる事故の件数 … 50件未満
第2章 道路交通安全のための施策の展開

次の3つの柱を中心に展開

  • 交通安全思想の普及徹底
  • 道路交通環境の整備
  • 交通事故後の対応
第3章 踏切道における交通安全の目標と対策

目標(令和3年度~7年度)

踏切道での年間事故件数 0件

交通安全運動

交通安全「互いに守る 思いやり」県民運動 
運動の重点
  1. 運転者の基本ルール遵守徹底
  2. 高齢者と子どもの交通事故防止
  3. 飲酒運転の撲滅
  4. 自転車利用時の交通事故防止
期間を定めて実施する運動
運動名 期間
新入学児童(園児)の交通事故防止強化旬間 4月6日(木曜日)~4月15日(土曜日)10日間
春の交通安全県民運動

5月11日(木曜日)~5月20日(土曜日) 10日間

明るいやまがた夏の安全県民運動
7月21日(金曜日)〜8月20日(日曜日) 1か月間
秋の交通安全県民運動
9月21日(木曜日)〜9月30日(土曜日) 10日間
高齢者の交通事故防止推進強化旬間
11月1日(水曜日)〜11月10日(金曜日) 10日間
飲酒運転撲滅・冬の交通安全県民運動
12月11日(月曜日)〜12月20日(水曜日) 10日間

交通事故を防止するために、次のことに注意しましょう。

【歩行者】

  • 横断時は、手や横断旗で横断する意思を表し、横断開始時と横断中の二度確認を行いましょう

 止まってくれた車には「お辞儀」等で「ありがとう」の感謝の気持ちを伝えましょう

  • 夕方からの外出の際は、明るい色の衣服とピカピカ光る夜光反射材を着用しましょう

【運転手】

  • 横断歩道付近では、横断者がいないか確認し、横断者がいる時は必ず停止しましょう
  • 一時停止交差点では「しかっり止まって はっきり確認」を徹底しましょう
  • ヘッドライトは早めに点灯しましょう
  • ヘッドライトは、こまめに切り替えし、ハイビームを積極的に活用しましょう

【自転車】

  • 自転車も「車両」であることを十分認識し、次の事項を徹底しましょう
  1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道を徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 自転車乗車時はヘルメットを着用
  • 定期的に自転車の点検・整備を行い、自転車保険に加入しましょう
道路反射鏡(カーブミラー)の注意点
  • 道路反射鏡は、見通しの悪い交差点の視界を補助するものであり、設置場所や土地の形状などにより死角が生じます。そのため、交差点を通行するときは、道路反射鏡の有無にかかわらず、必ず目視による安全確認を行ってください。
  • 道路反射鏡のある交差点において、ミラーだけを確認して目視による安全確認を怠った一時不停止や徐行運転せずに交差点に進入するなどを原因とする事故が発生しています。道路反射鏡は視界を補助するもので道路にある全てを映すものではないので、目視による安全確認を怠ったり交通ルールを無視したりしないようにお願いします。
  • 道路反射鏡に映る車両などは、小さく見えるため、実際より遠くに感じることがあります。まだ遠いと思っても、接触する危険性がありますので、十分注意してください。
  • 道路反射鏡は普通の鏡と同様に左右が逆に映ります。そのため、手前と奥が逆に見え、位置関係を勘違いし、状況認識の混乱を起こす可能性があります。交差点では、一時停止と徐行による進入の徹底をお願いします。
交通事故多発地点マップ

 令和4年の交通事故多発地点マップを掲載します。
マップには、令和4年中の人身交通事故多発地点と過去5年間の死亡事故発生地点を掲載しております。みなさん、交通安全を心掛け運転しましょう。

(1009KB)

山形県警察本部では、県内の交通事故発生状況マップを公開しています。

県内の交通事故発生状況マップはこちらから。このリンクは別ウィンドウで開きますこのリンクは別ウィンドウで開きます

運転免許証自主返納者を支援します(令和4年6月16日更新)

 近年、高齢運転者による交通事故が増加傾向にあります。一般的に、運転者は加齢とともに身体的能力が低下していき、時として運転操作を誤って重大事故を招くことが考えられます。交通事故の未然防止等のためにも、運転免許証の適切な時期の自主返納を考えてはみませんか?
 

対象
市内に住所がある65歳以上で、平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返納した方

内容
1〜4の中から希望するもの2万円分を交付(1人1回限り)

  1. 市内タクシー事業者のタクシー利用券
  2. 市内予約制乗合タクシー利用券
  3. 市営バス回数券
  4. 市内路線バス事業者のICカード引換券

 有効期限があります。上記の利用券等は支援を受けた年度の3月31日まで利用できます。
 有効期限を過ぎた券がある場合、支援を受けた年度の翌年度に限り、その年度に使用できる同額の券と交換することができます。

(例1)令和3年12月1日に交付(有効期限は令和4年3月31日までの4か月間)

→令和4年4月30日に残余券を交換(有効期限は令和5年3月31日)

(例2)令和4年4月1日に交付(有効期限は令和5年3月31日までの12か月間)

→令和5年4月15日に残余券を交換(有効期限は令和6年3月31日)

持ち物
県公安委員会発行の申請による運転免許の取消通知書、本人確認できるもの(保険証など)
※代理申請の場合は、代理人の身分証明書が必要です。

令和3年度に交付した残余券の交換について

 令和3年度に交付した運転免許証自主返納事業の「タクシー利用券」、「予約制乗合タクシー利用券」、「バス定期券購入利用券」、「バス回数券購入利用券」の使用期限は、令和4年3月31日までとなっております。
 使用期限まで使いきれずに残った券につきましては、令和4年度の券と交換しますので、申請をお願いいたします。なお、交換は1回限りであり、令和4年度の残余券は翌年度の券に交換できませんので、御留意ください。
 

対象
免許返納タクシー利用券の認定番号が4001番以降の方
免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が401番以降の方
免許返納者支援バス回数券購入利用券の認定番号が401番以降の方

※免許返納タクシー利用券の認定番号が1~4000番の方、免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が1~400番の方、バス回数券購入利用券の認定番号が1~400番の方は交換できません。


交換期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(平日)

持ち物
残った各種利用券
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書が必要です。

申請先
市生活環境課

運転免許証の自主返納窓口を拡大しました

 最寄りの交番・駐在所でも運転免許証の返納手続きができます。
 運転免許の自主返納手続きの詳細については、山形県ホームページをご覧ください。

 

自転車安全利用五則の改定について(令和5年3月1日更新)

 令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。
 「自転車安全利用五則」を守って安全運転に努めましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 ・「車の仲間」である自転車は歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

 ・歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行の妨げるときは一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 ・信号がある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

 ・道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

 ・夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

 ・自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

 ・自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるよう にしましょう。

   自転車安全利用五則チラシPDFファイル(790KB)
   自転車交通安全講座リーフレットPDFファイル(2344KB)

自転車のヘルメット着用の努力義務化(令和5年3月1日更新)

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全国ですべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が義務づけられます。
 自転車の乗るときは、ヘルメットをかぶるようにしましょう。

 

自転車保険の加入が義務付けられました

 山形県では自転車の安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的として「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
 万が一の事故に備えるため、令和2年7月1日から自転車保険の加入が義務付けられましたので、未加入の方は加入をお願いいたします。

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例チラシPDFファイル(7792KB)
※条例の詳細については山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

「あおり運転」の厳罰化について

 令和2年6月30日付で道路交通法が改正され、妨害運転罪が創設されました。あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定したもので、あおり運転に対する罰則が強化されました。あおり運転をすると3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金が課され、自動車運転免許が取消になります。これは、酒気帯び運転・酒酔い運転に匹敵する厳罰化です。

 車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。

 正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくっていきましょう。

 

あおり運転の10類型
  1. 対向車線の逆走等
  2. 急ブレーキをかける
  3. 車間距離を詰める
  4. 割り込み
  5. 乱暴な追越し、左からの危険な追越し
  6. ハイビーム威嚇の継続
  7. 不必要なクラクション
  8. 幅寄せ、蛇行運転
  9. 高速道路等で最低速度を違反する
  10. 妨害運転で高速道路上で相手の車を停止させる

 

「あおり運転は犯罪!」注意喚起チラシPDFファイル
あおり運転にあった場合の措置PDFファイル

 

イオンモール天童店南東交差点がスクランブル交差点になりました

 8月5日から、イオンモール天童店南東交差点が、スクランブル交差点になりました。これにより、歩行者は信号が青になったら、交差点を斜めに横断できるようになります。歩道を通行している自転車も斜め横断できますが、歩行者がいる場合は、自転車から降りて渡りましょう。

自転車の通行方法についてPDFファイル(397KB)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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