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11次天童市交通安全計画(令和4年2月18日更新)

この計画は「第11次山形県交通安全計画」を基に、令和3年度から令和7年度までの5年間に、本市において講ずべき交通安全に関する施策の大綱と数値目標を定めたものです。

第1章 道路交通安全の目標と対策

基本理念

  • 交通事故のない安全・安心な社会の実現
  • 人優先の交通安全思想の普及
  • 高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築

目標(令和3年度~令和7年度)

  • 年間死者数    ……      0人
  • 年間負傷者数 … 280人未満
  • 年間重傷者数 ……   15人未満
  • 高齢者が第1当事者となる事故の件数 … 50件未満
第2章 道路交通安全のための施策の展開

次の3つの柱を中心に展開

  • 交通安全思想の普及徹底
  • 道路交通環境の整備
  • 交通事故後の対応
第3章 踏切道における交通安全の目標と対策

目標(令和3年度~7年度)

踏切道での年間事故件数 0件

交通安全運動

天童市交通安全条例の基本理念に基づき、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全の確保を図るため、警察をはじめ関係機関及び交通安全に関わる各団体と連携を図り、積極的な交通安全活動を展開します。 
運動の重点
  1. 運転者の基本ルール遵守徹底(特に、横断歩行者保護意識の浸透)
  2. 高齢者とこどもの交通事故防止
  3. 自転車等利用時の交通事故防止
  4. 飲酒運転の撲滅
  5. 交通安全推進協議会各支部及び各構成団体の活動の充実
期間を定めて実施する運動
運動名 期間
春の交通安全運動 4月6日(月曜日)~4月15日(水曜日) 10日間
明るいやまがた夏の交通安全運動
7月21日(火曜日)〜8月20日(木曜日) 1か月間
秋の交通安全運動
9月21日(月曜日)〜9月30日(水曜日) 10日間
高齢者の交通事故防止推進強化旬間
11月1日(日曜日)〜11月10日(火曜日) 10日間
飲酒運転撲滅・冬の交通安全運動
12月11日(金曜日)〜12月20日(日曜日) 10日間

交通事故を防止するために、次のことに注意しましょう。

【歩行者】

  • 横断時は、手や横断旗で横断する意思を表し、横断開始時と横断中の二度確認を行いましょう

 止まってくれた車には「お辞儀」等で「ありがとう」の感謝の気持ちを伝えましょう

  • 夕方からの外出の際は、明るい色の衣服とピカピカ光る夜光反射材を着用しましょう

【運転手】

  • 横断歩道付近では、横断者がいないか確認し、横断者がいる時は必ず停止しましょう
  • 一時停止交差点では「しかっり止まって はっきり確認」を徹底しましょう
  • ヘッドライトは早めに点灯しましょう
  • ヘッドライトは、こまめに切り替えし、ハイビームを積極的に活用しましょう

【自転車】

  • 自転車も「車両」であることを十分認識し、次の事項を徹底しましょう
  1. 自転車は車道が原則、歩道は例外
  2. 車道は左側を通行
  3. 歩道は歩行者優先で、車道を徐行
  4. 安全ルールを守る
  5. 自転車乗車時はヘルメットを着用
  • 定期的に自転車の点検・整備を行い、自転車保険に加入しましょう
道路反射鏡(カーブミラー)の注意点
  • 道路反射鏡は、見通しの悪い交差点の視界を補助するものであり、設置場所や土地の形状などにより死角が生じます。そのため、交差点を通行するときは、道路反射鏡の有無にかかわらず、必ず目視による安全確認を行ってください。
  • 道路反射鏡のある交差点において、ミラーだけを確認して目視による安全確認を怠った一時不停止や徐行運転せずに交差点に進入するなどを原因とする事故が発生しています。道路反射鏡は視界を補助するもので道路にある全てを映すものではないので、目視による安全確認を怠ったり交通ルールを無視したりしないようにお願いします。
  • 道路反射鏡に映る車両などは、小さく見えるため、実際より遠くに感じることがあります。まだ遠いと思っても、接触する危険性がありますので、十分注意してください。
  • 道路反射鏡は普通の鏡と同様に左右が逆に映ります。そのため、手前と奥が逆に見え、位置関係を勘違いし、状況認識の混乱を起こす可能性があります。交差点では、一時停止と徐行による進入の徹底をお願いします。
運転免許証の自主返納窓口を拡大しました

 最寄りの交番・駐在所でも運転免許証の返納手続きができます。
 運転免許の自主返納手続きの詳細については、山形県ホームページをご覧ください。

 

自転車安全利用五則の改定について(令和5年3月1日更新)

 令和4年11月1日に「自転車安全利用五則」が改定されました。
 「自転車安全利用五則」を守って安全運転に努めましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

 ・「車の仲間」である自転車は歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

 ・歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。歩行者の通行の妨げるときは一時停止しなければなりません。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 ・信号がある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。

 ・道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全確認しましょう。

3 夜間はライトを点灯

 ・夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4 飲酒運転は禁止

 ・自転車も飲酒運転は禁止です。

5 ヘルメットを着用

 ・自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるよう にしましょう。

   自転車安全利用五則チラシPDFファイル(790KB)
   自転車交通安全講座リーフレットPDFファイル(2344KB)

自転車のヘルメット着用の努力義務化(令和5年3月1日更新)

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全国ですべての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用が義務づけられます。
 自転車の乗るときは、ヘルメットをかぶるようにしましょう。

 

自転車保険の加入が義務付けられました

 山形県では自転車の安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的として「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
 万が一の事故に備えるため、令和2年7月1日から自転車保険の加入が義務付けられましたので、未加入の方は加入をお願いいたします。

山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例チラシPDFファイル(7792KB)
※条例の詳細については山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

「あおり運転」の厳罰化について

 令和2年6月30日付で道路交通法が改正され、妨害運転罪が創設されました。あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定したもので、あおり運転に対する罰則が強化されました。あおり運転をすると3~5年以下の懲役又は50~100万円以下の罰金が課され、自動車運転免許が取消になります。これは、酒気帯び運転・酒酔い運転に匹敵する厳罰化です。

 車を運転する際は、周りの車の動きなどに注意し、相手の立場について思いやりの気持ちを持って、ゆずり合いの運転をすることが大切です。

 正しい交通ルールを守った運転で、皆が安全・快適に通行できる交通環境をつくっていきましょう。

 

あおり運転の10類型
  1. 対向車線の逆走等
  2. 急ブレーキをかける
  3. 車間距離を詰める
  4. 割り込み
  5. 乱暴な追越し、左からの危険な追越し
  6. ハイビーム威嚇の継続
  7. 不必要なクラクション
  8. 幅寄せ、蛇行運転
  9. 高速道路等で最低速度を違反する
  10. 妨害運転で高速道路上で相手の車を停止させる

 

「あおり運転は犯罪!」注意喚起チラシPDFファイル
あおり運転にあった場合の措置PDFファイル

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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