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運転免許証自主返納者を支援します

運転免許証自主返納者を支援します(令和6年4月1日更新)

近年、高齢運転者による交通事故が増加傾向にあります。一般的に、運転者は加齢とともに身体的能力が低下していき、時として運転操作を誤って重大事故を招くことが考えられます。交通事故の未然防止等のためにも、運転免許証の適切な時期の自主返納を考えてはみませんか?

対象

・市内に住所があり、自主返納時に65歳以上での方

・平成28年4月1日以降に運転免許証を自主返納した方

内容

1〜4の中から希望するもの2万円分を交付(1人1回限り)

  1. 市内タクシー事業者のタクシー利用券
  2. 市内予約制乗合タクシー利用券
  3. 市営バス回数利用券
  4. 市内路線バス事業者のICカード引換券

有効期限があります。上記の利用券等は支援を受けた年度の3月31日まで利用できます。
有効期限を過ぎた券がある場合、支援を受けた年度の翌年度に限り、その年度に使用できる同額の券と交換することができます。

(例1)

令和5年12月1日に交付(有効期限は令和6年3月31日までの4か月間)
→令和6年4月30日に残余券を交換(有効期限は令和7年3月31日)

(例2)

令和6年4月1日に交付(有効期限は令和7年3月31日までの12か月間)
→令和7年4月15日に残余券を交換(有効期限は令和8年3月31日)

持ち物

・県公安委員会発行の申請による運転免許の取消通知書

・身分証明書(マイナンバーカードなど住所・氏名・生年月日が確認できるもの)

※代理申請の場合は、代理人の身分証明書も必要です。

令和5年度に交付した利用券の交換について

令和5年度に交付した運転免許証自主返納事業の「タクシー利用券」、「予約制乗合タクシー利用券」、「バスICカード引換券」の使用期限は、令和6年3月31日までとなっております。
使用期限まで使いきれずに残った券がありましたら、令和6年度の券と交換しますので、申請をお願いいたします。なお、交換は1回限りであり、令和6年度の残余券は翌年度の券に交換できませんので、御留意ください。

対象

免許返納タクシー利用券の認定番号が6001番以降の方
免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が601番以降の方
免許返納バスICカード引換券の認定番号が601番以降の方

※免許返納タクシー利用券の認定番号が1~6000番の方、免許返納予約制乗合タクシー利用券の認定番号が1~600番の方、免許返納バスICカード引換券の認定番号が1~600番の方は交換できません。

交換期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(平日)

持ち物

残った各種利用券
※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書も必要です。

申請先

市生活環境課

運転免許証の自主返納窓口を拡大しました

最寄りの交番・駐在所でも運転免許証の返納手続きができます。
運転免許の自主返納手続きの詳細については、山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 市民部生活環境課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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