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市有地等における放置自動車対策について

「天童市市有地等における放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を制定しました

市有地等における放置自動車対策について

 市では、市有地などにおける放置自動車の発生を防止し、快適な生活環境や地域の美観を守るため、「天童市市有地等における放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例」を制定し、5月1日から施行します。

 この条例では、市が管理する駐車場などに放置されている自動車を撤去・処分するための手続きを定めています。

 まず放置自動車の所有者の調査を行い、所有者に対して放置自動車の撤去を促します。これに従わなかった場合は市で放置自動車の撤去・処分を行い、所有者に対し撤去・処分にかかった費用や市有地の占有料を請求します。

 

天童市市有地等における放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例PDFファイル(135KB)

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部財政課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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