くらし
子育て・入園
母子・父子・寡婦等支援
該当すると思われる方でまだ申請がお済みでない方は、子育て支援課へ御相談ください。
区分 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定されます) |
---|---|---|
児童 1人 | 月額 44,140円 | 月額 44,130円〜10,410円 (10円きざみの額) |
児童 2人 | 月額 54,560円 | 子ども2人目の加算額 |
月額 10,410円〜5,210円 (10円きざみの額) | ||
児童 3人 | 月額 60,810円 | 子ども3人目以降の加算額(1人につき) |
月額 6,240円〜3,130円 (10円きざみの額) |
※年6回(奇数月の1月,3月,5月,7月,9月,11月)、それぞれの支払月の前月分までが支給となります。
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 | ||||
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全部支給 | 一部支給 | 配偶者、扶養義務者 | ||||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0 | 1,220,000 | 490,000 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 1,600,000 | 870,000 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2 | 2,157,000 | 1,250,000 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3 | 2,700,000 | 1,630,000 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4 | 3,243,000 | 2,010,000 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5 | 3,763,000 | 2,390,000 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※同居している家族(扶養義務者)の所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。
- 1 本人の場合
- ア)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
イ)16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき15万円 - 2 扶養義務者,配偶者(重度障害),孤児等の養育者の場合
- ア)老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
イ)老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差し引いた人数1人につき6万円
手当を受ける手続き
認定請求の際に必要となる主な書類等は次のとおりです。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
- 1 申請に必要なもの・持参していただくもの
- ア)戸籍謄本(1ヶ月以内に発行のもの)
※手当を申請する方と児童の戸籍が別の場合は各々1通
イ)年金手帳(加入状況が確認できるもの)
ウ)申請者名義の金融機関の預金通帳
エ)申請者及び児童、扶養義務者のマイナンバーカード
- 2 窓口でご記入いただく書類・聴き取りにより係員が記入する書類
- ア)認定請求書
イ)養育費等に関する申告書
ウ)公的年金調書
エ)家庭環境調書
オ)世帯員名簿 - 上記のほかに、申請する方の世帯の状況等により必要となる書類が異なりますので、事前に子育て支援課へお問い合わせください。
- 申請はご本人が窓口で申請してください。
この申請には1時間ほどかかりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
障害年金の子の加算部分の額との差額を受給できます
「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金等(※)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
■令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。7月1日以降申請する場合は、申請月の翌月分から支給となります。
障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようなります(477KB)
児童扶養手当 現況届
受給資格者全員へ毎年7月末に届出用紙をお送りします。現況届によりその年の11月から翌年10月までの手当額が決まります。
必要書類を添付して提出してください。現況届を提出しないと11月分以降の手当が支給されません。なお、現況届を2年間提出しないと時効により受給資格が失われますのでご注意ください。
なお、所得制限限度額以上により手当の支給がなかった方も、受給資格の更新のため現況届の提出が必要となります。
遺児教育手当
小・中学生のお子さんがいる市内のひとり親家庭や両親のいない家庭に支給される手当です。
ただし、所得による制限があります。小・中学校に入学しているお子さんがいる方でまだ申請がお済みでない方は子育て支援課まで申請の手続をしてください。
- 支給額
- ひとり親の場合 月額2,000円
両親がいない場合 月額3,000円 - 申請に必要なもの
- 戸籍謄本、手当振込用の預金通帳 他
母子・父子・寡婦福祉資金貸付
母子・父子・寡婦家庭の自立更生を支援するため、次のような県の貸付制度があります。
- 就学支度資金(無利子・自宅通学の場合)
-
- 国公立高校など 150,000円
- 私立高校など 410,000円
- 国公立大学など 370,000円
- 私立大学など 580,000円
- 修学資金(無利子・月額・自宅通学の場合)
-
- 国公立高校など 27,000円
- 私立高校など 45,000円
- 国公立大学など 67,500円
- 私立大学など 81,000円
お気軽にご相談ください。
母子・父子・寡婦・婦人相談
母子・父子自立支援員(兼)婦人相談員が相談に応じます。

お急ぎの相談については、こちらにご連絡ください。
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482
ひとり親家庭等の医療費助成
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため医療費の助成を実施しています。
対象者
次のいずれかに該当し就労している方で、所得税非課税の場合
- 配偶者のいない方で18歳以下の児童を扶養している方と、その方に扶養されている18歳以下の児童
- 両親のいない18歳以下の児童
対象者の負担額
医療費の自己負担なし
※保険適用外のものについては、医療証が適用されませんので、全額自己負担となります。
(例)非紹介患者初診加算料などの特定療養費、予防接種代、薬容器代、入院時の食事療養費、パジャマ代、差額ベッド代など
申請に必要なもの
- 対象の方全員の健康保険証
- 印鑑(認印)
- 児童扶養手当の証書(受給されている方)
高額療養費代理申請への協力について
医療証をお持ちの方の医療費の自己負担分は天童市が負担しておりますが、高額になる場合の自己負担限度額を超える医療費については加入している健康保険が負担するものとなっております。そのため、自己負担限度額を超えて医療証が負担している場合には、天童市からご加入の健康保険へ請求する場合があります。その際、申請書や委任状の記入を依頼させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
また、加入している健康保険から高額療養費の支給があった場合には、返還のお願いをさせていただきます。
入院等、医療費が高額になる場合には、加入している健康保険に限度額適用認定証の申請をお願いいたします。
担当課: 健康福祉部保険給付課
tel: 023-654-1111
fax: 023-658-8547
養育費・面会交流について
養育費相談支援センターでは、電話・メールによる相談を受け付けています。
養育費相談支援センター http://www.youikuhi-soudan.jp/
また、法務省において、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
下記のURLから御確認いただけますので、御活用ください。
法務省ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html