くらし
子育て・入園
児童手当
令和6年度児童手当制度改正について
本ページに掲載しているのは、令和6年9月分までの児童手当制度内容についてです。令和6年10月分以降の制度内容については、「令和6年度児童手当制度改正について」ページをご覧ください。
制度改正について(令和4年6月)
1.特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます
令和4年6月分から、児童を養育する方の所得が所得上限限度額以上の場合、手当等は支給されません。
2.現況届の提出が原則不要になります
令和4年度から、毎年6月に提出していた現況届が一部の方を除き原則不要になります。
児童手当・特例給付
児童手当は、中学3年生までのお子さんを育てている方に支給されます。 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
※出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して 15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します。
(15日特例)
請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給対象者
- 父母が共に児童を養育している場合は、児童の父母のうちいずれかその児童の生計を維持する程度の高い方となります。 原則として恒常的に所得の高い方が受給者となります。
- 児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の方の場合は、勤務先に申請してください。
手当額(月額)
【児童手当】 所得制限限度額未満 |
【特例給付】 所得制限限度額以上、所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
|
3歳未満 |
15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳~小学校修了 |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
※注意事項
子どもの出生順位は、受給者(申請者)が養育している子どもで、高校卒業まで(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで)の支給対象者が養育する子どもについてのみ数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下表の①所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。所得が①所得制限限度額以上②所得上限限度額未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。②所得上限限度額以上の場合は、資格消滅(却下)となり手当は支給されません。
所得上限限度額表
①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例)
|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合等) |
622 |
833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※注意事項
扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族等の人数です。
扶養親族等の数に応じて、限度額は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。
収入額の目安は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
消滅(却下)後の取扱いについて
・所得が所得上限限度額以上になり消滅(却下)となった後、所得要件を満たした場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。個別に案内等はありませんのでご注意ください。
・所得要件に該当する場合は、支給事由に係る事実発生日(市民税課税通知書等を受け取った日など)の翌日から15日以内に申請してください。
支給日
原則として、毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれ前月分までの手当を支給します。ただし、10日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が支給日となります。
児童手当・特例給付 各種申請について
平成28年1月1日以降、児童手当・特例給付の申請時にマイナンバー(個人番号・12桁)の記載が必要になります。
出生・転入等で申請の際には、忘れずに
「通知カード」と運転免許証等の本人確認書類または、「個人番号カード」
を下記必要書類と一緒にご持参ください。
新規申請
はじめてお子様を出生された場合、他市町村から転入された場合など
必要書類等
- 児童手当認定請求書
- 印鑑(スタンプ印を除く)
- 請求者名義の口座の通帳
- (会社員など被用者の場合)請求者本人の健康保険証のコピー
(注)国民健康保険に加入されている方は不要です。 - (児童と別居している場合)別居監護申立書(受付窓口にあります。)
- (児童が市外に居住している場合)児童が属する世帯の住民票謄本
- (転入の場合)連絡票
- マイナンバー「通知カード」と運転免許証等の本人確認書類または、「個人番号カード」
※マイナンバーの情報連携開始により、本年1月2日以降(1月~5月に認定請求する場合は前年1月2日以降)に他の市町村から天童市へ転入してきた方が認定請求する際に添付する「請求者本人及び配偶者の課税証明書(所得証明書)」を省略することが可能となりましたが、情報照会ができなかった場合は課税証明書(所得証明書)の提出をお願いすることがあります。
額改定認定請求・額改定申請
第2子以降の出生等により支給対象児童の人数に変更がある場合
必要書類等
- 児童手当額改定認定請求書または額改定届
- (被用者の方で3歳未満の児童が増えたとき)請求者本人の健康保険証のコピー
- (児童と別居している場合)別居監護申立書(受付窓口にあります。)
- (児童が市外に居住している場合)児童が属する世帯の住民票謄本
消滅届
天童市外へ転出される場合、受給中の児童を養育しなくなった場合
必要書類等
- 児童手当受給事由消滅届
- 印鑑(スタンプ印を除く)
金融機関変更
口座を変更される場合
- 児童手当支払金融機関変更届
- 印鑑(スタンプ印を除く)
※注意事項
- 必ず現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。
- 支払日直前の変更は対応しかねることがありますので、変更される場合はお早めに手続きをお願いします。
児童手当・特例給付 現況届について
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月から、制度改正により現況届の提出が原則不要になります。
一部の受給者(※)は提出が必要です。対象の方に現況届を送付いたしますので、提出をお願いします。
※提出が必要な受給者
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が天童市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.その他、天童市から提出の案内があった方
現況届を提出されない場合は、6月分(10月定期支払い分)以降の児童手当の支払いが停止されます。 また、提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますのでご注意ください。
児童手当・特例給付 申請書ダウンロード
- 児童手当認定請求書(230KB)
出生・転入等で、新規に児童手当を申請される場合の申請書です。 - 児童手当額改定認定請求書・額改定届 _(96KB)
現在天童市から児童手当を受給中の方で、出生等の事由により支給対象児童の人数に変更がある場合の申請書です。 - 児童手当受給事由消滅届 _(71KB)
現在天童市から児童手当を受給中の方で、転出等の事由により天童市からの受給が終了する場合の届出書です。 - 児童手当支払金融機関変更届(73KB)
児童手当の振込先金融機関の変更届です。必ず、現在受給している保護者名義の口座をご記入ください。子ども名義の口座・配偶者名義の口座は、取り扱いできませんのでご注意ください。
電子申請について(令和5年6月26日更新)
マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してお手続きが可能です。
なお、次のものが必要です。
- 請求者のマイナンバーカード(電子署名付きのもの)
- マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォンまたはパソコン
- マイナンバーカード対応のICカードリーダライタ(パソコンの場合のみ)
以下のリンクにアクセスし、必要な手続きを検索してください。
キーワード検索で「児童手当」等で検索いただくと探しやすいです。
※令和5年6月26日以降、これまで提供していた電子申請サイト「山形e申請」での申請はできなくなります。
電子申請可能な手続き
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出
- 児童手当等の受給事由消滅の届出
- 児童手当等の現況届
- 氏名変更/住所変更等の届出
- 未支払の児童手当等の請求
- 児童手当等に係る寄附の申出
- 児童手当等に係る寄附変更等の申出
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482