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一時預かり利用者負担軽減事業
一時預かり利用者負担軽減事業
所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、保育所等における一時預かり事業の利用者負担金(利用料)の一部を助成し、経済的な負担を軽減します。
対象者
補助対象となる方は、一時預かり事業を利用した児童の保護者で、次の(1)~(4)の要件に全て該当する方です。
(1)一時預かりの利用日に、保護者と一時預かり利用児童が天童市民であること。
(2) 一時預かり利用児童が保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所等に在籍していないこと。
(3)次のア~エのいずれかに該当する世帯であること。
ア 生活保護世帯
イ 市民税非課税世帯
ウ 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯
(イ、ウ課税状況は、4~8月利用分は前年度課税、9~3月分は当年度課税で判定します。)
エ 特に支援が必要と認められる世帯
(4)一時預かり利用児童が施設等利用給付の認定を受けていないこと。
※対象者の要件は、国の基準に合わせて変更となる場合があります。
補助金の額
補助金の額は、利用児童ごとに、実際に支払った利用料と上限額を比べて低い方の額となります。
| 対象世帯 |
補助金の上限額 (1人あたり日額) |
| ア 生活保護世帯 | 3,000円 |
| イ 市民税非課税世帯 | 2,400円 |
| ウ 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 2,100円 |
| エ 特に支援が必要と認められる世帯 | 1,500円 |
※補助金の上限額は、国の基準等に合わせて変更となる場合があります。
対象施設
(1)子育て未来館げんキッズ
(2)小百合保育園
(3)小百合第二保育園
(4)キンダー水木こども園
(5)子育て支援センターつながり
(6)かしのき子育て支援センター
申請方法
(1) 利用料補助を希望する保護者は、「天童市一時預かり利用者負担軽減事業補助金に係る調書兼同意書」を市子育て支援課に提出
(2) 提出された調書兼同意書を基に、市で要件等を確認
(3) 要件に該当する世帯(保護者)に対し、市から申請書を送付
(4) 保護者は、補助金申請に必要書類を添付し、市子育て支援課に提出
(5) 市で審査の上、補助金決定通知を保護者へ送付
(6) 市から保護者へ補助金を交付
※施設には、利用料の全額をお支払いください。
調書兼同意書はこちらからダウンロードしてください。
担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

