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一時預かり利用者負担軽減事業

一時預かり利用者負担軽減事業

 所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等を対象に、保育所等における一時預かり事業の利用者負担金(利用料)の一部を助成し、経済的な負担を軽減します。

対象者

補助対象となる方は、一時預かり事業を利用した児童の保護者で、次の(1)~(4)の要件に全て該当する方です。

(1)一時預かりの利用日に、保護者と一時預かり利用児童が天童市民であること。

(2) 一時預かり利用児童が保育園、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業所等に在籍していないこと。

(3)次のア~エのいずれかに該当する世帯であること。

 ア 生活保護世帯

 イ 市民税非課税世帯

 ウ 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯

 (イ、ウ課税状況は、4~8月利用分は前年度課税、9~3月分は当年度課税で判定します。)

 エ 特に支援が必要と認められる世帯

(4)一時預かり利用児童が施設等利用給付の認定を受けていないこと。

 

※対象者の要件は、国の基準に合わせて変更となる場合があります。

補助金の額

 補助金の額は、利用児童ごとに、実際に支払った利用料と上限額を比べて低い方の額となります。

対象世帯

補助金の上限額

(1人あたり日額)

ア 生活保護世帯 3,000円
イ 市民税非課税世帯 2,400円
ウ 市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 2,100円
エ 特に支援が必要と認められる世帯 1,500円

 ※補助金の上限額は、国の基準等に合わせて変更となる場合があります。

対象施設

(1)子育て未来館げんキッズ

(2)小百合保育園

(3)小百合第二保育園

(4)キンダー水木こども園

(5)子育て支援センターつながり

(6)かしのき子育て支援センター

申請方法

(1) 利用料補助を希望する保護者は、「天童市一時預かり利用者負担軽減事業補助金に係る調書兼同意書」を市子育て支援課に提出

(2) 提出された調書兼同意書を基に、市で要件等を確認

(3) 要件に該当する世帯(保護者)に対し、市から申請書を送付

(4) 保護者は、補助金申請に必要書類を添付し、市子育て支援課に提出

(5) 市で審査の上、補助金決定通知を保護者へ送付

(6) 市から保護者へ補助金を交付

 

※施設には、利用料の全額をお支払いください。

 

調書兼同意書はこちらからダウンロードしてください。

天童市一時預かり利用者負担軽減事業補助金に係る調書兼同意書ワードファイル

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 健康福祉部子育て支援課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-2482

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