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特定施設の届出等について

特定施設の届出等について

 下水道法(以下「法」という。)では、水質汚濁防止法及びダイオキシン類対策特別措置法に定められた「特定施設」(別表1) PDFファイル (246KB)を設置している工場又は事業場を「特定事業場」といい、特定事業場が公共下水道を使用する場合は法令により届出等が必要です。また、水質検査等の施設管理が義務づけられています。
1.届出のフローチャート

届出のフローチャート(別図) PDFファイル (69KB)

 

2.届出の種類

(様式は下水道法施行規則による)

(1)継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとするとき(これから下水道を使用する場合)
 

これから下水道を使用する場合の届出
届出の種類 条項(様式) 届出を要する場合 期限 備考
公共下水道使用開始届 法第11条の2第1項(様式第四) 下水道へ排出する汚水が50㎥以上となる日がある場合 あらかじめ 特定事業場とは限らない
同上 同上 排除基準(別表2)に適合しない下水を排除しようとするとき   除外施設等の設置が必要
公共下水道使用開始届 法第11条の2第2項(様式第五) 特定施設のある事業場が、新たに下水道を使用する場合 あらかじめ 上記の届出をする場合を除く
特定施設使用届 法第12条の3第3項(様式第七) 特定事業場から継続して下水道を使用することとなったとき 使用開始日から30日以内 設置届出をした場合を除く

 


(2)継続して下水を排除して公共下水道を使用している場合(既に下水道を使用している場合)
 
既に下水道を使用している場合の届出
届出の種類 様式・条項 届出を要する場合 期限 備考
特定施設設置届 法第12条の3第1項(様式第六) 特定施設を新しく設置しようとするとき 工事着手の60日前 ※注1参照
特定施設使用届 法第12条の3第2項(様式第七) 既に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき 特定施設となった日から30日以内 設置工事中を含む
特定施設の構造等変更届 法第12条の4 (様式第八) 特定施設の届出の事項を変更しようとするとき 工事着手の60日前 ※注1参照
氏名変更等届 法第12条の7(様式第十) 特定事業場の名称等又は届出者に変更があったとき 変更した日から30日以内  
特定施設使用  廃止届 法第12条の7(様式第十一) 特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内  
承継届 法第12条の8(様式第十二) 特定施設を譲受、借受、相続等(承継)したとき 承継した日から30日以内  
事故に関する届出 法第12条の9 特定事業場から規制されている物質が下水道へ流入したとき すみやかに 事故の状況及び講じた措置

※注1 届出が受理されてから60日を経過した後でないと工事に着手できません。ただし、理由があって工事を急がれる場合には、期間短縮の申請をしてください。

(3)提出書類様式

公共下水道使用開始届(様式第四) word様式ワードファイル(81KB)
公共下水道使用開始届(様式第五) word様式ワードファイル(29KB)
特定施設設置届(様式第六) word様式ワードファイル(34KB)
特定施設使用届(様式第七) word様式ワードファイル(35KB)
特定施設の構造等変更届(様式第八) word様式ワードファイル(32KB)
(別紙1)特定施設の構造 word様式ワードファイル(32KB)
(別紙2)特定施設の使用の方法 word様式ワードファイル(41KB)
(別紙3)汚水等の処理の方法 word様式ワードファイル(53KB)
(別紙4)下水の量及び水質 word様式ワードファイル(47KB)
(別紙5)用水及び排水の系統 word様式ワードファイル(31KB)
(別紙)その他参考事項 word様式ワードファイル(52KB)
氏名変更等届出書(様式第十) word様式ワードファイル(32KB)
特定施設使用廃止届出書(様式第十一) word様式ワードファイル(33KB)
承継届出書(様式第十二) word様式ワードファイル(33KB)
3.排除する汚水について

 下水道へ排除する汚水は、下水排除基準(別表2) PDFファイル (178KB)に適合する必要があります。排除基準は特定事業場であるか否かに関係なく、公共下水道を使用する全ての工場や事業場等に適用されます。
 排除予定の汚水については、水質を検査または推定のうえ排除基準に適合するよう必要な措置を講ずる必要があります。
 

4.油水分離槽、スクリーン及び泥だめの設置

 排水管や下水管の詰まり等及び下水処理への障害を防ぐため、次のような簡易な施設を設置してください。ただし、簡易な施設のみで排水基準に適合しない場合には、除害施設等の設置が必要になります。
 

簡易な施設の種類
油脂類を含む汚水 野菜くずなどの固形物を含む汚水 土砂等を含む汚水
油水分離槽
かご型スクリーンなど
泥だめ

 

5.除害施設等の設置

 排除基準を超える下水を流すときは、基準以内にするために汚水を処理する施設をあらかじめ設置しなければなりません。
 直罰基準を超えないように汚水を処理する施設を「汚水の処理施設」(法第12条の2)、除害施設設置基準に適合させるために設置する施設を「除害施設」(法第12条及び第12条の10)といいます。どちらも、一般に言われている汚水処理施設のことで、合わせて『除害施設等』といいます。

6.水質の測定義務について

 下水道を使用している特定施設の設置者には、下水の水質を測定し、その記録を5年間保存しておくことが義務づけられています。(法第12条の12)(水質測定記録表:様式第十三) また、記録表を提出していただくことがあります。

7.立入検査、改善命令等

 公共下水道の施設を適正に管理していくために、特定事業場を中心に「立入検査」を行うことがあります。排出汚水の水質検査をはじめ、特定施設や除害施設等の運転・管理及びその他の状況を調査するものです。
 排除基準に違反している場合や違反する恐れがあると判断される場合には、除害施設等の改善命令や下水排除の停止命令などを行うことになります。(法第37条の3及び第38条第1項)

8.直罰制度について

 特定事業場が排除基準に適合しない下水を排除した場合、改善命令等の行政処分を経ることなく違反者として直ちに処罰されることがあります。これを直罰制度といいます。(法第46条の2)
 直罰制度は、(別表2) PDFファイル (178KB)の直罰基準を超える下水を排除した特定事業場に適用されます。
 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 上下水道課
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1460

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