事業・産業
農林業
新規就農者移住・定住促進事業費補助金
新規就農者などの移住・定住を支援します
令和7年度新規就農者移住・定住促進事業費補助金(令和7年10月6日更新)
本市に移住・定住する新規就農者や農業研修を受ける方の定着や経営安定に寄与するため、市内の賃貸借住宅に居住し、本市で就農または市内農家などでの研修を開始した場合に、補助金を交付します。
対象
次の1~5の要件全てに該当する者
- 就農時点で年齢が50歳未満の者
- 申請時に市外からの転入後1年未満であり、市内の賃貸借住宅に居住していること(親族所有の賃貸借住宅を除く)
- 5年間本市に定住し、農業に従事すること
- 新規就農者は、本市の認定新規就農者に認定または認定見込みであり、かつ、市内の農地において農業で生計を営む者であること
- 農業研修を受ける者は、市内の農家や研修機関などで1年以上の研修を受ける者であること
補助対象経費・補助上限額
- 賃貸借住宅の家賃
家賃の月額(上限4万円)※千円未満切り捨て - 光熱費
光熱費の月額(上限5千円)※100円未満切り捨て
補助金の対象期間
補助金の交付から5年まで(研修時の交付期間を含む)
申請書類
共通書類
- 交付申請書
(48KB)
- 事業計画書
(37KB)
- 住民票(本籍地および前住所が記載されているもの)
- 住居賃貸借契約書(初回申請時)
- 振込先の通帳の写し(初回申請時)
新規就農者
- 青年等就農計画書および認定通知書の写し(初回申請時)
農業研修生
- 研修実施計画書
- 新規就農者育成総合対策事業(就農準備資金または雇用就農資金)などを活用する場合、事業採択結果が分かる書類の写し
申込締切
令和8年2月27日(金曜日)
※予算の範囲内での募集となります。申請前にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744