行政

提言

市政への提言対応状況

平成23年3月3日~平成23年3月17日受付分

No.99 集合住宅のごみ収集所について
【提言・意見】
 アパート等の集合住宅のごみ集積場について伺います。
 天童市は転入者も多く、その人達の多くは集合住宅の住人であり、実質的には町内会には入らずに、町内会のごみ集積所を利用しています。
 その人達は集積所の掃除当番等もないため、ごみ出しに対する意識も低く、その結果、曜日や分別のルールを守らずゴミを出してしまうことが多いようです。違反ごみの対応に町内会の役員や掃除当番が大変苦労しているという話をよく聞きます。
 集合住宅には、専用のごみ集積所の設置を義務付け、集合住宅の管理者にも排出者としての責任を明確にすべきだと思います。市には町内会任せではなく、積極的な対応をお願いします。

【対応状況】 所管課等:生活環境課
 ごみ収集所については、東根市外二市一町共立衛生処理組合において定める設置要領に従い設置しています。
 当該設置要領に基づく収集所は、地区を単位として利用世帯数20戸〜30戸につき1箇所、共同住宅については、地区の収集所を利用することを基本としていますが、利用世帯数が概ね10戸以上の場合に当該施設内に設置できるものとなっています。
 収集所の管理及び周辺の衛生管理については、その地区(ただし、共同住宅については、その所有者及び管理者)の責任において行っていただいています。
 また、新築される概ね10戸以上の共同住宅の所有者には、専用のごみ収集所の設置をお願いしています。
 共同住宅にお住まいの方のごみの出し方のマナー向上のために、過日、共同住宅の管理者に対して、ごみの出し方のマナーについて、入居者に周知徹底を図るよう依頼したところです。


No.100 市内の除雪作業について
【提言・意見】
 今冬は雪が多く降りました。小関地区を担当している業者は除雪が下手なので、平成23年度から上手な別の業者に変更してください。町内会みんなのお願いです。
 私の家の西側の市道は、保育園やデイサービスの送迎バスが通ります。雪が寄せられ幅が狭くなり、車1台しか通れない状況です。対向車が来てもすれ違うことができず、すれ違いできるところまでどちらかがバックして譲っている状況でした。本来は、対面通行ができる道路なのに、幅広く掃いていないため、狭くなっているのです。
 また、わだちがあるため、軽自動車のバンパーを破損した人もいたようでした。
 なお、参考までに高木町内会の区域内はなぜかきれいに、上手に除雪されています。

【対応状況】 所管課等:建設課
 今年は、各市町村とも豪雪に見舞われましたが、本市の積雪量は例年と比較し著しく多い状況ではありませんでした。しかし、低温の日が続き日中の雪解けが進まず、路面や路側に堆積した雪により、特に幅員の狭い道路では、ご指摘のようにご不便をおかけしました。
 本市の除雪は、市民生活に大きな支障を及ぼすような豪雪時を除き、基本的に道路の路側に雪を堆積する方式で実施していますが、今後、すれ違いを考慮したような部分的な拡幅除雪に配慮するとともに、除雪講習会におけるオペレーターの指導を徹底し、除雪技術の向上に努めていきます。


No.101 河川の清掃活動について
【提言・意見】
 毎年7月に押切川の清掃をしていますが、小関の受持区域は広いうえ、北側、南側ともに樹木が多く、中途半端にできないので、かなりの時間を要しています。
 時代のすう勢で高齢者も多くなり、作業はなかなか大変になってきています。
 ついては、成生地区の受持区域を見直し、変更していただくようお願いします。
 また、市内ではどこも清掃をしていない人々もおり、不公平です。何もしていない町内会を押切川清掃に参加させるなど、ぜひ改善してもらいたいと思います。

【対応状況】 所管課等:建設課
 「きれいな川で住みよいふるさと運動」は、河川愛護に対する県民意識の醸成と、美しく快適な県土づくりを目的に、昭和52年から県下一斉に行われているものです。
 市としても運動の趣旨に賛同し、各自治会等へ参加の要請をしています。
 活動内容や清掃場所、参加の呼びかけについては、各自治会の自主的な判断に委ねていますが、県下一斉に行われている運動でもありますので、無理なく実施できる範囲の中で御協力をお願いします。


No.102 失業者の雇用について
【提言・意見】
 天童市役所及び市内の企業は、今ほとんどが短期雇用の求人が多いのが現状です。職を希望する我々失業者にとっては、有資格者の長期間の雇用を期待するものです。例えば、今ハローワークで公開している天童市の消費生活センター相談員の求人でも、雇用期間は3年となっていました。インターネットで消費者庁長官から市町村長あてに消費生活相談員に関する「雇止め」の通達があったはずですが、求職側はその種の専門的な知識・技術を有する人材の確保に応えるべきです。
 消費生活センター相談員に限らず、他の職種でも専門性の向上や処遇改善のため、一層の環境整備を検討していただけるよう希望します。

【対応状況】 所管課等:生活環境課・総務課
 本市の消費生活センター相談員については、非常勤嘱託職員として本市の規則で規定しています。また、非常勤嘱託職員の任用期間は、広く市民に雇用の機会を設けるため、非常勤職員の任命、勤務等に関する基準に基づき、原則として12か月以内とし、更新は2回までと定めています。
 しかしながら、御指摘のとおり、専門的な資格、知識、経験等を有する人材の確保は、市民サービスの充実に不可欠であると考えています。このため、人材の確保が困難な職や専門性・長期間の勤務経験等が求められる職については、実情に応じて非常勤嘱託職員の雇用期間を延長し、又は雇用期間の取扱いを改正するなどの対応を行っています。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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