行政

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無効投票について

投票用紙の書き方について

 

1 投票用紙には、候補者の氏名(一人)のみを正しくはっきり書きましょう。

      せっかくの投票も、ルールを守って書かれたものでなければ無効となってしまいます。

 

※衆議院議員総選挙の比例代表選挙(政党名を記載)及び

参議院議員通常選挙の比例代表選挙(候補者名または政党名を記載)は

記載すべき内容が異なりますのでご注意ください。

 

2 候補者の氏名は、投票所内の投票用紙を記載する場所に掲示されていますので、

      大事な一票が無効になってしまわないよう、掲示のとおり投票用紙に正確に記入してください。

無効投票について

 次のような投票は無効となるおそれがありますので注意してください。

 

(1)所定の用紙を用いない投票

 例)メモ用紙

 ※投票所で交付される投票用紙を用いていない投票は、すべて無効になります。

(2)候補者でない者の氏名を記載した投票

(3)二人以上の候補者の氏名を記載した投票

(4)候補者の氏名のほか、他事を記載した投票

 ※候補者の氏名とは関係のない言葉(職業、身分又は敬称の類を記載したものを除く)や

 記号を書くと無効となります。

(5)候補者の氏名を自署しない投票

 例)ゴム印等の押印

 ※代理投票及び点字投票は除きます。

(6)どの候補者の氏名を書いたのか確認できない投票

(7)白紙投票

(8)単なる雑事や記号等を用いた投票

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 選挙管理委員会事務局
tel: 023-654-1111
fax: 023-654-1140

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