行政

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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

特別注視区域で一定の土地・建物の売買等をする際には、あらかじめ国への届出が必要です

重要土地等調査法について

重要土地等調査法の趣旨

 内閣府では、重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))に基づき、安全保障上重要な防衛関係施設などの周囲の区域を注視区域・特別注視区域として指定し、当該区域内において防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか調査することとなっています。

天童市内の注視区域・特別注視区域

 本市では次のとおり注視区域と特別注視区域が指定されています。(令和5年内閣府告示第126号)

 

 注視区域:神町飛行場、山形空港を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 特別注視区域:神町駐屯地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

 

 詳しい区域指定の範囲は、こちら(内閣府ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きますから閲覧できる区域図・拡大図で確認ください。

 

土地等の売買契約締結前の国への届出

 特別注視区域内で面積が200平方メートル以上の土地・建物の売買等契約を締結する場合、その当事者においては、あらかじめ国に対する届出が必要となります。

 

お問合せ先

 詳しくは内閣府のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧いただくか、内閣府重要土地等調査法コールセンター(TEL:0570-001-125・平日9時30分~17時30分)にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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