行政

広聴

パブリック・コメント

パブリックコメント手続の実施状況・実施結果

パブリック・コメント手続とは?

 市の基本的な計画、指針、憲章、宣言等を策定、改正又は廃止する場合において、計画等案の段階で概要を公表して、市民の皆さま等から意見を募集し、計画等の策定・改廃に反映させるかを判断し、市の意思決定するまでの一連の手続きをいいます。

パブリック・コメント手続の概要

1 目的
 市の基本的な計画、指針、憲章、宣言等(以下「計画等」という。)の策定又は改廃(以下「策定等」という。)の過程において、市民等から意見を求める手続に関し必要な事項を定めることにより、市政への市民参画の促進を図り、もって市民との協働による開かれた市政の運営に資することを目的とする。
2 意見を提出できる方(団体)
  • 本市の区域内に住所を有する方
  • 本市の区域内に事務所又は事業所を有する方(団体)
  • 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する方
  • 本市の区域内に存する学校に在学する方
  • 上記に掲げる方のほか、計画等に関し利害関係を有する方
3 パブリック・コメント手続を実施する機関
  • 天童市長
  • 天童市民病院事業管理者
  • 天童市教育委員会
  • 天童市選挙管理委員会
  • 天童市監査委員
  • 天童市農業委員会
  • 天童市固定資産評価審査委員会
4 パブリック・コメント手続の対象となる計画、指針、憲章、宣言等
  • 市の基本的な施策に関する計画、指針等
  • 市の基本的な方向性を定める憲章、宣言等
  • 上記に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの
※ 一部対象から除外されるものもあります。
5 パブリック・コメント手続を実施する計画等の公表の方法
  • 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付
  • 市のホームページへの掲載
6 意見の募集期間
  • 策定等案の公表の日から2週間以上で各実施機関が定める期間
7 意見の提出方法
  • 実施機関が指定する場所への文書の提出
  • 郵便による文書の送付
  • ファクシミリ装置を用いた文書の送信
  • 電子メールによる送信
  • 上記に掲げるもののほか、実施機関が特に認める方法
8 意見を提出する方(団体)が明らかにしていただく項目
 明らかにしていただくのは、次の事項です。
 なお、記載不備等により、対象者(意見を提出できる方)として確認ができないときは、意見の受理ができない場合がありますのでご注意ください。
意見提出時に記載する項目
区分 市内に住所(所在地)を有する方(団体) 市内に住所(所在地)を有さない方(団体)
個人
1 氏名
2 住所
3 電話番号
1 氏名
2 住所
3 電話番号
4 勤務する事務所名又は事業所名
 (所有する事務所名又は事業所名)
 (在学する学校名)
団体
1 名称
2 所在地
3 電話番号
4 代表者氏名
1 名称
2 所在地
3 電話番号
4 代表者氏名
5 所有する事務所名又は事業所名

 

 ※ ご記入いただいた個人情報については、実施機関において対象者(意見を提出できる方)の要件を確認する目的にのみ使用し、実施機関の外部に提供・公開することは一切ございません。

 

9 意見の取扱い
  • 提出された意見を十分に考慮し、計画等の策定等の意思決定を行う。
10 意思決定を行ったときに公表する事項
  • 提出された意見の件数および提出者数
  • 提出された意見の概要および当該意見に対する実施機関の考え方
  • 策定等案を修正した場合にあっては、その修正した内容
  • 上記に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像