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公益通報

公益通報とは

 公益通報とは、労働者等が不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でなく、違法行為等が生じ、又はまさに生じようとしていることを通報窓口に通報することをいいます。

公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護制度とは、公益のために違法行為等を通報したことを理由に、解雇や降格、減給など、勤務先から不利益な取扱いを受けないよう、労働者等を保護するための制度です。

 

 詳しくは、以下のリンクからご確認ください。

 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

 

公益通報窓口

内部通報

通報者

 1.天童市職員(会計年度任用職員等を含む)

 2.天童市と契約関係にある事業者の従業員

 3.1または2であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

 4.2の事業者の役員

 

通報対象事実

 国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に違反する行為のうち、刑事罰や過料の対象となる行為、又は市の条例、規則等に違反する行為。

 

通報窓口

 総務部市長公室秘書係

 住所:〒994-8510 天童市老野森一丁目1番1号

 電話:023-654-1111

 FAX:023-653-0704

 メール:hisho@city.tendo.yamagata.jp

外部通報

通報者

 1.通報対象事業者に勤務する労働者又は派遣労働者

 2.1であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

 3.通報対象事業者の役員

 

通報対象事実

 国民の生命、身体、財産等の保護に関わる法律に違反する行為のうち、刑事罰や過料の対象となる行為、又は市の条例、規則等に違反する行為であって、天童市が処分、勧告等をする権限を有するもの。

 

通報窓口

 通報対象事実に係る事務を所管する課等

公益通報の件数

年度 通報件数 受理件数 主な内容
令和6年度 0件 0件 実績なし
令和5年度 0件 0件 実績なし
令和4年度 0件 0件 実績なし

天童市公益通報に関する要綱

 天童市公益通報に関する要綱PDFファイル

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 総務部市長公室
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0704

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