事業・産業

産業

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定

先端設備等導入計画の認定申請受付について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。生産性向上特別措置法(現:中小企業等経営強化法)に基づき、本市が策定した導入促進基本計画が平成30年6月19日に東北経済産業局から同意を受けました。これに伴い、中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

 令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月より固定資産税の軽減措置に変更がありますのでご留意ください。(固定資産税の取扱については、総務部税務課までお問い合わせください。)

 なお、既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください。(特例はありません。)

生産性向上特別措置法による支援の概要について

 詳しくは、以下のページを御覧ください(資料や手引き、Q&Aが掲載されています。)。


 http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html(中小企業庁のページへ移動)

 

導入促進基本計画について

 本市の導入促進基本計画は次のとおりです。

 天童市導入促進基本計画PDFファイル(73KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

 なお、本市が定める対象地域等は、次のとおりです。

  • 対象地域 天童市内全域
  • 対象業種 天童市の経済・雇用を支えるすべての業種が対象
  • 対象事業 年率3%以上の労働生産性の向上に資するものと見込まれるすべての事業

 

先端設備等導入計画の主な記載事項について

 先端設備等導入計画の主な記載事項は以下のとおりです。

先端設備等導入計画の記載事項
主な記載事項 内容
計画期間  計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性  計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%(3年計画では全体で9%、4年計画では全体で12%、5年計画では全体で15%)以上向上すること。

【労働生産性の算定式】
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費) ÷ 労働投入量
労働投入量・・・労働者数または労働者数 × 一人当たり年間就業時間
先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等に直接使用する次の設備
 機械装置、測定・検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

認定の

ポイント

  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
留意事項  次のいずれかに該当する場合、先端設備等導入計画の認定対象としない。
  • 人員削減を目的とする取組の場合
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められる取組の場合
  • 申請者に市税の滞納がある場合

 

先端設備等導入計画の様式等について

 申請に係る様式は次のとおりです。提出の際に書類の不足が生じないよう、事前に電話でご確認くださるようお願いします。制度の改正(令和5年4月1日付)に伴い、認定申請等の様式に変更がありますので、令和5年4月1日以降に認定申請をされる場合にはご注意ください。

 申請書類は正本・副本各1部提出してください(副本は正本のコピーで結構です)。

 また、リースの取扱については別途お問い合わせください。

 

◎ 新たに計画を申請する場合

 (1) 認定申請書【様式22】ワードファイル(28KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(原本)
 (2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
 (3) 直近の市税納税証明書(原本。法人の場合は法人分、個人事業主の場合は代表者個人分とし、それぞれの市税について完納となっている年度の証明書を添付してください。) 

 (4) 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)(税制措置の対象となる設備を含む場合)

 (5) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面ワードファイル(20KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(原本)(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。


◎ 計画の認定を受けた事業者が計画変更の申請をする場合

 (1) 変更認定申請書【様式23】ワードファイル(25KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(原本)

(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

 (2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書(原本)
 (3)  認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(原本)(税制措置の対象となる設備を含む場合)

 

経営革新等支援機関による確認書について

 経営革新等支援機関による確認書については、経営革新等支援機関にお問い合わせください。支
 援機関については、中小企業庁のページこのリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイトに移動します。)を御覧ください。

 

提出について

提出方法
持参または郵送。
提出の際に書類の不足が生じないよう、事前に電話でご確認くださるようお願いします。
 
提出物
  • 申請書類は正本・副本各1部提出してください(副本は正本のコピーで結構です)。
  • 直近の市税納税証明書の添付を忘れずにお願いします。
  • 提出された書類はお返しできませんので、御了承ください。
提出先
〒994−8510
天童市老野森1丁目1番1号
天童市経済部商工観光課 商工労政係(市役所本庁舎2階)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部商工観光課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像