事業・産業

産業

新型コロナウイルス感染症・原油価格高騰等に関する事業者支援

目次

新型コロナウイルス感染症の影響に対する事業者向け支援の一覧(国・県)⇒山形県HPこのリンクは別ウィンドウで開きます(令和4年12月21日)

 

国の施策

県の施策

市の施策

1 国の施策

新型コロナウイルス感染症に係る経済産業省支援策について

 経済産業省では、新型コロナウイルス感染症による企業への影響を緩和し、企業を支援するための支援策や相談窓口等を経済産業省ホームページ上に掲示しています。また、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様にご利用いただける支援策をパンフレットにまとめています。

 詳しくは、経済産業省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る厚生労働省支援策について

 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、これまでに作成したリーフレットを厚生労働省ホームページ上に掲示しています。

 詳しくは、厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

2 県の施策

山形県商工業振興資金融資制度について

 県では、新型コロナウイルス感染症の影響により経営に支障をきたしている事業者に対して、県商工業振興資金融資制度で資金繰りの支援を行っています。融資制度は、新型コロナウイルス感染症対応資金(条件を満たす場合は3年間無利子)や地域経済変動対策資金(年利1.6%)などがあります。

 詳しくは、山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます をご覧ください。

お問合せ 山形県産業労働部中小企業振興課内新型コロナウイルスに関する特別金融相談窓口
     tel:023-630-2359

中小企業パワーアップ補助金

ポストコロナを見据えて、県内中小企業・小規模事業者の経営力等のパワーアップによる県内経済の活性化を図るため、「中小企業パワーアップ補助金」により、県内中小企業・小規模事業者が行う研究開発や設備投資、販路開拓等の取組みを支援します。

 詳しくは、山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

 

3 市の施策

セーフティネット保証の認定について

 この制度は、経済環境の急激な変化に直面し経営の安定に支障が生じている中小企業者について、所定の条件を満たしていることを市長が認定することにより、信用保証制度の優遇措置を受けられるものです(融資には、別途関係機関による審査があります。市の認定が融資を保証するものではありません。)。

 詳しくは、セーフティネット保証制度の概要このリンクは別ウィンドウで開きます(中小企業庁) をご覧ください。

※ 融資申込と信用保証制度については、取扱金融機関にお問合せください。

 

認定申請について

「事業実体のある事業所の所在地」または「法人登記上の所在地」が天童市の場合に、申請を受け付けます。

 申請書と添付書類の提出先は、市商工観光課(市役所本庁舎2階)です。事前連絡のうえ、来庁してください。認定には通常3~5日間程度の期間を要しますので、余裕をもって申請してください。

 なお、申請者は申請行為を金融機関等に委任することができます。その場合、申請時に必ず委任状を添付してください。

 

4号認定について

対象

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのものです。

 

要件(①かつ②)

①突発的災害の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。

②災害等の発生に影響を受け、最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間に売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

 

提出書類

  • 4号認定申請書ワードファイル(25KB)
  • 営業開始年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等の写し)
  • 売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。
  • 最近1か月の売上高等の確認ができるもの、またその後2か月間の売上高の見込みがわかるもの
  • 前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの
  • 委任状ワードファイル(36KB)、受任者の名刺

 

5号認定について

対象

業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するためのものです。

 

要件

【標準認定基準】指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

【認定基準緩和】原則として直近1か月の売上高等が前年同月と比較して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。

 ※この場合において、前年同月及び前年同期とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期を指すため、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月は比較対象とはなりません。

提出書類

・5号認定申請書 

【標準認定基準】

 5号(イ)ー1ワードファイル(36KB) 業種がすべて指定業種の場合

 5号(イ)ー2ワードファイル(36KB) 複数の業種があり、主たる業種が指定業種の場合

 5号(イ)ー3ワードファイル(38KB)   複数の業種があり、主たる業種以外が指定業種の場合  

【認定基準緩和】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者で、緩和された認定基準で申請する場合は以下の様式を御利用下さい。

 5号(イ)-4ワードファイル(30KB) 業種がすべて指定業種の場合

 5号(イ)ー5ワードファイル(30KB) 複数の業種があり、主たる業種が指定業種の場合

 5号(イ)-6ワードファイル(31KB) 複数の業種があり、主たる業種以外が指定業種の場合

・法人登記簿(履歴事項全部証明書)の写し

・売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。

・最近3か月間の売上高等の確認ができるもの

・前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの

委任状ワードファイル(36KB)、受任者の名刺

 

危機関連保証の認定について

対象

経済産業大臣が指定する、内外の金融秩序の混乱等の事象により発生した突発的な全国的信用収縮により、経営の安定に支障を生じている方が対象です。

 

要件(①かつ②)

①金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るため資金調達を必要としていること。

②新型コロナウイルスの発生に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が同期比で15%以上減少することが見込まれること。

 

提出書類

危機関連保証申請書ワードファイル(23KB)

・営業開始年月日が確認できる書類(履歴事項全部証明書、開業届等の写し)

・売上高等が確認できる書類(売上台帳、試算表、決算書、確定申告書等の写し)※余白に、法人名(個人名)・「原本と相違ありません。」と記載のうえ、代表者印を押印してください。

・最近1か月の売上高等の確認ができるもの、またその後2か月間の売上高の見込みがわかるもの

・前年同期比(3か月間)の売上高等の確認ができるもの

委任状ワードファイル(36KB)、受任者の名刺

市内に事業所を有する中小企業者の皆様へ「天童市商工業振興資金利子補給金」のご案内

山形県商工業振興資金融資制度を利用した事業者の方に対し利子の補給を行います。

◆対象者 

 市内に主たる事業所を有する中小企業者等

◆対象となる融資(山形県商工業振興資金)

 ・産業活性化支援資金

 ・経営安定資金(県指定災害による融資は除く)

  ※経営安定資金は令和3年4月1日から令和4年3月31日までに融資の契約及び実行された融資が対象です。

◆補給額

 融資に係る利息の額の2分の1に相当する額

◆期間

 融資の借入期間以内

◆申請方法

 融資実行後に金融機関を通して申請が必要になります。

 その他詳細は下記までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部商工観光課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

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