事業・産業

農林業

鳥獣による農作物の被害防止対策

天童市鳥獣被害防止計画を策定しました(令和6年4月9日更新)

 近年のニホンザル、イノシシおよびツキノワグマなど鳥獣による農作物への被害を軽減するべく、鳥獣被害防止特別措置法に基づき、令和6年度から令和8年度までの3か年における鳥獣被害防止計画を策定いたしました。

本計画においては天童市における鳥獣被害の被害状況や目撃情報、そして農業協同組合・猟友会および地元農業者等の意見を取り入れた上で策定しており、その内容は次の事項を定めています。

  1. 対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間および対象地域
  2. 鳥獣による農林業に係る被害の防止に関する基本的な方針
  3. 対象鳥獣の捕獲などに関する事項
  4. 防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項
  5. 対象鳥獣による住民の生命、身体または財産に係る被害が生じ、または生じるおそれがある場合の対処に関する事項
  6. 捕獲などをした対象鳥獣の処理に関する事項
  7. 捕獲した対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項
  8. 被害防止施策の実施体制に関する事項

 

 

 

鳥獣被害対策用「電気柵」の安全確保について

 サル、イノシシなどの野生鳥獣から農作物を守るため、市内でも電気柵が普及してきています。事故防止のため、安全対策には十分配慮して御使用ください。
 電気柵の設置については、電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)における、感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

感電防止のための適切な対応
  1. 電気柵を設置した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をしてください。
  2. 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電源が制限される電気柵用電源装置を使用してください。
  3. 30ボルト以上の電源(家庭のコンセントなど)から電気の供給を受け、かつ公道沿いなど人が容易に立ち入る場所に設置する場合は漏電遮断器を設置してください。
  4. 電気柵に電気を供給する回路には、事故等の際に容易に電源から解放できるように、専用の開閉器を設置してください。
設置者の皆さまへ
 電気柵の設置にあたっては、法令に基づき安全管理の徹底が求められています。日ごろから適切な管理に努めていただいているところですが、危険表示板の設置や設備の定期的な点検、周辺の草刈りなどをお願いします。
市民の皆さまへ
 正常に設置された電気柵は、触れても人体に危険を及ぼすものではありませんが、不用意に電気柵に触れないように注意してください。

サル侵入防止用電気柵

イノシシ侵入防止用電気柵

 

 電気柵安全対策パンフレット PDFファイル (1,055KB)

 

この記事に関するお問い合わせ

担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

免責事項について アクセシビリティについて リンク集 サイトマップ
ページトップへ画像