事業・産業
農林業
地産地消の推進について
地産地消推進店認定について
天童市の地産地消を推進するため、天童市産の農畜産物を使用して営業する店舗を「天童市地産地消推進店」として認定し、認定証および店舗に掲出するPR資材を提供します。
1 対象店
市内又は本市在住の農業者が本市周辺の村山地域で生産した農畜産物を使用して営業する店舗
2 認定基準
| 共通事項 | 必須項目 | 1 店内・施設内表示やメニュー等において、市産農畜産物を積極的に活用・販売し、PRをしていく意思があること。 |
| 2 市産農畜産物の販売又は使用等を、今後も増やしていこうとする意欲があること。 | ||
| 3 認定の内容をホームページに紹介することや報道機関等のメディアによりPRし、また、紹介されることを承諾する事業者であること。 | ||
| 小売店(直売所を除く。) | 2項目以上必須 | 1 市産農畜産物を、可能な限り年間を通して販売していること。 |
| 2 産地表示を行っていること。 | ||
| 3 市産農畜産物販売の表示を行っていること。 | ||
| 直売所 | 2項目以上必須 | 1 市産農畜産物を、有人販売で年間200日以上営業していること。 |
| 2 産地表示を行っていること。 | ||
| 3 市産農畜産物が量的に5割以上であること。 | ||
| 飲食店および宿泊施設 | 2項目以上必須 | 1 年間を通して、常時1品目以上、市産農畜産物を使用した料理等を提供していること。 |
| 2 年間を通して、市産農畜産物を主たる食材に使用する料理等を提供していること。 | ||
| 3 米を使用する場合は、山形県産米を使用していること。 | ||
| 4 市産農畜産物を使用するメニューを増やしていこうとする意欲があること。 | ||
| 食品加工所 | 2項目以上必須 | 1 市産農畜産物を主たる原材料として使用した商品を1品目以上製造していること。 |
| 2 市産農畜産物の原材料を使用していることを原材料表示、ラベル等により表示しPRしていること。 | ||
| 3 市産農畜産物を原材料として商品等を増やしていこうとする意欲があること。 |
3 申請方法
天童市地産地消推進店認定申請書(様式第1号)(word
(24KB)、PDF
(398KB))に必要事項を記入し、市長に提出してください。
4 認定
認定基準を満たすと認めたときは、申請者を推進店として認定し、天童市地産地消推進店認定結果通知書(様式第2号)(word
(13KB)、PDF
(235KB))、認定証(様式第3号)(word
(15KB)、PDF
(150KB))、および店舗に掲出するPR資材を提供します。
5 認定期間
認定期間は、認定日から起算して2回目の認定基準日(毎年10月1日)の前日までとします。
6 再認定
認定期間終了後も引き続き認定を受けようとする場合は、認定期間が終了する年の8月31日までに、天童市地産地消推進店更新申請書(様式第1号)(word
(24KB)、PDF
(398KB))を市長に提出してください。市長は、申請の内容を審査のうえ、認定期間更新の可否を決定し、認定期間が終了する年の9月末日までに天童市地産地消推進店認定結果通知書(様式第2号)および認定証(様式第3号)を交付します。
7 認定証の掲示および広報
推進店は、交付された認定証を店頭又は店内の見やすい場所に掲示して、推進店であることのPRに努めてください。
8 内容変更
推進店は、申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに天童市地産地消推進店申請内容変更届(様式第4号)(word
(15KB)、PDF
(171KB))を市長に提出してください。
9 認定廃止
推進店は、廃業等によりその営業を終了したときや認定を廃止するときは、天童市地産地消推進店認定廃止届(様式第5号)(word
(15KB)、PDF
(160KB))を市長に届け出て、認定証を返却してください。
10 認定取消
市長は、推進店が廃業や認定基準を満たさないことを知ったときは、認定の取消を行うことができます。認定を取り消した場合は、天童市地産地消推進店認定取消通知書(様式第6号)(word
(15KB)、PDF
(191KB))により、その旨を通知します。
11 実施要綱
天童市地産地消推進店認定事業実施要綱(word
(36KB)、PDF
(627KB))
12 申込み先
天童市経済部農林課庶務係
TEL 023-654-1111(内215)
FAX 023-653-0744
Email nourin-shomu@city.tendo.yamagata.jp
担当課: 経済部農林課
tel: 023-654-1111
fax: 023-653-0744

